露店・催し物を主催される方へ

露店・催し物を開催される場合は、計画の提出や届出が必要になる場合があります。
下のフローチャートを参考にしてください。

フローチャート

「屋外催しに係る火災予防上必要な業務に係る計画提出書」について

祭礼、縁日、花火大会その他の多数の方が集まる屋外での催しのうち、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれのあるものとして、消防長から指定を受けた催し(以下「指定催し」といいます。)の責任者に、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行わせることを義務付けています。また、指定催しを開催する日の14日前までに、当該計画の提出を義務付け、提出しない場合には罰則が課せられます。

「露店開設届出書」について

火災予防条例に基づく届出については、消防隊の通行その他の消防活動に支障を及ぼすおそれのある露店等を開設する場合は届出を義務付けていますが、「一般に開放された催し物」において、火気器具を使用する露店等を開設する場合も消防機関へ届け出ることを義務付けています。

上記以外の火気使用器具への消火器の設置については、平成25年11月11日施行の「乙訓消防組合における露店開設時の指導要綱」に基づき、PTAや町内会主催の地蔵盆や餅つき大会で、火気器具を使用する露店等にも消火器の設置をお願いしています。いずれも、火災を発生させない、発生した場合は初期消火や避難を行える環境を整えるためのものです。ご理解、ご協力よろしくお願いします。

届出先である管内各消防署または消防本部予防課でも上記の届出用紙を用意しております。詳しくは消防本部予防課までお問い合わせください。

乙訓消防組合消防本部予防課 TEL 075-953-6036 Email yobo@otokuni119-kyoto.jp

お問合せ先

乙訓消防組合 消防本部 予防課  電話:953-6042

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