○乙訓消防組合火災予防規程

平成14年2月27日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予防

第1節 査察(第5条―第14条)

第2節 違反処理(第15条・第16条)

第3節 防火管理(第17条―第25条)

第4節 表示(第26条―第26条の6)

第5節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等(第27条・第28条)

第6節 火災予防の啓発(第29条―第32条)

第3章 文化財(第33条―第37条)

第4章 建築

第1節 申請書等の処理(第38条―第44条)

第2節 意見の処理(第45条―第47条)

第3節 建築物の防火指導(第48条・第49条)

第4節 防炎(第50条―第52条)

第5節 都市防災(第53条)

第5章 消防用設備等

第1節 設置計画書等(第54条―第60条)

第2節 検査及び点検報告(第61条―第66条)

第3節 不適正事案等(第67条・第68条)

第6章 危険物及び高圧ガス等

第1節 少量危険物等(第69条―第71条)

第2節 高圧ガス等(第72条―第75条)

第7章 雑則(第76条―第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災の予防について必要な事項を定め、予防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 消防法令 消防法(以下「法」という。)若しくはこれに基づく命令又は乙訓消防組合火災予防条例(以下「条例」という。)をいう。

(2) 火災予防上の不備事項 火災の発生若しくは拡大又は火災による人命危険を予防するために是正する必要があると認められる事項をいう。

(3) 査察 消防職員が法第4条又は法第16条の5の規定に基づいて防火対象物その他の関係のある場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、火災予防上必要な検査及び質問を行い、並びに消防法令違反又は火災予防上の不備事項について、当該対象物の関係者に是正を促す作用をいう。

(4) 複数査察 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)が担当する査察対象物に対し、当該査察員を含む複数の消防職員が行う査察をいう。

(5) 査察対象物 消防法施行令(以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物であって、査察を行うものをいう。

(6) 法8条適用対象物 法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物をいう。

(予防責任)

第3条 消防長は、火災予防の推進についての責任を有し、予防執行体制の確立を図るとともに、予防業務全般を統轄するものとする。

2 消防署長は、管轄区域内(以下「管内」という。)に存する消防対象物の実態を把握し、これに応じた火災予防対策を樹立するとともに、当該火災予防対策の円滑な遂行に努めるものとする。

(消防職員の責務)

第4条 火災予防を遂行するために行う業務に従事する消防職員は、担当する職務を通じて、当該業務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第2章 予防

第1節 査察

(査察の区分及び意義)

第5条 査察の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 計画査察 第8条に規定する査察計画に基づいて行う査察をいう。

(2) 一斉査察 消防長が指定する防火対象物に対し、査察員が管内一斉に行う査察をいう。

(3) 合同査察 消防長又は署長が指定する防火対象物に対し、消防職員と他の行政機関の職員が合同で行う査察をいう。

(4) 随時査察 前各号に掲げる査察のほか、消防長又は署長が火災予防上必要があると認める防火対象物に対し、随時行う査察をいう。

第6条 削除

(査察基準)

第7条 消防長は、火災の発生の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、次に定める対象物に対し、優先して査察を実施するものとする。

(1) 重大な消防法令違反のある防火対象物

(2) 消防法令に基づく届出がなされていない防火対象物

(3) 火災の発生した防火対象物及び類似の防火対象物

(4) 火災の発生した管外の防火対象物と類似の防火対象物

(5) 社会的に影響のある火災が発生した防火対象物と類似の防火対象物

(6) その他消防長が必要と認める防火対象物

(査察計画の樹立)

第8条 消防長は、火災の発生の状況、社会情勢の変化等を踏まえ年度ごとの査察計画を樹立しなければならない。

(査察の実施)

第9条 消防長は、査察対象物に対し、前条の査察計画に基づき計画査察を実施しなければならない。

2 消防長は、次の各号の一に該当する場合において、速やかに査察が必要があると認めるときは、一斉査察を実施するものとする。

(1) 火災が多発したとき。

(2) 火災により死傷者が発生したとき。

(3) 社会的に影響を及ぼす恐れのある火災が発生したとき。

(4) その他消防長が必要と認めるとき。

3 消防長又は署長は、他の行政機関から合同査察の要請を受けたとき、又は他の行政機関との合同査察が必要と認めるときは、合同査察を実施させるものとする。

4 消防長又は署長は、管内の防火対象物に対し、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(査察の実施方法)

第10条 計画査察の実施については、原則として複数査察を実施するものとする。

2 査察の実施に際しては、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 防火対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)、統括防火管理者、防火管理者その他防火管理業務を担当する者(以下「関係者等」という。)に立会いを求める。

(2) 法8条適用対象物にあっては、当該対象物の消防計画に基づき実施されている防火管理業務の状況を記録するよう指導するとともに、査察の実施ごとに当該記録を提示させて確認し、火災予防上必要な指導を行うこと。

(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、査察に立ち会った関係者等に対し、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項の是正指導を行うとともに、これを当該関係者等に記録するよう指導すること。

(査察結果等の処理)

第11条 消防長は、防火対象物に対し、査察を実施したときは、その結果を記録し、適正に管理しなければならない。

2 消防長又は署長は、査察を実施した防火対象物について、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項を査察結果通知書(様式第1号)又は消防法等違反通知書(様式第2号)により、当該防火対象物の管理について権限を有する者(以下「管理権原者」という。)に通知することができるものとする。

(是正指導)

第12条 消防長又は署長は、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められる防火対象物の管理権原者に対し、是正促進を図るための指導を行わなければならない。

2 消防長又は署長は、前条第2項に規定する査察結果通知書又は消防法等違反通知書により通知したときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、是正計画を樹立させ、その旨を是正計画書(様式第3号)により提出させるよう指導しなければならない。

3 消防長又は署長は、防火対象物の関係者が消防法令違反又は火災予防上の不備事項を是正したときは、当該関係者に対し、是正された旨を速やかに報告するよう指導するとともに、当該報告を受けたときは、その是正状況を確認しなければならない。

(査察の管理)

第13条 消防長は、査察対象物の状況及び査察の進行状況を把握するとともに、査察業務の執行に関して管理しなければならない。

(査察対象物の査察実施状況の報告)

第14条 署長は、管内の査察対象物の査察を実施した場合においては、消防長に報告しなければならない。

第2節 違反処理

(違反処理)

第15条 消防長は、消防法令違反が是正されない場合において、火災予防上特に必要があると認めるときは、乙訓消防組合消防本部違反処理規程(平成15年乙訓消防組合消防本部訓令第2号)に基づき処理しなければならない。

第16条 削除

第3節 防火管理

(防火管理講習の実施)

第17条 消防長は、政令第3条第1項第1号イに規定する防火管理者の資格を付与するための講習(以下「防火管理講習」という。)を定期的に実施するものとする。

2 消防長は、防火管理講習を実施しようとするときは、当該講習の実施に関し必要な事項を公示するとともに、署長に通知するものとする。

3 防火管理講習の受講の申し込みの受付は、消防署において行うものとし、受付に際しては、受講しようとする者(以下「受講者」という。)に防火管理講習受講申込書(様式第6号)を提出させ、これを受理したのち、当該受講者に対して受講票を交付するものとする。

4 消防長は、防火管理講習を受講し、その課程を修了した者に対して、修了証を交付するものとする。

5 消防長は、防火管理講習の受講者について、防火管理者台帳(様式第7号)を作成するとともに、受講した者が当該防火管理講習の課程を終了したときは、当該防火管理者台帳にその旨を記録し、管理しなければならない。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、防火管理講習の実施に関し必要な事項は、消防長が定めるものとする。

(防火管理研修の実施)

第18条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物の関係者等を対象に、防火管理の徹底を図るための研修を実施しなければならない。

(防火管理者の資格を証する書面)

第19条 消防長は、消防法施行規則(以下「規則」という。)第3条の2第1項に規定する選任の届出があったときは、防火管理者選任(解任)届出書に別表第2の左欄に掲げる資格者別の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を防火管理者の資格を証する書面として、規則第3条の2第2項の規定により添付させなければならない。

2 消防長は、規則第4条の2第1項に規定する選任の届出があったときは、統括防火管理者選任(解任)届出書に、別表第2の左欄に掲げる資格者別の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括防火管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2第2項の規定により当該届出書に添付させなければならない。

(防火責任者等の選任)

第20条 消防長は、政令第1条の2第3項に規定する防火対象物の関係者が乙訓消防組合火災予防規則(以下「予防規則」という。)第7条の規定に基づき防火責任者を置くときは、防火管理者の資格を有する者のうちから選任させ、当該防火対象物の棟、用途又は階などを単位として置くよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する防火責任者が置かれた場合において、当該防火責任者を補佐させる必要があると認めるときは、部屋又は火気使用箇所などを単位として火元責任者を定めるよう指導しなければならない。

3 消防長は、前2項に規定する防火責任者又は火元責任者(以下「防火責任者等」という。)が置かれたときは、当該防火責任者等が担当する場所の見易い箇所に防火責任者等表示板(様式第8号)を掲出するよう指導しなければならない。

(防火管理担当者の指名)

第21条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、法8条適用対象物以外の防火対象物の管理権原者に対し、防火管理業務に従事する者(以下「防火管理担当者」という。)を定めさせ、当該防火管理担当者に防火管理上必要な業務を行わせるよう指導しなければならない。

(防火管理委員会の設置)

第22条 消防長は、法8条適用対象物の管理権原者に対し、防火管理業務の適正な運用に関して調査審議するための組織(以下「防火管理委員会」という。)を設置するよう指導しなければならない。

2 消防長は、防火管理委員会の構成員として、当該防火対象物の関係者、統括防火管理者、防火管理者、自衛消防隊長その他の防火管理担当者を充てるよう指導しなければならない。

3 消防長は、防火管理委員会に対し、おおむね次の各号に掲げる事項を調査審議するよう指導しなければならない。

(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 建築物、避難施設及び消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防隊の活動及び装備に関すること。

(4) 通報、消火及び避難の訓練の実施に関すること。

(5) 火災予防上必要な教育に関すること。

(6) その他防火管理上必要な事項に関すること。

(防火管理体制の充実)

第23条 消防長又は署長は、管内の法8条適用対象物に対して、防火管理体制の充実及び自衛消防隊の活動技術の向上を図るよう指導しなければならない。

(防火管理体制指導マニュアルの検証)

第24条 署長は、次の各号に掲げる防火対象物の管理権原者に対し、それぞれ当該各号に掲げる防火管理体制指導マニュアルに基づく自衛消防訓練を実施するよう指導するとともに、その実施結果について検証しなければならない。

(1) 政令別表第1(4)項のうち延べ面積1,000m2以上のもの又は3階以上の階で収容人員の合計が30人以上のもので法第8条の2の2の規定により防火対象物定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)が必要な防火対象物((16)項イにある該当部分を含む。) 「物品販売店舗等における防火管理体制指導マニュアルについて」(平成2年6月4日付消防予第63号)に基づく訓練

(2) 政令別表第1(5)項イのうち階数が3以上のもので法第8条の2の2の規定により定期点検報告が必要な防火対象物((16)項イにある該当部分を含む。) 「旅館・ホテル等における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(昭和62年8月1日付消防予第131号)に基づく訓練

(3) 政令別表第1(6)項イ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)、及び(6)項ロ並びに(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)で法第8条の2の2の規定により定期点検報告が必要な防火対象物((16)項イにある該当部分を含む。) 「社会福祉施設及び病院における夜間の防火管理体制指導マニュアルについて」(平成3年5月14日付消防予第98号)に基づく訓練

(4) 高層建築物で構成用途が主に事務所及び飲食店舗である複合用途防火対象物で法第8条の2の2の規定により定期点検報告が必要な防火対象物 「高層複合用途防火対象物における防火管理体制指導マニュアルについて」(平成3年5月14日付消防予第98号)に基づく訓練

(無人となる防火対象物の指導)

第25条 消防長又は署長は、政令別表第1に掲げる防火対象物(防火管理業務の一部を委託しているもののうち、火災等の異常の監視業務を委託しているものを除く。)のうち、公開時間外又は従業時間外に無人となるものにあっては、その実態の把握に努めるとともに、当該防火対象物の管理権原者に対し、火災の早期発見、通報等に係る体制の確保を図るよう指導しなければならない。

第4節 表示

(定期点検報告)

第26条 消防長は、定期点検報告に関する事務処理については、乙訓消防組合における防火対象物定期点検報告に係る事務処理要領に基づき処理しなければならない。

(定期点検報告特例認定)

第26条の2 消防長は、法第8条の2の3に規定する防火対象物定期点検報告特例認定に関する事務処理については、乙訓消防組合における防火対象物定期点検報告特例認定申請に係る事務処理要領に基づき処理しなければならない。

第26条の3 削除

第26条の4 削除

(防災管理点検報告)

第26条の5 消防長は、防災管理点検報告に関する事務処理については、乙訓消防組合における防災管理点検報告に係る事務処理要領に基づき処理しなければならない。

(防災管理点検報告特例認定)

第26条の6 消防長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3に規定する防災管理点検報告特例認定に関する事務処理については、乙訓消防組合における防災管理点検報告特例認定申請に係る事務処理要領に基づき処理しなければならない。

第5節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第27条 消防長は、防火対象物において、条例第33条第1項に規定する指定場所以外の場所で、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込を禁止する必要があると認めるときは、予防規則第16条の規定による通知を行うものとする。

2 消防長は、前項に規定する通知を行うときは、喫煙等禁止場所指定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(例外規定の認定に伴う資料の提出)

第28条 消防長は、次の各号に掲げる事項について認定しようとするときは、当該各号に掲げる申請書を予防規則第15条の規定による資料として、当該認定に係る防火対象物の関係者に提出させなければならない。

(1) 条例第26条又は条例第32条に規定する事項 火気使用設備器具等特例適用申請書(様式第10号)

(2) 条例第33条第1項ただし書に規定する事項 喫煙又は裸火の使用等特例適用申請書(様式第11号)

(3) 条例第33条第6項ただし書に規定する事項 喫煙所の床面積特例適用申請書(様式第11号の2)

(4) 条例第58条の2に規定する事項 いす席固定免除又は客席避難通路等特例適用申請書(様式第12号)

(5) 条例第68条第1項ただし書に規定する事項 高層建築物等における危険物品の使用等特例適用申請書(様式第13号)

2 消防長は、前項各号に掲げる申請があったときは、内容を審査するとともに、必要と認めるものにあっては検査を行い、認定又は不認定の決定をして、その結果を特例適用決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知しなければならない。

第6節 火災予防の啓発

(防火の運動)

第29条 消防長は、住民の防火意識と行動力の高揚を図るため、次の各号に掲げる防火の運動を実施するものとする。

(1) 山火事防火運動(4月20日~4月26日)

(2) 危険物安全週間(6月の第2週)

(3) 秋季火災予防運動(11月9日~11月15日)

(4) 年末防火運動(12月20日~12月31日)

(5) 文化財防火運動(1月23日~1月29日)

(6) 春季火災予防運動(3月1日~3月7日)

(7) 火災の発生状況その他の状況により、地域又は期間を定めて特別に実施する防火運動

2 消防長は、前項に規定する防火の運動を実施するときは、そのつど基本的な実施計画を作成し、署長に通知するものとする。

3 署長は、管内の火災発生状況その他の状況から、特に必要と認めるときは、管内を対象として第1項第7号に規定する防火運動を実施できるものとする。この場合において、防火運動を実施するときは、地域、期間、実施内容等について事前に消防長と協議するものとする。

(無火災推進日)

第30条 消防長は、毎月1日を無火災推進日と定め、住民等に対して防火意識の啓発に努めるものとする。

2 署長は、前項に規定する無火災推進日の啓発について、別に定めるところにより指導しなければならない。

(火災注意報の発令)

第31条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災警報が発せられていないときにおいて、次の各号の一に該当し、かつ、必要があると認めるときは、火災注意報を発令して、火災予防の啓発に努めるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速が、毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(3) 京都地方気象台長が気象注意報又は気象警報を発したとき。

(4) 日々火災が多発しているとき。

(火災警報等発令時の実施事項等)

第32条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災警報が発せられ、又は前条に規定する火災注意報を発したときは、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 火災警報又は火災注意報の発令又は解除の通知

(2) 報道機関、各種団体等への情報提供

(3) 掲示板(様式第15号)又は懸垂幕(様式第15号)の掲出

(4) その他必要と認める事項

2 署長は、前項第1号に規定する発令の通知を受けたときは、別表第3に掲げる事項について実施し、又は指導しなければならない。

第3章 文化財

(文化財の防火指導)

第33条 消防長は、次の各号に掲げる防火対象物の関係者に対し、文化財の防火に関して必要な指導を行わなければならない。

(1) 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

(2) 条例第34条第1項第2号に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは、重要な文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品、書跡、衣服、器具等が所在する建造物

(3) 前2号に定めるもののほか、消防長が特にその内部又は周囲における火の使用を制限する必要があると認める文化財である建造物又は文化財が所在する建造物

(文化財台帳等)

第34条 消防長は、文化財対象物について、文化財対象物台帳(様式第16号)を作成するとともに、条例第34条第1項各号に掲げる建造物において、同条に規定する指定区域として指定したものについても、当該台帳に記録し、適正に管理しなければならない。

(制札)

第35条 消防長は、予防規則第17条第2項に規定する制札の維持に関して必要な措置を講じなければならない。

(火気制限)

第36条 消防長は、指定区域内において火気を使用しようとする者があるときは、その者に対し、火気使用申請書(様式第17号)を提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、認定又は不認定の決定をして、その結果を火気使用決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する申請があったときは、内容を審査するとともに、必要があると認めるときは、随時査察を実施し、必要な指導を行わなければならない。

(相互協力体制)

第37条 消防長は、文化財対象物のうち必要と認めるものの関係者及びその周辺地域住民等に対して、日常における防火対策に必要な連絡及び災害発生時における消火、通報、文化財の搬出等の初動活動等について、相互の協力体制を確立し、育成するよう指導しなければならない。

第4章 建築

第1節 申請書等の処理

(同意等の区分)

第38条 消防長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより法第7条第2項に規定する通知(以下「同意等」という。)を行うものとする。

(1) 同意 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「建築物の防火に関する規定」という。)に違反せず、かつ、消防上支障がないもの及び建築物の防火に関する規定に違反しないが消防上支障があるもの又は建築物の防火に関する規定に違反しているが確認等の際に容易に是正されると認められるもので、意見を付すもの。

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反するもの。ただし、前号に掲げるものを除く。

(3) 返却 建築物の計画と現場の状況が著しく相違すること等により、同意又は不同意の審査が不能なもの。

(同意等を行う者)

第39条 法第7条に定める同意等は、消防長が行うものとする。

(同意等の事務の処理)

第40条 消防長は、同意等の事務に関して、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 建築基準法(以下「建基法」という。)に基づく建築物の確認申請書(法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。)又は許可申請書(以下「建築申請書」という。)を受理したときは、別に定めるところにより、必要な事項を記録するとともに、建築物の防火に関する規定について審査し、必要と認めるものについて、随時査察を実施すること。

(2) 同意は、建築申請書に「同意」と表示する。この場合において、前号の規定による審査の結果、建築物の防火に関する規定に違反しないが消防上支障があるもの又は建築物の防火の規定に違反しているが確認等の際に容易に是正されると認められるものについては、確認申請事務連絡票(様式第19号)により、その意見を付すこと。

(3) 不同意は、建築申請書に「不同意」と表示するとともに、建築確認申請等消防不同意通知書(様式第20号)に、その理由を付すこと。

(4) 返却は、建築申請書にその理由を付すこと。

(建築物又は建築設備の随時査察)

第41条 消防長は、同意を行った建築物又は建築設備に係る工事が着手されたときは、必要に応じて随時査察を実施しなければならない。

2 消防長は、予防規則第18条第2項に規定する防火対象物使用届出があったときは、必要に応じて随時査察を実施しなければならない。

3 消防長は、前2項に規定する随時査察を実施したときは、その結果を記録し管理しなければならない。

(通知事務の処置)

第42条 消防長は、法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としない確認申請の通知があったときは、防火に関する事項について審査し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(工作物確認通知の処理)

第43条 消防長は、建基法第88条第1項又は第2項に規定する工作物の確認申請の通知があったときは、防火に関する事項について審査し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(計画通知に係る準用)

第44条 建築物又は建築設備の計画通知書に関する事務については、第38条から第41条までの規定を準用する。この場合において、「同意」とあるのは「了承」と、「不同意」とあるのは「不了承」と、「確認申請」とあるのは「計画通知」と、「確認申請書(法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。)」とあるのは「計画通知書」と読み替えるものとする。

2 工作物の計画通知書に関する事務については、前条の規定を準用する。この場合において、「確認申請書」とあるのは「計画通知書」と読み替えるものとする。

第2節 意見の処理

(建基法による認定に関する意見の処理)

第45条 消防長は、特定行政庁から建基法による認定に関し消防上必要な意見を求められたときは、意見を付して特定行政庁に回答するものとする。

(防災計画書に関する意見の処理)

第46条 消防長は、「高層建築物等に係る防災計画の指導について」(昭和56年7月30日付け住指発第190号建設省住宅局建築指導課長通知)及び「旅館及びホテルの防災計画の指導等について」(昭和57年5月20日付け住防発第16号建設省住宅局建築指導課建築物防災対策室長通知)に基づき作成される防災計画書に関し特定行政庁から協議を求められたときは、内容を審査し、必要な事項を記録するとともに、意見を申し入れるものとする。

(仮使用又は安全上の措置に関する意見の処理)

第47条 消防長は、特定行政庁から建基法第7条の6の規定による仮使用承認申請又は建基法第90条の3の規定による工事中の安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画について意見を求められたときは、意見審査表(様式第20号の2)を用いて審査し、仮使用承認申請・安全計画書の送付書(様式第20号の3)及び消防事務連絡票(様式第20号の4)により意見を付して特定行政庁に回答するものとする。

2 消防長は、前項に規定する場合において、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施しなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する工事中における建築物の安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画に対して処理を行った防火対象物のうち、当該計画に係る工事が完了したものについて、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施しなければならない。

第3節 建築物の防火指導

(違反建築物の防火指導)

第48条 消防長は、建基法の規定において、建築物の防火に関する規定に適合していない建築物を認めたときは、消防上必要な指導を行い、その結果を記録しなければならない。

(り災復旧建築物の防火指導等)

第49条 消防長は、り災復旧を要する建築物の関係者に対し、必要な指導を行うとともに、その結果を記録しなければならない。

第4節 防炎

(防炎処理)

第50条 消防長は、法第8条の3第1項に規定する防火対象物(以下「防炎防火対象物」という。)の関係者に対し、当該防火対象物において使用されている防炎対象物品に同条第5項に規定する表示が付されているときは、当該表示が適正に付されているかを確認するよう努めなければならない。

(吹き付けによる防炎処理)

第51条 消防長は、「防炎表示制度の運用について」(平成13年2月6日付け消防予第42号に基づき、カーテン等で浸漬することにより防炎性能を与えることが困難であると認めるものについては、職員の立会いのもとに吹き付けによる防炎処理を行わせることができるものとする。

2 消防長は、前項に規定する吹き付けによる防炎処理を行おうとする者があるときは、当該防炎処理を行おうとする者に吹き付け防炎処理立会申請書(様式第21号)を提出させなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する吹き付けによる防炎処理については、防炎表示を付する者の登録の基準に適合させなければならない。

(防炎表示者認定に伴う申請書等の処理)

第52条 消防長は、登録申請の通知を受けたとき、申請内容の確認を行い、消防庁長官あてに当該通知に係る登録についての意見を提出することができる。

第5節 都市防災

(都市防災の意見)

第53条 消防長は、都市計画施設の整備その他の事業に関し、関係する行政機関又は企業体に対して、火災その他の災害の防止並びに消防活動上必要な施設及び空間の確保等について防災上必要な意見を申し入れるものとする。

第5章 消防用設備等

第1節 設置計画書等

(設置計画書の提出指導)

第54条 消防長は、法第17条の規定により次の各号に掲げる防火対象物に消防用設備等(政令第7条に定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。以下同じ。)を設置する必要があると認めるときは、当該防火対象物の関係者に対し、消防用設備等設置計画書(様式第22号。以下「設置計画書」という。)を提出するよう指導しなければならない。

(1) 確認申請書を提出しなければならない建築物又は工作物

(2) 計画通知書を提出しなければならない建築物又は工作物

(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置承認申請書の提出指導)

第54条の2 消防長は、政令第29条の4の規定に基づき、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置しようとする防火対象物の関係者に対し、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書(様式第22号の2。以下「設備等設置承認申請書」という。)を提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請があったときは、内容を審査し、承認又は不承認の決定をして、その結果を、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認決定通知書(様式第22号の3)により当該申請者に通知しなければならない。

3 消防長は、設備等設置承認申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の経過を記録し、申請者に対し、当該設備等設置承認申請書に係る工事が完了したときは、その旨を通知するよう指導しなければならない。

(着工届出書の提出指導)

第55条 消防長は、法第17条の規定により次の各号に掲げる消防用設備等を設置する必要があると認めるときは、その工事を行う者に対し、規則第33条の18の規定の例により消防用設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を提出するよう指導しなければならない。

(1) 動力消防ポンプ設備

(2) 漏電火災警報器

(3) 非常警報設備

(4) 避難器具(固定式の金属製避難はしご、救助袋及び緩降機を除く。)

(5) 誘導灯

(6) 消防用水

(7) 排煙設備

(8) 連結散水設備

(9) 連結送水管

(10) 非常コンセント設備

(11) 無線通信補助設備

(12) 政令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(住宅用消火器及び消火器具並びに政令第36条の2の規定により消防庁長官が定めるものを除く。)

(着工届出書の審査)

第56条 消防長は、前条に規定する着工届出書の提出があったときは、予防規則第10条第3項の規定の例により処理しなければならない。

2 消防長は、法第17条の14及び第55条の規定により提出された着工届出書に係る消防用設備等の工事が完了するまでの間に行った指導の経過について、記録しなければならない。

3 消防長は、法第17条の14及び第55条の規定により提出された着工届出書を返付するときは、届出者に対し、当該届出書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

(着工届出書の変更)

第57条 消防長は、提出された着工届出書に係る消防用設備等の工事の内容が変更される場合は、当該着工届出書の届出者に対し、遅滞なく変更後の着工届出書を提出させなければならない。

(特例の認定等)

第58条 消防長は、政令第32条に規定する特例について認定をしようとするときは、消防用設備等特例適用申請書(様式第23号。以下「特例適用申請書」という。)を当該認定に係る関係者に提出させなければならない。

2 消防長は、前項に規定する特例適用申請があったときは、内容を審査し、認定又は不認定の決定をして、その結果を消防用設備等特例適用決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 消防長は、特例適用申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の経過について記録しなければならない。

4 消防長は、特例適用申請書を返付するときは、申請者に対し、当該特例適用申請書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

(工事着手後の指導)

第59条 消防長は、着工届出書又は特例適用申請書に係る工事が着手された場合において、必要があると認める場合は、随時査察を実施し、必要な指導を行わなければならない。

(火炎伝送防止自動消火装置設置届出書の提出指導)

第60条 消防長は、条例第6条第1項第2号ウの規定により火炎の伝送を防止する装置として自動消火装置を設置しようとする者があるときは、当該設置しようとする者に対し、その工事を着手しようとする日の10日前までに、火炎伝送防止自動消火装置設置届出書(様式第25号)を2通提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する届出があったときは、その1通に予防規則様式第4号に規定する届出済之印(以下「届出済之印」という。)を押して返付しなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する届出書を返付するときは、届出者に対し、当該届出書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

第2節 検査及び点検報告

(設置届出書)

第61条 消防長は、第56条に規定する消防用設備等の工事が完了したときは、当該消防用設備等を設置した防火対象物の関係者から規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等設置届出書(以下「設置届出書」という。)を2通提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する設置届出があったときは、その1通に届出済之印を押して返付しなければならない。

(検査)

第62条 消防長は、法第17条の3の2の規定により消防長又は消防署長の検査を受けなければならない消防用設備等以外の消防用設備等(法第10条第4項の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されるものを除く。)の工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該消防用設備等が法第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項に基づく条例で定める技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 消防長は、第54条の2第3項の規定により設備等設置承認申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査しなければならない。

3 消防長は、第58条第4項の規定により特例適用申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査しなければならない。

4 消防長は、第60条第3項の規定により火炎伝送防止自動消火装置設置届出書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該届出書に係る届出事項について検査しなければならない。

5 消防長は、規則第31条の3第2項及び第1項から第3項までに規定する検査の結果を記録するとともに、設置された消防用設備等及び特例が適用された消防用設備等並びに火炎伝送防止自動消火装置について記録しなければならない。

(検査済証の交付)

第63条 消防長は、政令第35条第1項に規定する防火対象物以外のものの関係者から規則第31条の3第4項に規定する消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)の交付の願い出があったときは、設置届出書が提出された後、検査を行うものとする。

2 消防長は、前項の検査を行った場合において、設備等技術基準に適合していると認めるときは、検査済証を交付するものとする。

3 消防長は、防火対象物の関係者から検査済証の交付を受けている旨の証明について、消防用設備等検査済証交付証明申請書(様式第26号。以下「証明申請書」という。)をもって願い出があったときは、その内容の事実を確認した後、消防用設備等検査済証交付証明書(様式第27号)を交付するものとする。

(是正指導)

第64条 消防長は、第62条第1項から第4項までに規定する検査の結果において、是正しなければならない事項(以下「是正事項」という。)が認められるときは、防火対象物の関係者に対し、是正するよう指導するとともに、当該関係者が是正事項を是正したときは、速やかに通報するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する通報を受けたときは、是正された事項について、検査しなければならない。

(点検結果報告の処理)

第65条 消防長は、規則第31条の6第3項に規定する消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)の提出があった場合において、当該点検結果報告書に係る消防用設備等が適正に維持管理されていないと認めるときは、必要な指導を行わなければならない。

(点検維持台帳)

第66条 消防長は、防火対象物の関係者に対し、規則第31条の6第2項に規定する維持台帳として、消防用設備等維持台帳(様式第28号)又はこれに準じるものを作成するよう指導しなければならない。

2 消防長は、防火対象物の関係者に対し、おおむね次の各号に掲げる図書を、防火管理業務を担当する者の管理のもとに常備させるよう指導するとともに、消防用設備等を適正に維持管理するよう指導しなければならない。

(1) 設置計画書

(2) 着工届出書

(3) 特例適用申請書

(4) 設置届出書

(5) 検査済証

(6) 消防用設備等経歴表(様式第29号)

(7) 点検結果報告書

(8) 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認決定通知書(様式第22号の3)

第3節 不適正事案等

(消防用設備等の不良施工事案等の報告)

第67条 消防長は、消防用設備等の工事、整備、点検又は販売に関して、不適正又は不誠実な事案があったときは、必要な指導を行わなければならない。

(消防用設備等の奏功事案等の報告)

第68条 署長は、消防用設備等に関して、次の各号の一に該当するときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 火災時に有効に作動し、又は使用されたとき。

(2) 火災時に有効に作動せず、又は使用できなかったとき。

(3) 火災以外の理由により作動したとき。

第6章 危険物及び高圧ガス等

第1節 少量危険物等

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第69条 消防長は、予防規則第24条第1項及び第2項に規定する少量危険物等貯蔵・取扱届出等があったときは、政令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する危険物基準に適合させるよう指導するとともに、特に必要と認めるものにあっては、随時査察を実施し、必要な指導を行わなければならない。

2 消防長は、前項に規定する指導についての経過を記録しなければならない。

(例外規定の認定に伴う資料の提出)

第70条 消防長は、条例第54条に規定する特例について認定しようとするときは、予防規則第15条の規定による資料として、少量危険物等特例適用申請書(様式第30号)を当該認定に係る関係者に提出させなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査するとともに、必要と認めるものにあっては検査を行い、認定又は不認定の決定をして、その結果を少量危険物等特例適用決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知しなければならない。

(タンクの検査申請の処理)

第71条 消防長は、予防規則第25条第1項に規定するタンク検査申請があったときは、内容を審査し、タンクの水張検査又は水圧検査を行うとともに、必要な処理を行わなければならない。

2 消防長は、予防規則第25条第1項に規定するタンク検査申請に関し特に必要と認めるものにあっては、指導の経過を記録しなければならない。

第2節 高圧ガス等

(液化石油ガスの意見書の交付)

第72条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)に基づく意見を求められたときは、意見書(様式第32号)に消防上必要な意見を付し、交付しなければならない。

(販売事業の登録等の通報)

第73条 消防長は、経済産業大臣又は知事から液石法第87条第1項又は高圧ガス保安法第74条第1項の規定による販売事業の登録等をした旨の通報又はこれに伴う通知を受けたときは、随時査察を実施し、防火上支障がないことを確認しなければならない。

(措置の要請)

第74条 消防長は、液石法第87条第2項の規定により知事に対して必要な措置を要請する必要があると認めるときは、液石法に基づく措置要請書(様式第33号)に必要な書類を添えて知事に要請しなければならない。

(火薬類の許可等に対する意見通報)

第75条 消防長は、火薬類取締法に定める火薬類の消費許可等に関し、知事から消防上の意見を求められたときは、内容を審査するとともに、随時査察を実施し、消防上の意見を知事に通報しなければならない。

第7章 雑則

(事業者に対する指導)

第76条 署長は、電気、ガス、石油等を使用する設備又は器具が異常に発熱し、燃焼すること等により、火災若しくは人命危険の発生又はそのおそれのある事案を認知したときは、これを消防長に報告しなければならない。

2 消防長又は署長は、前項の設備又は器具を製造し、販売している事業者に対し、内在する火災危険及び人命危険を排除するための方法又は情報の交換について指導するものとする。

(空地の指導)

第77条 署長は、条例第35条第1項に規定する空地の関係者に対し、火災予防上必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(空家の指導)

第78条 署長は、条例第35条第2項に規定する空家の関係者に対し、火災予防上必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(速報事項)

第79条 署長は、次の各号の一に該当するときは、その概要を消防長に速報しなければならない。

(1) 予防業務の執行に伴い消防職員が暴行又は妨害を受けたとき。

(2) 予防業務の執行に伴い住民等の身体及び財産に損害又は損失を与えたとき。

(3) 予防業務の執行に伴い要望、苦情等があったとき。

(4) 予防業務の効果が特に顕著であると認められるとき。

(5) その他消防長又は署長が必要と認めるとき。

(係争事案等の対応)

第80条 消防長は、予防業務の執行に伴い、係争事案に発展し、若しくは発展するおそれのあるとき、又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれのあるときは、その内容を調査し、対応しなければならない。

(回答)

第81条 消防長は、予防業務の執行に関し官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回答するものとする。

(施行の細目)

第82条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に消防長が定める。

(施行期日)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月18日消防本部訓令第1号)

この訓令は、乙訓消防組合消防本部違反処理規程(平成15年乙訓消防組合消防本部訓令第2号)の施行の日から施行する。

(平成15年10月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年7月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、乙訓消防組合火災予防条例の一部を改正する条例(平成16年乙訓消防組合条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成23年6月1日消防本部訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行し、改正後の第26条の5の規定は、平成21年6月1日から適用する。

(平成26年4月1日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(令和2年10月1日消防本部訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

別表第1(第6条関係) 削除

別表第2(第19条関係)

資格者の区分

資格を証する書面

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者

規則第2条の3第5項に規定する修了証の写し又は予防規則第3条に規定する証明書の写し

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面又はその写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第1項第1号に規定する資格を有するもの

労働安全衛生規則第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

規則第2条第1項第1の2号に規定する資格を有するもの

規則第4条の2の4第4項に規定する免状の写し

規則第2条第1項第2号に規定する資格を有するもの

危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

規則第2条第1項第3号に規定する資格を有するもの

金属鉱山等保安規則第13条、石炭鉱山保安規則第16条及び石油鉱山保安規則第13条に規定する保安技術職員の選任届の写し

規則第2条第1項第4号に規定する資格を有するもの

係長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第1項第5号に規定する資格を有するもの

巡査部長又はこれに準じる職以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第1項第6号に規定する資格を有するもの

建基令第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

規則第2条第1項第7号に規定する資格を有するもの

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第1項第8号に規定する資格を有するもの

認定された者であることを証するに足りる書面

別表第3(第32条関係)

区分

火災注意報

火災警報

実施事項

(1) 掲示板又は懸垂幕の掲出

(2) 広報車等による巡回広報の実施

(3) 自主防災組織等への情報提供

(4) その他必要な事項

(1) 掲示板又は懸垂幕の掲出

(2) 広報車等による巡回広報の強化

(3) 自主防災組織等への情報提供

(4) 査察の強化

(5) 消防活動障害排除の実施

(6) その他必要な事項

指導事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) その他必要な事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) 条例第40条各号に掲げる事項

(8) その他必要な事項

様式第1号(第11条関係)

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様式第2号(第11条関係)

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様式第3号(第12条関係)

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様式第4号 削除

様式第5号 削除

様式第6号(第17条関係)

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様式第7号(第17条関係)

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様式第8号(第20条関係)

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様式第9号(第27条関係)

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様式第10号(第28条関係)

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様式第11号(第28条関係)

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様式第11号の2(第28条関係)

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様式第12号(第28条関係)

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様式第13号(第28条関係)

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様式第14号(第28条関係)

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様式第15号(第32条関係)

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様式第16号(第34条関係)

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様式第17号(第36条関係)

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様式第18号(第36条関係)

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様式第19号(第40条関係)

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様式第20号(第40条関係)

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様式第20号の2(第47条関係)

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様式第20号の3(第47条関係)

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様式第20号の4(第47条関係)

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様式第21号(第51条関係)

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様式第22号(第54条関係)

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様式第22号の2(第54条の2関係)

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様式第22号の3(第54条の2、第66条関係)

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様式第23号(第58条関係)

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様式第24号(第58条関係)

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様式第25号(第60条関係)

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様式第26号(第63条関係)

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様式第27号(第63条関係)

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様式第28号(第66条関係)

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様式第29号(第66条関係)

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様式第30号(第70条関係)

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様式第31号(第70条関係)

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様式第32号(第72条関係)

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様式第33号(第74条関係)

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乙訓消防組合火災予防規程

平成14年2月27日 消防本部訓令第1号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成14年2月27日 消防本部訓令第1号
平成15年2月18日 消防本部訓令第1号
平成15年10月1日 消防本部訓令第6号
平成16年7月1日 消防本部訓令第5号
平成23年6月1日 消防本部訓令第1号
平成24年4月1日 消防本部訓令第3号
平成24年5月1日 消防本部訓令第4号
平成26年4月1日 消防本部訓令第6号
平成27年4月1日 消防本部訓令第4号
平成30年9月28日 消防本部訓令第7号
令和2年10月1日 消防本部訓令第4号