○乙訓消防組合消防本部違反処理規程

平成15年2月18日

消防本部訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第7条・第8条)

第2節 警告、命令(第9条・第10条)

第3節 公示(第11条)

第4節 許可の取消し等(第12条―第20条)

第5節 補則(第21条―第23条)

第3章 雑則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号。以下「条例」という。)に関する法令違反(以下「違反」という。)の措置並びに火災の予防上必要があると認める場合及び火災が発生したならば人命に危険であると認める場合の措置について必要な事項を定め、その迅速かつ適正な処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災による人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事実又は火災危険が認められる事項について、防火対象物及びその他のもの(以下「防火対象物等」という。)の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)並びに行為者(以下「関係者等」という。)に対して当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令規定に基づき、防火対象物等の関係者等に対して強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(10) 公示 法第5条第3項又は法第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(11) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期限をいう。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体等)

第4条 違反処理の主体は、消防長とする。

2 法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令について消防長以外の消防吏員がこれを行ったときは、当該消防吏員は、速やかにその結果を所属長を通じて消防長に報告するものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(関係行政機関との連携)

第6条 消防長は、査察(乙訓消防組合火災予防規程第2条第3号に規定する査察をいう。)において指摘した法及び条例以外の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連携を図り、改善の指導に努めるものとする。

2 消防長は、前項の違反が存する防火対象物等に対し、当該違反の是正の措置等を講じる場合には、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理について関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理基準)

第7条 違反処理は、別表の違反処理基準(以下「処理基準」という。)に定めるところにより処理しなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第8条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに消防長に報告し、消防長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

4 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しておかなければならない。

第2節 警告、命令

(警告)

第9条 消防長は、調査した違反内容が処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第3号)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(命令)

第10条 消防長は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には、命令書(様式第4号)を交付し命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、査察その他の業務の遂行中において、処理基準の命令の措置を取るべきものに該当する違反を発見した消防吏員が命令書(様式第5号)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、物件の所有者等に当該命令の内容を命令通告書(様式第5号の2)により通告し、事後速やかに、第4条第2項に基づき命令通告報告書(様式第5号の3)により消防長へ報告するものとする。

5 前項により報告した命令事項が履行された場合は、消防吏員は、速やかに命令を解除し、第4条第2項に基づき命令事項履行報告書(様式第5号の4)により消防長へ報告するものとする。

6 消防長は、第1項又は第3項の命令が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに命令を解除するものとする。

7 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。

第3節 公示

(公示)

第11条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項及び第2項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ標識(様式第7号)を設置し、次に定める方法により公示を行うものとする。

(2) 乙訓消防組合のホームページへの掲載

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第4節 許可の取消し等

(特例認定の取消し)

第12条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行う場合は、別に定めるところにより行うものとする。

(許可の取消し)

第13条 消防長は、違反事案が許可の取消しに相当すると認めるときは、必要な資料を作成し、乙訓消防組合管理者(以下「管理者」という。)に上申するものとする。

2 管理者は、前項の規定による上申事案について許可の取消し又は取消しの保留を決定したときは、その結果を消防長に通知するものとする。

3 消防長は、前項の規定による許可の取消しの決定を受けたときは、速やかに許可取消書(様式第8号)を作成し、当該関係者に交付するものとする。

4 消防長は、第2項の規定による許可の取消しの保留の決定を受けたときは、違反の是正に努めるものとする。

(告発)

第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第15条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第9号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 査察結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

(過料事件の通知)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときには、次条に定める手続きを行うものとする。

(手続)

第17条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第10号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 管理権原者に変更があったことを証する賃貸借契約書等の資料(写)

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する住民票等の資料

(代執行)

第18条 消防長は、第10条の規定による命令又は第14条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防長は代執行を行う場合は、事前に次の各号に掲げる事項のうち必要と認めるものについて措置するものとする。

(1) 代執行責任者の指名及び代執行実施担当者の編成

(2) 作業を請け負わせる者との契約手続

(3) 必要経費の概算額の見積り

(4) 警察その他関係機関への協力依頼

(5) 居住者又は占有者に対する立ち退き勧告

(6) 関係者に対する除去物件引渡しの通告

(7) 前各号に掲げるもののほか必要と認める事項

3 前2項の規定により代執行を行うときは、次の各号に掲げる文書を作成するものとする。

(1) 戒告書(様式第11号)

(2) 代執行令書(様式第12号)

(3) 代執行執行責任者証(様式第13号)

(4) 代執行費用納付命令書(様式第14号)

(5) 行政代執行実施に伴う協力について(様式第15号)

(6) 行政代執行の戒告について(様式第16号)

(7) 除去物件引渡通知書(様式第17号)

4 代執行に要した費用の徴収は、乙訓消防組合会計規則(平成13年乙訓消防組合規則第35号)第4条第2項に規定する納付通知書により行うものとする。

(証票の携帯)

第19条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第3号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第20条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第5節 補則

(聴聞及び弁明の機会を付与する場合の手続)

第21条 聴聞及び弁明の機会を付与する場合の手続きは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び乙訓消防組合行政手続条例(平成13年乙訓消防組合条例第6号)の規定その他別に定めるところにより行うものとする。

(送達)

第22条 消防長は、次に掲げる文書を発行するときは、被送達者に直接交付するとともに、受領書(様式第18号)を徴するものとする。

(1) 警告書

(2) 命令書

(3) 許可取消書

(4) 戒告書

(5) 代執行令書

(6) 代執行費用納付命令書

2 前項各号に掲げる文書を受領拒否その他の理由により直接交付することができない場合は、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

3 被送達者の住所又は居所が明らかでないため前項の規定によることができない場合で、特に必要があると認めるときは、当該文書の内容を公告式条例第2条第2項の規定により公示するものとする。

(資料の準備)

第23条 消防長は、違反処理を行ったときは、次の各号に掲げる資料で必要なものを準備し、事後の違反処理に活用しなければならない。

(1) 違反調査結果報告書

(2) 査察結果の通知書

(3) 違反現場写真、図面及び説明書

(4) 質問調書

(5) 警告書

(6) 命令書

(7) 特例認定取消書

(8) 許可取消書

(9) 是正計画書

(10) 火災調査報告書

(11) その他必要な書類、物件

第3章 雑則

(保管物件の手続)

第24条 消防長は、第20条に規定する措置をした場合において、保管した物件(当該物件を売却した場合の売却代金を含む。)を返還するときは、返還を受ける者が当該物件について権限を有する者であることを証明するに足る書類を提出させ、物件(代金)受領書(様式第19号)と引き替えに返還するものとする。

2 物件の保管、売却及び公示等に要した費用の徴収命令は、物件の保管、売却及び公示等に伴う保管費等納付命令書(様式第20号)により行うものとする。この場合において、当該費用の徴収は、第18条第4項を準用する。

(危険物取扱者等の違反に係る処理)

第25条 消防長は、危険物取扱者、消防設備士又は消防設備点検資格者の違反を認めたときは、別に定めるところにより必要な処理を行わなければならない。

(違反処理結果の確認等)

第26条 消防長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(様式第21号)に記録しておかなければならない。

(施行の細目)

第27条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年2月18日から施行する。ただし、第2条及び第3条(過料事件の通知に関する部分に限る。)並びに第16条の規定は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年3月14日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月13日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日消防本部訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表 違反処理基準(第7条関係)

1 危険物施設以外

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

 

 

② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第1号)

 

 

 

 

2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)

 

 

 

 

警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2・第1項第2号)

 

 

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

2 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

 

 

⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反及び法第十七条の三の三違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑥ 共同防火管理協議事項未決定(法第八条の二)

共同防火管理協議事項未決定

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第8条の2第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

⑦ 定期点検報告(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

 

 

1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項及び第三項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項・第2項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による(法第5条の2)

2 危険物施設

 

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第十条第一項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)

 

 

② 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第十条第三項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項・第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項・第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

③ 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第十一条第一項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

④ 製造所等の完成検査前使用(法第十一条第五項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

⑤ 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第十二条第一項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

⑥ 製造所等の緊急使用停止等(法第十二条の三)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

 

 

⑦ 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第十三条第一項・第三項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

 

 

⑧ 危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

⑨ 予防規程未作成等(法第十四条の二)

予防規程を作成していないもの

警告

 

 

 

 

予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

⑩ 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第十四条の三第一項・第二項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

⑪ 製造所等の定期点検未実施等(法第十四条の三の二)

定期点検が未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

 

 

⑫ 危険物の運搬に関する基準違反(法第十六条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

 

 

⑬ 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第十六条の二第一項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

 

 

⑭ 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第十六条の三第一項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項・第4項)

 

 

 

 

様式第1号(第8条関係)

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様式第2号(第8条関係)

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様式第3号(第9条関係)

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様式第4号(第10条関係)

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様式第5号(第10条関係)

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様式第5号の2(第10条関係)

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様式第5号の3(第10条関係)

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様式第5号の4(第10条関係)

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様式第6号(第10条関係)

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様式第7号(第11条関係)

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様式第8号(第13条関係)

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様式第9号(第15条関係)

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様式第10号(第17条関係)

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様式第11号(第18条関係)

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様式第12号(第18条関係)

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様式第13号(第18条関係)

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様式第14号(第18条関係)

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様式第15号(第18条関係)

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様式第16号(第18条関係)

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様式第17号(第18条関係)

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様式第18号(第22条関係)

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様式第19号(第24条関係)

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様式第20号(第24条関係)

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様式第21号(第26条関係)

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乙訓消防組合消防本部違反処理規程

平成15年2月18日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成15年2月18日 消防本部訓令第2号
平成17年3月14日 消防本部訓令第1号
平成19年9月13日 消防本部訓令第5号
平成26年4月1日 消防本部訓令第5号
平成28年3月29日 消防本部訓令第2号