患者等搬送事業

患者等搬送事業とは?

緊急性が低く救急車を呼ぶほどでもない、自力で病院へ行けない方や車椅子の方等を対象に、医療機関への入退院や通院、社会福祉施設等への送迎等の移動手段を提供している事業のことです。
利用については有料です。(料金はサービス内容や各事業者で異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。)

患者等搬送事業の認定について

乙訓消防組合消防本部では、住民の皆さんが安心・安全に利用していただくために、患者等搬送事業者のうち、一定要件を満たした民間事業者に対し認定を行っています。
認定を受けた事業者の患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送方法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当に必要な資器材を積載しています。

※救急車と同様の処置はできません。緊急を要する場合には、迷わず119番通報してください。

患者等搬送事業の認定とは?

乙訓消防組合消防本部管内の民間事業者による搬送用自動車を用いた、患者等の搬送業務を行う事業に対し、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行い、公表する制度です。

乙訓消防組合消防本部は、平成27年4月1日に「乙訓消防組合患者等搬送事業指導基準」を制定し、この指導基準に基づき、申請のあった事業者の認定を行っています。

認定までの流れ

乗務員に対する講習会の受講

認定申請

乗務員、車両資器材等の審査

認定(認定証の交付)

関連情報

• 乙訓消防組合が認定した患者等搬送事業者認定一覧(令和5年度)

 ダウンロード

火事を見つけたら 火事のお・し・て119

救急の電話相談窓口

管内消防署

向日市

長岡京市

大山崎町