消防用設備等の点検と結果の報告について
消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)は、火災が発生した場合、確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われていることが重要です。このため、消防法では、防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)に対し、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務づけています。(消防法第17条の3の3)

点検時期

  • 機器点検は 6か月ごとに1回 (外観や機器の機能を確認します。)
  • 総合点検は 1年ごとに1回 (機器を作動させて、総合的な機能を確認します。)

点検する者の資格

  1. 消防設備士又は消防用設備等点検資格者を必要とする防火対象物
    (1)特定用途防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの
    (2)地階又は3階以上の階に特定用途防火対象物があり、かつ、屋内階段が1つのもの
    (3)非特定用途防火対象物で延べ面積1,000㎡以上のもの(乙訓消防組合管内は対象に指定されています。)
  2. 上記以外の防火対象物は資格不問
    ただし、点検の際には、専用の点検機器の準備や専門知識が必要となりますので、消防設備士又は消防用設備等点検資格者に点検を行わせることをおすすめします。

点検を実施するに当たって

  1. 事前に行うこと
    (1)点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。
    (2)建物内の人々や利用者に点検の実施予定を知らせます。
  2. 点検時に行うこと
    (1)点検実施者が点検に必要な資格(免状)を有しているか、点検に必要な器具を所持しているかを確認します。
    (2)必ず立ち会って、適正な点検が行われているかを確認します。
  3. 終了時に行うこと
    (1)消防用設備等が正常な状態に復元されていることを確認します。
    (2)点検票等に正しく記入されているかを確認します。
    (3)不良個所があった場合は、すみやかに改修します。
    (4)点検票等は維持台帳に綴じて保存します。

報告時期

  • 特定用途防火対象物(飲食店、ホテル、物品販売店舗等) 1年に1回
  • 非特定用途防火対象物(共同住宅、工場、学校、事務所等) 3年に1回

罰則

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)の罰則適用があるほか、両罰規定によりその法人に対しても罰金刑(消防法第45条第3号)が科せられます。

お問合せ先

乙訓消防組合 消防本部 予防課  電話:953-6042

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