○乙訓消防組合警防規程

平成13年4月1日

消防本部訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 消防活動態勢(第7条―第16条)

第3章 救急業務(第17条―第19条)

第4章 警防計画(第20条―第23条)

第5章 警防対策(第24条―第32条)

第6章 警防査察及び警防調査(第33条―第36条)

第7章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画(第37条・第38条)

第2節 訓練(第39条・第40条)

第3節 演習(第41条―第43条)

第8章 通信指令業務(第44条・第45条)

第9章 警防行動

第1節 出場(第46条―第50条)

第2節 現場指揮(第51条―第57条)

第3節 任務(第58条―第62条)

第4節 消防活動(第63条―第70条)

第10章 安全管理(第71条―第74条)

第11章 報告(第75条―第77条)

第12章 雑則(第78条―第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、水防法(昭和24年法律第193号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等の規定に基づき、火災、水災その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害等」という。)を警戒し、鎮圧し又は防除するために必要な事項を定め、乙訓消防組合消防本部の機能を十分に発揮して人命、身体及び財産の災害等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は、次の各号による。

(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) その他災害とは、暴風、豪雨、地震、破裂、ガス漏えい、酸素欠乏、危険物等の流出、交通機関の衝突等により被害を生じたもので、前号及び救急隊のみが出場した事故以外のものをいう。

(3) 救助とは、火災又は交通、機械等の事故により生命及び身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。

(4) 避難誘導とは、前号の救助以外で自力で避難可能であるが、放置すれば危険が生じるおそれのある者について、介添え等により安全な状態に誘導することをいう。

(5) 消防活動とは、火災等の警戒及び被害の軽減並びに傷病者の迅速な救出・救護及び人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(6) 延焼防止とは、消防隊の消火活動により火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(7) 鎮圧とは、有炎現象が終息し、拡大の危険がなくなった状態をいう。

(8) 残火処理とは、有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。

(9) 鎮火とは、現場最高指揮者が消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(10) 大規模災害とは、大型航空機の墜落、電車等の事故、大規模建築物(床面積5,000平方メートル以上)の火災等で第2出場では対応できない災害をいう。

(11) 集団災害とは、大規模な救助及び救急事象で、通常の体制では対応できない事故をいう。

(12) 支援隊とは、林野火災等大規模かつ広域の災害時に多数の人員及び資機材等を必要とする場合において、必要警防力の確保を前提として、各署又は各課単位に編成する支援部隊をいう。

(13) 指揮本部長とは、火災等の現場において、消防隊を統括する指揮者をいう。

(14) 指揮本部とは、消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(15) 救急指揮所とは、集団災害時に指揮本部長の命を受けて救急活動を指揮する活動拠点をいう。

(16) 訓練とは、各級指揮者及び隊員として消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(17) 演習とは、消防対象物を使用し、訓練により修得した技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。

(18) 消防特別警戒とは、催物等の開催に際し、雑踏混乱等により発生するおそれのある災害の未然防止を図るとともに、災害が発生した場合における人的、物的被害を最小限にとどめるため、総合的な対策を樹立して実施する警戒をいう。

(警防施策の推進)

第3条 災害の発生及び拡大の防止並びに被害の軽減を図る防災体制を確立するため、次の警防施策を積極的に推進するものとする。

(1) 8分消防体制の確立

(2) 7分救急体制の確立

(3) 特殊災害活動体制の確立

(4) 災害通信体制の確立

(5) 消防水利施設の整備拡充

(6) その他警防上必要な施策

2 前項第1号から第3号までに規定する警防施策の基準は、別表第1のとおりとする。

3 都市災害に対応するため、常に変ぼうする消防事象の実態を把握し、将来にわたる警防施策の確立に努めるものとする。

(警防業務の効率的執行)

第4条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間。以下「火災多発期」という。)及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、火災多発期においては隊員の確保、警防力の充実に配意しなければならない。

(警防業務の執行体制)

第5条 警防業務を計画的、かつ効果的に実施するため、年間を次のとおり区分し、それぞれ業務を執行するものとする。

(1) 訓練期(4月1日から9月30日まで)

警防計画の調整、基礎訓練の実施等を通じて警防活動の基礎を確立する期間

(2) 調整期(10月1日から11月30日まで)

基礎訓練により習熟した技術を総合的に実践し、火災多発期に対する態勢を確立する期間

(3) 火災多発期(12月1日から翌年3月31日まで)

消防力を組織的かつ総合的に発揮し、各種災害に対応する期間

2 署長は、消防長の命を受けて、前項に規定する区分に基づき警防業務の指針を示すものとする。

(警防責任)

第6条 署長は、所属職員を指揮監督し、警防態勢を確立するとともに、管轄区域内の警防業務の万全を期するものとする。

2 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、消防活動に関する知識・技能の向上、体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

3 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理水利、建物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、消防活動に関する知識、技能の向上、体力の錬成に努めるものとする。

第2章 消防活動態勢

(消防活動態勢の基本)

第7条 消防活動は、次の各号に掲げる隊(以下「消防隊等」という。)を基本とする。

(1) 指揮隊

(2) 消防隊

(3) 救助隊

(4) はしご隊

(5) 救急隊

(6) 予備隊

(消防隊等の編成)

第8条 消防隊等の編成基準は、別表第2のとおりとする。

2 消防隊等の配置及び名称は、別表第3のとおりとする。

(指揮隊)

第9条 指揮隊は、隊長及び所要の隊員並びに現場指揮活動に必要な装備をした指揮車をもって編成する。

(消防隊)

第10条 消防隊は、隊長及び所要の隊員並びに消火活動に必要な装備をした消防自動車をもって編成する。

(救助隊)

第11条 救助隊は、隊長及び所要の隊員並びに救助活動に必要な装備をした救助工作車をもって編成する。

(はしご隊)

第12条 はしご隊は、中高層建築物災害に際し、救助活動及び消防活動に専任させるため、長岡京消防署救助隊が兼務し、長岡京消防署に配置する。

2 はしご隊は、隊長及び所要の隊員並びにはしご自動車をもって編成する。

(救急隊)

第13条 救急隊は、隊長及び所要の隊員並びに救急自動車をもって編成する。

(予備隊)

第14条 消防長又は署長は、消防警備上必要と認めた場合は予備隊を編成し、災害の警戒及び鎮圧に努めるものとする。

(支援態勢)

第15条 消防長又は署長は、災害が長時間に及ぶ場合の措置として、次の態勢を整えるものとする。

(1) 要員の派遣

(2) 警備資機材の調達

(3) 燃料の補給

(4) 非常食糧の調達

(5) その他必要と認めるもの

(関係機関との連携)

第16条 消防長又は署長は、消防業務に関係ある機関及び団体の長と消防業務が円滑に行われるよう密接な連携を図るものとする。

第3章 救急業務

(救急業務)

第17条 救急隊は、次の各号に掲げる救急業務を行うものとする。

(1) 災害により生じた傷病者又は屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた傷病者で、医療機関その他の場所(以下「医療機関等」という。)へ緊急に搬送する必要があるものを救急隊(消防隊及び救助隊による場合を含む。)によって医療機関等に搬送する業務

(2) 屋内において生じた傷病者(前号で規定するものを除く。)で、医療機関等へ緊急に搬送する必要があるもの(現に医療機関にある傷病者で、当該機関の医師が医療上の理由により、医師の病状の管理のもとに緊急に他の医療機関等に移送する必要があると認めたものを含む。)を、医療機関等へ迅速に搬送する業務

(3) 傷病者を搬送することが著しく危険を及ぼすおそれがあり、又は傷病者の救助に当たり、緊急に医療を必要とする場合に、救急隊によって医師を当該傷病者のいる場所に搬送する業務

(4) 傷病者を医療機関に収容し、又は救急現場に医師が到着し、傷病者が医師の管理の下におかれるまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に応急処置を行う業務

(5) 救急救命士が医師の指示のもと特定行為を行う業務

2 救急隊は、傷病者が生命又は身体に危険を生じ緊急に救助する必要がある場合は、救助活動を行うものとする。

3 消防長は、状況により特に必要と認めた場合は、救急隊以外の消防隊等に第1項各号の業務を救急隊に準じて実施させることができる。

(救急活動の原則)

第18条 救急活動は、救命を主眼とし、負傷者の観察及び必要な処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(救急業務の実施)

第19条 救急業務の実施に関し必要な事項は、乙訓消防組合救急業務実施規程(平成13年乙訓消防組合訓令第 号)に定める。

第4章 警防計画

(警防計画)

第20条 署長は、管轄区域内の消防活動を実施するため警防計画を樹立するものとする。

2 前項に規定する警防計画樹立対象物の基準は、別に定めるものとする。

3 前項の計画が複数の区域にわたる場合、消防長は、計画の樹立を担当する署長を指定するものとする。

(消防情報の整備)

第21条 警防課長は、災害現場における消防活動を支援するための情報を整備しておくものとする。

2 関係法令に基づく許可、確認、届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、課、係が密接な連絡をとり関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(計画等の周知)

第22条 署長は、前条第2項の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。

(警防計画の報告)

第23条 署長は、第20条に規定する警防計画を樹立したときは、別に定めるところにより消防長及び関係署長に報告し、又は通知するものとする。

第5章 警防対策

(対策の樹立)

第24条 署長は、消防隊等の集結状況等警防上の特殊性を把握し、必要に応じ警防対策を講じるとともに、特異な消防対象物の指揮資料を整備しておくものとする。

2 署長は、はしご自動車の架てい障害、車両の通行障害、ホース延長障害等消防活動上支障ある事象があるときは、障害の排除、改善及び現場における連携活動体制について関係者と協議しておくものとする。

3 署長は、連続放火火災又は火災による死者の多発等で必要があると認めた場合は、各種防止対策等必要な処置を講ずるものとする。

(火災警報の発令及び処置)

第25条 署長は、火災警報が発令された場合は、次の各号について必要な処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防装備、積載資機材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(消防特別警備)

第26条 消防長又は署長は、異常気象及び年末年始の期間で火災の発生のおそれがあると認めた場合又は催物、各種行事等で特別な警備の必要があると認める場合は、消防特別警備を実施するものとする。

(警防情報)

第27条 署長は、常に管内の動静に配意し、道路工事、水道工事等消防活動上支障となる警防に関する情報を聞知したときは、速やかに他の署長及び警防課長に通知するとともに、特に必要と認めるときは消防長に報告するものとする。

2 署長及び警防課長は、警防情報を常に把握し、消防隊等の運用に備えるものとし、必要な事項は別に定めるものとする。

(動員)

第28条 消防長又は署長は、災害が発生し、又は発生が予想され、緊急に警防力を増強する必要があると認めるときは、消防職員に動員を発令するものとする。

2 動員に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(相互応援協定)

第29条 消防組織法第39条に基づく市町村消防相互応援協定等、災害時の応援活動体制を関係機関と協議し、協定等を締結するものとする。

(消防水利)

第30条 消防長は、消防水利施設の整備、拡充を図るため、各市町と協議し、消防水利配備計画を樹立、消防水利不足地域の解消に努めるものとする。

(水災警備の推進)

第31条 署長は、水災の発生実態を常に的確に把握して、更にそれらの分析検討を行い、水災の発生のおそれがあるとき又は発生した場合に迅速に対応できる各種の消防活動対策を講じておき、水災警備の万全を期するものとする。

(震災警備の推進)

第32条 署長は、管轄内の建物状況、道路状況、地形等を把握し、大規模地震が発生した場合における被害を最小限にとどめるため、各種の消防活動対策を講じ、震災警備に万全を期するものとする。

第6章 警防査察及び警防調査

(警防査察)

第33条 署長は、管轄区域内の中高層建築物等、特定事業所その他の消防対象物で災害が発生した場合に、消防活動上困難が予想され、消防隊等が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物については、警防査察を実施させるものとする。

2 前項に規定する警防査察の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(特別警防査察)

第34条 署長は、新設の中高層建築物等、特定事業所その他の消防対象物については、特別警防査察を実施させるものとする。

2 前項の査察は、当該対象物に出場する関係職員が合同で参加できるよう計画するものとする。

(警防調査)

第35条 署長は、所属職員の任務に応じて地水利等の状況を調査させるものとする。

(調査の種別)

第36条 警防調査は次の2種とし、その内容は当該各号によるものとする。

(1) 小隊調査 各隊ごとに管轄内及び管轄外第2出場までの区域内の地水利等の状況について実施するもの

(2) 特命調査 新任配置者、新たに機関員に指定された者及び署長が特に指定した者が地水利等の状況について実施するもの

2 前項の実施基準等については、別に定めるものとする。

第7章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第37条 消防長は、消防活動上の目標を効果的に達成するため、訓練及び演習の指針を示すものとする。

(計画)

第38条 署長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練及び演習の重点を定め、計画を樹立するものとする。

第2節 訓練

(訓練の種別)

第39条 訓練の種別は、次のとおりとし、その内容は当該各号による。

(1) 指揮技術訓練 各級指揮者が、その任務を遂行する上で必要な指揮能力の向上を図るために行うもの

(2) 活動技術訓練 火災、救助等の各種災害に対応できる消防活動技術の向上を図るために行うもの

(3) 機器操作訓練 消防機器の基本的な操作及び取扱技術の向上を図るために行うもの

2 前項の訓練は、特別訓練(各警備課長が計画して実施する訓練をいう。)及び通常訓練(係長が計画して実施する訓練をいう。)に分けるものとする。

(訓練の実施)

第40条 消防長は、警防上必要があると認める場合は、特定の消防署及び分署を指定して訓練を行うものとする。

2 署長は、警防上必要があると認める場合は、特定の消防隊等又は隊員を指定して訓練を行うことができるものとする。

3 署長は、所属職員の消防活動上必要な動作、操作並びに消防隊等の活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

4 署長は、実施した訓練の結果により、消防隊等及び隊員の技能を確認するものとし、技能確認の必要な事項は、別に定めるものとする。

第3節 演習

(消防演習の種別)

第41条 演習の種別は、次のとおりとする。

(1) 消防演習 火災及びその他の災害に対する消火、救助、処置等の活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(2) 救助演習 救助に対する資機材を有効に活用した的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(3) 救急演習 救急に対する資機材を有効に活用し、迅速かつ的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(4) 水防演習 水害防御活動技術の向上を図るために行うもの

2 前項の演習は、特別演習(消防長が計画して実施する演習をいう。)及び通常演習(署長が計画して実施する演習をいう。)に区分する。

(演習の実施)

第42条 消防長、署長及び各警備課長は、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施しなければならない。

2 演習の実施に当たっては、努めて関係機関及び当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。

3 消防長は、必要があるときは特定の消防署を指定して演習を行わせるものとする。

4 署長は、必要があるときは特定の消防隊等を指定して演習を行わせるものとする。

5 演習を実施するときは、特別演習にあっては警防課長が消防長及び署長に、通常演習にあっては各警備課長が署長に、それぞれ報告するものとする。

(消防活動技術の効果確認)

第43条 消防長又は署長は、前条に規定する演習を実施するときは、必要により消防活動技術の効果確認を行い、その内容を検討評価して、訓練及び演習並びに消防活動に反映させるものとする。

第8章 通信指令業務

(通信施設)

第44条 指令業務は、消防隊等の効率的な運用を図るため、通信施設をもって消防隊等に対する指令、指示、連絡その他必要な情報の受伝達を行うものとする。

(災害通信の取扱い等)

第45条 災害通信の取扱い及び保守管理については、乙訓消防組合消防災害通信取扱規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第9号)の定めるところによる。

第9章 警防行動

第1節 出場

(出場の原則)

第46条 消防隊等の災害出場は出場指令、配置転換は配置転換指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出場指令を受けるいとまがないときは、この限りでない。

(出場の種別)

第47条 消防隊等の出場の種別は、次のとおりとする。

(1) 建物火災出場 一般建物火災が発生した場合に乙訓消防組合消防隊等災害出場計画(以下「災害出場計画」という。)に基づき出場することをいう。

(2) 中高層火災出場 4階以上又はこれに類する高さの建築物火災が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(3) 林野火災出場 森林、原野又は牧野火災が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(4) 車両火災出場 自動車車両、鉄道車両及び被けん引車又はこれらができる車両火災が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(5) その他火災出場 前各号に掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷及び電柱類等の火災)が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(6) その他災害出場 第2条第2号における事故が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(7) 救助出場 第2条第3号における事故が発生した場合に災害出場計画に基づき出場することをいう。

(8) 警戒出場 災害通報の内容が不明確のため、状況を確認するため災害出場計画に基づき出場することをいう。

(9) 調査出場 事後聞知火災の確認及び災害調査を実施するため災害出場計画に基づき出場することをいう。

(10) 応援出場 消防相互応援協定等に基づき乙訓消防組合管轄区域外へ出場することをいい、災害出場計画に基づき出場することをいう。

(11) 特命出場 前各号以外で特命により出場することをいう。

(12) 救急出場 災害出場計画に基づき出場することをいう。

(災害出場順位)

第48条 前条第1号から第3号までに定める災害は第1出場から第3出場までとし、第4号から第12号までに定める災害は原則として第1出場のみとする。

(配置転換)

第49条 消防長は、必要があると認めるときは消防隊等を配置転換するものとする。

(消防相互応援協定に基づく応援出場)

第50条 消防組織法第39条に基づく消防相互応援協定による管外出場は、当該協定による事前計画による出場とする。ただし、事前計画によることができない応援出場は、特命出場とする。

第2節 現場指揮

(現場指揮者等の出場)

第51条 現場指揮者等の災害出場は、次の各号の定めるところによる。

(1) 消防長 第3出場の災害及びその他必要と認める災害

(2) 署長・副署長・分署長 第2出場以上の災害及び第1出場の災害で必要と認める災害

(3) 指揮隊長・警備課長 第1出場以上の災害及びその他必要と認める災害

(指揮の基準)

第52条 災害現場における最高指揮者は、次の基準によるものとする。

(1) 第1出場又は第1次指揮体制の災害現場にあっては、当該区域を管轄する署(以下「所轄署」という。)の中隊長、指揮宣言後は指揮隊長とする。

(2) 第2出場又は第2次指揮体制の災害現場にあっては、所轄署の署長とする。

(3) 第3出場又は第3次指揮体制の災害現場にあっては、消防長とする。

(指揮系統)

第53条 災害現場における指揮系統は、原則として次のとおりとする。

画像

(災害現場指揮本部の設置)

第54条 現場最高指揮者は、災害の規模により必要と認める場合は、災害現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。

(指揮本部の明示)

第55条 指揮本部を設置したときは、現場指揮本部標識により表示し、指揮本部の設置を明確にする。

(指揮本部の組織)

第56条 指揮本部の長は、第52条に規定する現場最高指揮者又はその職務の代行者とする。

2 指揮本部は、指揮本部の長及び要員をもって組織し、当該本部の組織は災害規模に応じ、別表第4のとおりとする。

3 指揮本部の組織の詳細については、別に定めるものとする。

(指揮本部の職務)

第57条 指揮本部の職務は、概ね次のとおりとする。

(1) 災害の実態把握

(2) 活動方針の決定

(3) 出場消防隊等の総合指揮

(4) 出場消防隊等の活動状況の把握

(5) 関係資料の確保及び関係機関との連絡

(6) 各種情報の収集及び整理

(7) 現場広報

(8) 応援要請

(9) その他指揮本部長の特命事項

第3節 任務

(指揮本部長)

第58条 指揮本部長は、指揮本部及び出場消防隊等を統括指揮し、消防活動の方針を決定し、状勢に適応する消防隊等配備を定め、必要と認めるときは、消防隊等及び資機材等の応援要請並びに現場通信の適切な運用等の処置を講ずるとともに、火災等に至った経過等の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における消防隊等の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

2 指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。なお、上位の指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮を執る必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長の任に当たるものとする。

(指揮隊長)

第59条 指揮隊長は、中隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。

2 指揮隊長は、現場における消防隊等の中枢として、出場消防隊等を掌握し、指揮に当たるものとする。

3 指揮隊長が、現場において実施する事項は、別に定めるものとする。

(中隊長)

第60条 所轄署中隊長は、指揮隊長の命を受け、所轄署以外中隊長及び小隊長以下を指揮するとともに、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

2 所轄署以外中隊長は、所轄署中隊長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに自己担当面の活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

3 所轄署中隊長及び所轄署以外中隊長は、自己担当面の火災状況及び消防活動概要について、指揮隊長に速やかに報告するものとする。

4 指定中隊長は、別に定める指定指揮体制において、指揮隊長の命を受け、指定以外中隊長及び小隊長以下を指揮するとともに、速やかに指定内容の活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

5 指定以外中隊長は、別に定める指定指揮体制において、指定中隊長の命を受け、小隊長以下を指揮し、速やかに消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

6 指揮隊長又は所轄署中隊長の到着が遅延した場合は、最先到着した中隊長がその任務を行う。

(小隊長)

第61条 小隊長は、中隊長の命を受け小隊員を指揮し、速やかに自己消防隊の担当任務を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によるものとする。

2 自己消防隊の消防活動概要及び処置等について、自己担当面の中隊長に速やかに報告するものとする。

(隊員)

第62条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資機材を十分に活用して消防活動に当たるものとする。

第4節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第63条 火災の現場活動は、人命救助を第一とする。

2 消火の活動は、延焼阻止を主眼とする。

3 火災現場活動等の災害現場活動の要領は、別に定めるものとする。

(火災警戒区域の設定等)

第64条 署長は、火災の現場で法第23条の2、法第29条第2項及び第3項並びに法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告するものとする。

2 各級指揮者は、署長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに署長に報告するものとする。

(再出火の防止)

第65条 署長は、別表第5の基準に基づき残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して、再出火の防止に努めるものとする。

2 署長は、鎮火後において、その現場を引き続き警戒を行う必要があると認めた場合には、消防隊等を指定して火災現場の警戒を行うものとする。

(危険物施設等の事故発生時の応急措置等)

第66条 署長は、危険物製造所等に火災等が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。

2 署長は、火災等が発生した危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所又は無許可施設等の現場において、法第5条、法第12条の3、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合は、災害状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに消防長に報告するものとする。

(不測の事態に対する応急措置)

第67条 各級指揮者及び隊員は、消防活動に当たり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに署長に報告するものとする。

(災害現場付近にある者の従事命令)

第68条 法第29条第5項の規定に基づき災害現場付近にいる者に対し消防作業に従事することを命ずる場合は、次の各号に掲げる場合とし、かつ、付近の者の協力がなければ人命救助又は危険の排除ができないときとする。

(1) 人命救助の必要が急迫しているとき。

(2) 延焼拡大の危険が著しいとき。

(災害の調査)

第69条 署長は、災害が発生したときは、災害の調査を実施するものとする。

2 前項に規定する災害の調査について必要な事項は、乙訓消防組合火災調査等規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第8号)に定める。

(消防活動検討会)

第70条 消防長は、将来における消防活動の資料とするため、第3出場の災害及びその他必要と認める災害について、警防課長に対し災害現場活動を行った隊員及びその他関係ある職員による消防活動検討会(以下「検討会」という。)を実施させるものとし、警防課長は、その結果を消防長に報告するものとする。

2 署長は、第2出場の災害で必要と認めるときは、前項に準じて検討会を実施し、その結果を消防長に報告するものとする。

3 警備課長は、第1出場の災害で必要と認めるときは、前項に準じた検討会を実施し、その結果を署長に報告するものとする。

第10章 安全管理

(安全管理の責任)

第71条 消防長は、警防活動全般の安全管理を行うものとする。

2 署長は、消防署において行う警防活動全般の安全管理を行うものとする。

(安全管理者、安全主任者等)

第72条 安全管理者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長とし、次の各号に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 安全管理計画の作成

(2) 安全管理に関する教育の実施

(3) その他安全管理に関し必要な事項

2 安全主任者は、消防本部にあっては警防課の係長、消防署にあっては警備課長及び分署長とし、次の各号に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 消防車両、消防用資機材及び個人装備の保全管理の指導並びに定期点検の実施

(2) 訓練施設及び消防用資機材の点検並びに訓練における安全管理、危険要因の排除等実務的な指導

(3) その他安全管理に関し必要な事項

3 安全管理者は、安全主任者を補助する補助者を指名し、訓練時における安全保持に当たらせることができる。

(事故防止)

第73条 各級指揮者は、事故防止に配意し安全管理に対する必要な指示及び命令を行うものとする。

2 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力気力及び技術の錬成に努め、常に周囲の状況、情勢等の変化に対応できる判断力及び活動力を養うとともに、消防活動時には、隊員相互が安全に配意し、危険防止に努めるものとする。

3 災害現場に係る安全管理については、別に定めるものとする。

(安全管理委員会)

第74条 消防本部に安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次により構成する。

(1) 委員長 消防本部次長

(2) 委員 第72条に定める安全管理者

(3) 書記 警防課消防救助係長

3 委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

4 委員長は、会務を統轄し、決議事項を消防長に報告するものとする。

5 委員長は、委員会が審議する事項を検討するため、委員会のもとに警防に関する専門部会を設けることができる。

第11章 報告

(消防特別警備計画の報告)

第75条 署長は、第26条に規定する消防特別警備計画を策定したときは、消防長に報告するものとする。

(災害活動報告)

第76条 隊長は、次の区分により消防隊等の活動状況等を署長に報告しなければならない。

(1) 火災活動報告

(2) 警戒・その他活動報告

(3) 救助活動報告

(4) 消防団活動報告

(5) 応援出動に基づく災害活動報告

(6) 災害日報

2 前項各号に規定する報告要領等については、別に定める。

3 署長は、管轄区域内に発生した災害が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに災害状況、防御活動図等により消防長に報告しなければならない。

(1) 焼損面積が1,000平方メートル以上と推定される火災

(2) 死者又は負傷者が3名以上の火災

(3) 死者3名以上の救急事故

(4) 死者及び負傷者の合計が10名以上の救急事故

(5) 要救護者が3名以上の救助事故

(7) 特異な災害で必要と認められるもの

(訓練計画等の報告)

第77条 署長は、第38条に規定する訓練及び演習計画を樹立し、又は第40条に規定する訓練若しくは第42条に規定する演習を実施したときは、消防長に報告するものとする。

第12章 雑則

(出場不能時の即報)

第78条 署長は、次の各号に掲げる事案が発生したときは、消防長に即報しなければならない。

(1) 消防機械等に故障が発生し、消防活動に支障が生じたとき。

(2) 消防隊等に事故が生じたとき。

(3) その他即報を要すると認める事案が発生したとき。

(消防活動に関する照会)

第79条 署長は、官公署、弁護士会等から消防活動について照会を受け、回答するときは、消防長の承認を得なければならない。

(地域防災計画等)

第80条 この訓令に定めるほか、地震、風水害に関しては、各市町の地域防災計画に定めるところによる。

(委任)

第81条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

警防施策の基準

消防各隊

区分

8分消防体制

7分救急体制

特殊災害活動体制

標準木造8分消火体制に対する対策

救急活動対策

中高層建築物災害対策

水害区域災害対策

交通事故災害対策

消防車両等の配置基準

対応策

区域内の人口密度、建物密度、火災発生状況、開発状況等の消防事象等を総合的に判断して8分消防体制の確立を図るため地域に応じた消防車両を配置する。

区域内の人口密度、救急需要、医療機関等を総合的に判断して7分救急体制を確立するため救急車を配置する。

中高層建築物が建つ地域内の市街化対策を強化するため対応する消防車両を配置する。

河川流域周辺低地部での水害多発地域の実態を考慮し、対応する消防車両等を配置する。

高速道路及び主要幹線道路等の交通事情と地域特性を考慮し、対応する消防車両を配置する。

配置車両

消防ポンプ自動車(水槽付)

水槽車

化学車

高規格救急車

はしご自動車(35m級)

積載車

救助工作車

水槽車

化学車

警備・救助等災害資機材

電動ホースレイヤー

空気呼吸器

予備ボンベ

発電投光器

泡ノズル

A泡消火システム

クアドラフォグノズル

サルベージシート

油処理剤

三連はしご

酸素吸入器

人工呼吸器

吸引器

血圧計

聴診器

血中酸素飽和度測定器

経鼻エアウエイ

喉頭鏡、マギール鉗子

半自動式除細動器

輸液ポンプ一式

食道閉鎖式エアウエイ

気管挿管一式

薬剤投与一式

発電投光器

緩降器

掛替はしご

空気呼吸器

予備ボンベ

折りたたみボート

ゴムボート

大型油圧救助器具

空気式救助器具

エンジンカッター

ガス溶断機

救命索発射銃

エアーツール

救助マット

空気呼吸器

発電投光器

ガス検知器

別表第2(第8条関係)

消防隊等の編成基準

 

小隊長

機関員

隊員

指揮隊

1名

1名

1名

3名

消防隊

1名

1名

1~2名

3~4名

救助隊

1名

1名

2~3名

4~5名

はしご隊

1名

1名

2~3名

4~5名

救急隊

1名

1名

1名

3名

備考 指揮隊については、小隊長を指揮隊長、機関員を副指揮隊長及び隊員を指揮隊員に読み替える。

別表第3(第8条関係)

消防隊等の配置及び名称

配置

当直別

消防隊等の名称

兼務隊の名称

消防本部

第1部

第2部

第3部

指揮隊

 

向日消防署

警備1課

向日第1消防隊

 

警備2課

向日第2消防隊

警備3課

向日救急隊

長岡京消防署

警備1課

長岡第1消防隊

長岡第2消防隊・はしご隊

警備2課

長岡救助隊

警備3課

長岡救急隊

 

 

 

 

 

東分署

警備1部

警備2部

警備3部

分署消防隊

分署救急隊

大山崎消防署

警備1課

警備2課

警備3課

山崎消防隊

山崎救急隊

 

別表第4(第56条関係)

第1出場災害の指揮体制又は第1次指揮体制

1 指揮隊長が指揮宣言をして指揮本部長となる場合

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第2出場災害の指揮体制又は第2次指揮体制

2 署長が指揮宣言をして指揮本部長となる場合(救急課長は、集団災害のみに適用)

画像

第3出場災害の指揮体制又は第3次指揮体制

3 消防長が指揮宣言をして指揮本部長となる場合

画像

別表第5(第65条関係)

消防隊による残火処理基準

区分

程度

区分

場所

点検要領

Ⅰぼや・部分焼等の火災建物

1 外見上、鎮火の確認が困難な部分

① 小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴

① 点検口(押入れの天井部分)等から内部視認する。

② 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。

② モルタル壁等の二重壁内

① 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。

② 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

③ 二重壁の一部を破壊して確認する。

③ 厨房等の火気施設周囲の鉄板張内装裏面

④ 押入れ(天袋を含む)、戸袋

内部を視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

⑤ 瓦下地、畳の合わせ目

外部から視認して、火気及び煙の有無を確かめる。

2 消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類

水浸し状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出させる。

Ⅱ半焼以上の延焼建物等

火種の残りやすい部分

① モルタル壁等の二重壁内

② 柱、梁、合掌等のほぞ部分

③ 焼き堆積物(前Ⅰの2に掲げるもの)

④ 強い放射熱を受けた隣接建築物

⑤ 風下建築物の飛火危険箇所

前Ⅰに準じて確認する。

備考

1 消防隊が、前Ⅰ及びⅡについて点検する場合には、関係者等の立会のもとに実施するよう配意する。

2 鎮火判定のため破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て必要最小限度の範囲で実施し、未破壊部分について、特に監視、警戒するよう関係者に説示する。

乙訓消防組合警防規程

平成13年4月1日 消防本部訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
平成13年4月1日 消防本部訓令第7号
平成25年4月1日 消防本部訓令第1号
平成28年3月29日 消防本部訓令第3号