○乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成13年3月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。
2 費用弁償は、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号)の規定により旅費を支給する。
(支給の方法)
第4条 報酬及び旅費の支給方法については、次のとおりとする。
(1) 報酬 そのつど又は一般職の給与の支給の例により支給する。
(2) 旅費 一般職の職員の旅費の支給方法による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。
附則(平成14年3月29日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日条例第3号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日条例第2号)
この条例は、平成20年9月19日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 |
監査委員(識見を有する者) | 日額 8,000円 |
〃 (議会選出) | 日額 5,000円 |
公平委員会委員長 | 日額 8,000円 |
同委員 | 日額 8,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 8,000円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 8,000円 |
情報公開・個人情報保護運営審議会委員 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 8,000円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 8,000円 |
消防賞じゅつ金等審査委員(議会選出) | 日額 8,000円 |
嘱託 | 月額 250,000円以内 |