○乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職職員で非常勤の者に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。

(支給の方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、次のとおりとする。

(1) 報酬 そのつど又は一般職の給与の支給の例により支給する。

(2) 旅費 一般職の職員の旅費の支給方法による。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。

(平成14年3月29日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年7月1日条例第3号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月17日条例第2号)

この条例は、平成20年9月19日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員(識見を有する者)

日額 8,000円

〃   (議会選出)

日額 5,000円

公平委員会委員長

日額 8,000円

同委員

日額 8,000円

行政不服審査会委員

日額 8,000円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 8,000円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額 8,000円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 8,000円

公務災害補償等審査会委員

日額 8,000円

消防賞じゅつ金等審査委員(議会選出)

日額 8,000円

嘱託

月額 250,000円以内

乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成13年3月30日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年3月30日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第6号
平成17年7月1日 条例第6号
平成17年7月1日 条例第7号
平成19年7月1日 条例第3号
平成20年9月17日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第2号