○乙訓消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例
平成13年3月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第16条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害出場手当
(2) 救急出場手当
(3) 救急救命士手当
(災害出場手当)
第3条 職員が、風水害又は火災等により出場命令を受け出場した場合、又は現に災害現場において災害活動を行った場合で、出場命令を受けて行う災害活動との均衡上手当を支給することが妥当と認められるときは、災害出場手当を支給する。
2 前項に規定する災害出場手当の額は、出場又は活動1回につき300円とする。
(救急出場手当)
第4条 職員が、救急出場命令を受け出場した場合は、救急出場手当を支給する。
2 前項に規定する救急出場手当の額は、出場1回につき100円とする。
(救急救命士手当)
第5条 救急救命士の資格を有し、かつ、救急業務に従事する職員に対し、救急救命士手当を支給する。
2 前項に規定する救急救命士手当の額は、当務1回につき500円とする。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の乙訓消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の条例附則第2項の規定を適用する場合において、この条例による改正前の乙訓消防組合消防職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された災害出場手当又は救急出場手当は、改正後の条例の規定による災害出場手当又は救急出場手当の内払とみなす。
附則(令和5年6月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。