公益通報制度について

公益通報とは、事業者(役員、従業員等含む)の法令違反行為が生じていることを、不正の目的でなく、事業者内部・外部、行政機関に通報することをいいます。

通報者は、公益通報したことを理由として、事業者から、解雇、派遣契約の解除、降格、減給、派遣の交代等不利益な取扱いを受けないように、法律で保護されています。

法令違反行為が生じていると思った場合、公益通報の対象となる方によって、以下のとおり分けて説明します。

(1)乙訓消防組合または乙訓消防組合職員の法令違反行為が生じていると思った場合

公益通報できる方

乙訓消防組合職員(嘱託、臨時職員等含む)、乙訓消防組合に派遣されている労働者、乙訓消防組合と請負等取引関係にある事業者の労働者

公益通報の対象

すべての法令(法律、条例、規則等)違反行為

公益通報の受付

公益通報窓口(乙訓消防組合消防本部総務課情報管理係) ※ 他の職員が受けることはありません。

公益通報の方法

文書、電子メールで通報できます。(電子メール:somu@otokuni119-kyoto.jp タイトルに「公益通報」と明記ください。)(直通電話番号075-953-6044)

(2)あなたが従事している事業者(役員、従業員等含む)の法令違反行為が生じていると思った場合

公益通報できる方

事業者の労働者、事業者に派遣されている労働者、事業者と請負等取引関係にある事業者の労働者

公益通報の対象

公益通報者保護法で定められている法律違反行為です。
※法律違反の事実が対象となる法律違反かどうかや、乙訓消防組合が権限を有するのかがわからない場合もご相談ください。

公益通報の受付

公益通報窓口(乙訓消防組合消防本部総務課情報管理係) ※ 他の職員が受けることはありません。

公益通報の方法

口頭、文書又は電子メールなどで通報できます。(電子メール:somu@otokuni119-kyoto.jp タイトルに「公益通報」と明記ください。)(直通電話番号075-953-6044)

その他ご不明な点については乙訓消防組合総務課情報管理係までお問い合わせください。(受付時間は平日の8:30~17:00です。)
※匿名による通報については情報の提供としてお受けします。

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