○乙訓消防組合物品会計規則
平成13年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合の物品会計事務に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に定める物品をいう。
(2) 物品管理者 管理者又はその委任を受け、事務の所管に係る物品の取得、管理及び処分を行う乙訓消防組合消防本部各課の課長及び消防署の庶務予防課長をいう。
(3) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けて物品を保管する出納員その他の職員をいう。
(物品の管理)
第3条 物品管理者は、所属の物品を常に良好な状態において管理しなければならない。
2 物品管理者は、所属の物品を管理するために必要があると認めるときは、所属職員に物品の管理を補助させることができる。
3 物品を使用する者は、物品の目的に応じて最も効率的に使用するとともに、善良なる管理者の注意義務をもって物品を使用し、又は管理しなければならない。
(物品の分類及び区分)
第4条 物品は、その性質及び形状等により次のとおり分類し、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 形状及び性質を変えることはなく比較的長期間の使用又は保存に耐えるものをいう。
(2) 重要備品 1品の取得価格又は再調達原価が50万円以上の備品をいう。
(3) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され、又はその効用を失うもの及び備品的形状並びにその性質を有するもので概ね次に掲げるもの。
ア 1品の取得価格が1万円に満たないもの
イ 一部品として組み込まれて一個の構成物となるもの
ウ 前2号に規定する以外のもの
(4) 原材料 工事又は加工等のため消費する素材又は原料をいう。
2 所有物品の分類及び品名は、会計管理者が別に定める。
(物品の年度区分)
第5条 物品の年度区分は、現に出納を執行した日の属する年度とする。
(物品の出納)
第6条 出納機関は、物品管理者の通知がなければ物品の出納をすることができない。
(購入等による物品の受入れ)
第7条 物品管理者は、物品の購入等により取得したときは、出納機関に通知しなければならない。ただし、乙訓消防組合契約規則(平成13年乙訓消防組合規則第38号。以下「契約規則」という。)に基づく手続きを経る場合は、当該通知を省略することができる。
(寄附による物品の受入れ)
第8条 物品管理者は、物品の寄附を受けようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、物品の寄附を受けたときは、出納機関に通知するとともに、管理者に報告しなければならない。
2 出納機関は、前項により受け入れた物品の内、備品については備品台帳に登録しなければならない。ただし、物品管理者の管理の下、他の台帳で適正に管理されている備品については、この限りでない。
(物品の払出し)
第10条 物品管理者は、使用に供するため物品の払出しを決定したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品管理者に物品を払い出さなければならない。
(不用の決定)
第11条 物品管理者は、物品について次の各号のいずれかに該当する場合は、不用の決定をすることができる。
(1) 修理しても使用できる見込みがないとき。
(2) 修理に要する経費が、備品価値に対して得失償わないとき。
(3) 将来、使用の見込みがないとき。
(4) 使用価値が少ないとき。
2 物品管理者は、備品の不用の決定をしたときは、備品不用決定通知書(様式第1号)により出納機関に通知しなければならない。
3 物品は、不用の決定をしたものでなければ、交換し、譲与し、又は廃棄してはならない。
(物品の交換)
第12条 物品管理者は、物品の交換を決定したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、交換差金の額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。ただし、性質上、承認を受ける必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(物品の貸付け等)
第13条 物品管理者は、物品の貸付けを決定したときは、出納機関に通知しなければならない。この場合において、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。ただし、性質上、承認を受ける必要がないと認められる場合はこの限りでない。
(貸付物品の返還等)
第14条 物品管理者は、貸付けをした物品の返還を受けたときは、出納機関に通知しなければならない。
(物品の譲渡等)
第15条 物品管理者は、次に掲げる物品を譲与し、又は譲渡しようとするときは、出納機関に通知しなければならない。この場合において、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、相手方、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
(1) 国の補助金を受けて購入した物品(処分について国の承認を要しない物品を除く。)
(2) 自動車及び原動機付自転車
(3) 重要備品に該当するもの
3 出納機関は、官公署を相手方とする場合又は特別の理由がある場合を除くほか譲渡代金の完納後でなければ物品の引渡しをしてはならない。
(物品の交付)
第16条 物品管理者は、物品の交付を決定したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。ただし、性質上、承認を受ける必要がないと認められる場合はこの限りでない。
2 出納機関は、前項の規定により出納の通知を受けたときは、物品の引渡しをし、物品引継書を徴さなければならない。ただし、その性質上物品引継書を徴する必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(物品の廃棄)
第17条 物品管理者は、物品の廃棄を決定したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。この場合において、物品管理者は第15条第1項各号に掲げる物品を廃棄しようとするときは、あらかじめ品名、数量、見積額又は評価額、その理由その他必要な事項を記載した書類によって管理者の承認を受けなければならない。
2 出納機関は、前項の規定により、その保管する物品に係る出納の通知を受けたときは、その物品を廃棄しなければならない。
(保管換え)
第18条 物品管理者は、物品の保管換えを決定したときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。
(管理換え)
第19条 物品管理者は、物品から公有財産に管理換えの決定をしたとき又は公有財産から物品に管理換えの決定をしたときは、出納機関に出納の通知をしなければならない。
(物品の亡失・破損の報告)
第20条 物品を使用する者は、備品を亡失し、又は破損したとき若しくは亡失、破損を発見したときは亡失・破損報告書(様式第4号)により、速やかに所管の物品管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、備品に係る前項の報告を受けたときは、亡失・破損報告書を添えて、出納機関に通知しなければならない。
(物品等の表示)
第21条 物品管理者等は、備品について焼印、ラベルその他品質に相応する方法により、品名、番号及び所属課名を表示しなければならない。
2 借用物品についても前項に準じて表示しなければならない。
(重要物品の報告及び決算)
第22条 物品管理者は、毎会計年度、その所属に属する備品の棚卸を行い、物品報告書を作成し、翌年度の6月10日までに出納員に報告しなければならない。
2 出納員は、前項の規定により報告された報告書に基づき、重要物品総報告書を作成し、会計管理者及び管理者に報告しなければならない。
(年度繰越し)
第23条 毎会計年度末の物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第3号)
この規則は平成29年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
様式第2号(第12条、第15条関係)
様式第3号(第13条、第14条関係)
様式第4号(第20条関係)