たき火等、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(以下「行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ、その旨消防署長に届け出なければなりません。
乙訓消防組合火災予防条例第71条1号により行為を行う場合は届出が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。
この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。
※ 廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。
※ 廃棄物の焼却に関する問い合わせは、各市町にご相談ください。
また、消防署に届け出た場合であっても、他の住民により火災と誤認し通報があった場合は、消防機関が出向き、消火活動をする場合があります。
消防署への届出要領
行為を行う日の前日までに、乙訓消防組合ホームページ「申請・届出用紙」中段「消防
署・東分署関係」 2「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出
(たき火等)」 からPDF又はWordをダウンロード若しくは各消防署にある「火災と紛ら
わしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を、行為を行う管轄場所の消防署
に2部提出してください。
【届出に関する問い合わせ先(各管轄の消防署 警備係)】
向日消防署 075-934-0119
長岡京消防署(JR以西)075-957-0119
東分署 (JR以東)075-954-0119
大山崎消防署 075-956-0119
届出用紙:火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出(たき火届出)
届出書【PDF】
届出書【Word】
大切なお知らせ