○乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月30日

規則第7号

乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例施行規則(平成13年乙訓消防組合規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、公務のため旅行する職員に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条第4号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(乙訓消防組合との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(証人等の旅費)

第4条 条例第3条第2項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が管理者に協議して定めるものとする。

2 条例第3条第2項の規定により支給する旅費は、旅行者の職を一般職に相当するものとして出張の例に準じて計算した旅費とする場合には、任命権者が管理者への協議を経たものとみなして定めることができる。

(旅行命令等の変更)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条及び第18条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第21条第3項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。以下次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令権者等に通知しなければならない。

(旅行命令書等の記載事項又は記録事項)

第8条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、命令年月日、旅行期間、用務先及び用務内容とする。

2 旅行命令書は、前項に定める事項のほか、所属部課名、氏名、並びに概算払及び精算払に係る支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼書は、第1項に定める事項のほか、所属団体等、氏名、並びに概算払及び精算払に係る支給額を記載又は記録する。

(旅行命令等の変更の申請)

第9条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第11条 条例第8条第4項及び第22条第2項に規定する給与の種類は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第12条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、任命権者が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第13条 条例第8条第7項に規定する規則で定める請求書は、旅費請求書とする。

2 条例第8条第7項に規定する規則で定める必要な資料の種類は、条例第6条に規定する旅費の種目について、当該各種目ごとの額を証明するに足る資料又はその支払いを証明するに足る資料とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第1項に規定する請求書に相当するものをもって額を証明するに足る資料又はその支払いを証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、第8条に規定する旅行命令書等の記載事項及び記録事項の例による。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる旅費請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(宿泊費に係る特別な事情)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、当該宿泊に係る費用の額が同条の規定により適用される額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 前2号のほか、旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(宿泊手当の定額等)

第15条 条例第15条に規定する規則で定める一夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、一夜当たり2,400円とする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費の調整)

第16条 特別職(常勤特別職、監査委員、公平委員及び議会議員に限る。以下この条において同じ。)以外の職員等が特別職の職員の旅行に同行する場合において、同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すと旅行命令権者が認めるときの宿泊費(包括宿泊費のうち宿泊費に相当するものを含む。)は、特別職の職員に適用される金額を上限として支給することができる。

(通勤手当との調整)

第17条 旅行者が給与条例第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤公署等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第18条 在勤公署(常時勤務する在勤官署のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項及び第22条において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(退職者等の旅費)

第19条 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費)

第20条 条例第19条に規定する規則で定めるものは、職員が条例第3条第3項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第1項第2号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、条例第9条各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について条例第7条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月30日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)