○乙訓消防組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、管理者の附属機関として、乙訓消防組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認める場合又は委員に必要な適格性を欠くと認める場合には、その委員を解任することができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、管理者の定める機関において所掌する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、管理者が定める。

(罰則)

第11条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会及び会長の職務を行う者がいない場合における審査会の招集は、管理者が行う。

(乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

乙訓消防組合行政不服審査会条例

平成28年3月29日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)