○乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例
平成13年3月30日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、乙訓消防組合消防職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)が公務のために旅行する場合に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は非常勤職員が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、向日市、長岡京市及び大山崎町の地域をいう。
3 この条例において「何キロメートル」という場合、特に片道と規定のないものは、始発地から目的地を経て元の始発地までの延長距離をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合 当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(出張命令)
第4条 出張は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿を交付してこれをしなければならない。ただし、出張命令簿を交付するいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。
5 出張命令権者は、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿を当該出張者に交付しなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合は、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令に従わないで旅行したときは当該出張者は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、特に必要と認めた航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道及び公用車(借上げ車両を含む。)を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(区分計算)
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務等の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後直ちに当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、直ちに当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、座席指定料金及び特別車両料金による。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(普通急行列車を運行しない線路にあっては、片道50キロメートル以上)を乗車する場合には、特別急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上を乗車する場合には、普通急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上(普通急行列車を運行しない線路にあっては、片道50キロメートル以上)を乗車する場合には、前2号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金
(4) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路であっても、特別車両料金は支給しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務の必要により別に寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金、特別船室料金又は座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 100キロメートル未満の旅行における車賃は、前3項の規定にかかわらず実費額とする。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。ただし、鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き支給しない。
2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(日当の減額)
第18条 出張者が、在勤地以外の同一地(第2条第2項に規定する地域区分による。)に滞在する場合における日当は、その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数8日(帰庁する日を除く。)を超える場合には、その超える日について定額の2分の1に相当する額を定額から減じた額とする。
2 職務の性質上常時出張を必要とする職員の日当は、その出張の開始の日から起算して出張日数10日を超える場合には、その超える日について定額の2分の1に相当する額を定額から減じた額とする。
(在勤地内旅行の旅費)
第19条 在勤地内における旅行については、この条例で定める旅費を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により交通機関等を利用する必要がある場合は、これに要する実費のみ支給する。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務担当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した地から本組合までの往復に要する旅費とする。
(外国出張の旅費)
第22条 外国に出張する場合の旅費及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、管理者が定める。
(旅費の調整)
第23条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により、明らかに実費より不足し、又は超過すると任命権者が認める場合においては、旅費の全部又は一部を増額し、又は減額して支給することができる。
(旅費支給の特例)
第24条 管理者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する理由がある場合は、旅費を支給する。
2 上級者に同行して出張する場合について、任命権者が特に必要と認めたときは、宿泊料及び食卓料については、同行する上級者と同額を支給することができる。
3 第18条第1項に規定する同一地に滞在する職員で、その滞在する日数が30日を超えるものには、その超える日数30日につき、滞在地と勤務公署間1往復に要する実費額を支給する。
(委任)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第14条―第17条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
A | 37円 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
B | 37円 | 2,200円 | 10,900円 | 2,200円 |
備考
1 固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料の額は、この表のそれぞれの区分に応じた宿泊料の額に100分の70を乗じて得た額とする。ただし、食事の提供を受けた場合は、支給しない。
2 区分欄の適用については、次のとおりとする。
A 管理者、副管理者、監査委員、公平委員及び議会議員
B A以外の職員