○乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の調整)
第2条 任命権者は、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。
調整すべき場合 | 調整の基準 |
(1) 出張者が、交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合 | 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。 |
(2) 乙訓消防組合の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合 | 正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。 |
(3) 宿泊施設及び宿泊費用を指定された宿泊で、当該宿泊施設に宿泊した場合 | 指定された宿泊費用を宿泊料として支給する。 |
(4) 前号の場合で、他の宿泊施設に宿泊したとき | |
(5) 片道100キロメートル未満の旅行における宿泊料 | |
(6) 同一日に複数回出張した場合の旅費 | 日当の重複支給はしない。 |
(7) 交替制で勤務をする者の旅費支給 | 救急出場において、午前0時をまたぐ出場をした場合の日当の額は、出発した日の属する旅行とみなして支給する。 |
(委任)
第3条 この規則に定めのない事項については、管理者が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。