○京都府広域消防相互応援協定書

平成13年4月1日

(趣旨)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、大規模災害及び特殊災害等が発生した場合における京都府内の市町村及び消防一部事務組合(以下「市町村等」という。)が行う消防の相互応援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする災害)

第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、災害の発生した市町村等の消防力及び当該市町村等と消防相互応援協定を締結している隣接市町村等の消防力をもってしても、防御困難な災害とする。

(応援の要請)

第3条 応援の要請は、災害の発生した市町村等(以下「要請市町村等」という。)の長又は消防長(以下「要請市町村等の長」という。)が、次の各号に掲げる事項を明確にして他の市町村等の長又は消防長に対し、行うものとする。

(1) 災害の種別

(2) 災害発生の日時、場所及び状況

(3) 必要とする人員、車両、回転翼航空機(以下「ヘリコプター」という。)及び資器材等の種別並びに数量

(4) その他必要な事項

2 応援の要請を受けた市町村等(以下「応援市町村等」という。)の長又は消防長(以下「応援市町村等の長」という。)が要請を受託した場合、要請市町村等の長は、次の各号に掲げる事項を明確にして応援市町村等の長に通報するものとする。

(1) 応援の場所及び集結場所

(2) 現場最高指揮者の職、氏名及び無線局名

(3) その他必要な事項

(応援隊の派遣)

第4条 応援市町村等の長は、当該市町村等区域内の警備に支障のない範囲において必要な応援を行うものとする。

2 応援市町村等の長は、応援を行う消防隊等(以下「応援隊」という。)を派遣するときは、応援に関し必要な事項を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。

3 応援市町村等の長は、応援の要請に応じることができない場合は、その旨を遅滞なく要請市町村等の長に通報するものとする。

(応援隊の誘導)

第5条 要請市町村等の長は、所属の消防職員又は消防団員を誘導員として応援隊の集結場所に待機させ、応援隊の誘導を行うものとする。

(応援隊の指揮)

第6条 応援隊の指揮は、要請市町村等の長(消防本部・署を置かない市町村等にあっては、「消防長」を「消防団長」と読み替える。)が、応援隊の長に対して行うものとする。

(報告)

第7条 要請市町村等の長は、災害活動の終了後、災害の概要を応援市町村等の長に報告するものとする。

2 応援市町村等の長は、応援活動の終了後、応援活動の結果を要請市町村等の長へ報告するものとする。

(費用負担)

第8条 応援に要した費用については、次の区分により負担するものとする。ただし、ヘリコプターによる応援に係る費用については、別に定めるものがある場合、それによることができるものとする。

(1) 応援市町村等が負担する経費

 応援隊員の出動に係る諸手当、車両等の燃料費その他の経常的経費

 応援隊員の死傷による公務災害補償費

(2) 要請市町村等が負担する経費

 現地で調達した、車両等の燃料費及び化学消火薬剤等の資器材費

 応援活動中に第三者に損害を与えた場合の賠償費

(3) 前2号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町村等と要請市町村等が協議のうえ、決定するものとする。

(消防拠点都市)

第9条 この協定の円滑な運営を図るため、市町村等を別表に掲げる地域に区分し、地域ごとに消防拠点都市を定めるものとする。

2 消防拠点都市は、必要に応じて市町村等間の応援に係る連絡調整を行うものとする。

(消防拠点都市への通報)

第10条 要請市町村等の長は、応援の要請を行ったときは速やかに消防拠点都市の消防長へその旨を連絡するものとする。

(実施細目)

第11条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(疑義)

第12条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、市町村等がその都度協議のうえ、これを決定するものとする。

(改廃)

第13条 この協定の改廃は、市町村等が協議のうえ、行うものとする。

(協定書の保有)

第14条 この協定を証するため、市町村等は、本書49通を作成し、記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。

1 この協定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この協定の施行に伴い、平成元年12月1日に締結した「京都府広域消防相互応援協定書」は廃止する。

平成13年4月1日

京都市長 桝本画像

福知山市長 中村稔

舞鶴市長 江守光起

綾部市長 四方八洲男

宇治市長 久保田勇

宮津市長 徳田敏夫

亀岡市長 田中英夫

城陽市長 大西忠

向日市長 岡崎誠之

長岡京市長 今井民雄

八幡市長 牟礼勝弥

京田辺市長 久村哲

大山崎町長 河原画像

久御山町長 坂本信夫

井手町長 汐見明男

宇治田原町長 奥田光治

山城町長 藤原秀夫

木津町長 宮本裕三

加茂町長 稲垣守

笠置町長 中西巖

和束町長職務代理者和束町助役 吉田光幸

精華町長 鍬田利秋

南山城村長 南山明

京北町長 石浦道男

美山町長 中田脩

園部町長 野中一二三

八木町長 中川泰宏

丹波町長 横山義雄

日吉町長 仲村脩

瑞穂町長 黒田一夫

和知町長 野間靖隆

三和町長 田中敬夫

夜久野町長 大江輝久夫

大江町長 佐藤克巳

加悦町長 西原重一

岩滝町長 糸井弘志

伊根町長 向井義昶

野田川町長 太田貴美

峰山町長 増田桂一

大宮町長 吉岡秀男

網野町長 画像岡六右衛門

丹後町長 相見幸三

弥栄町長 有田光亨

久美浜町長 吉岡光義

相楽中部消防組合管理者 藤原秀夫

宮津与謝消防組合管理者 画像田敏夫

京都中部広域消防組合管理者 田中英夫

丹後広域消防組合管理者 増田桂一

乙訓消防組合管理者 今井民雄

別表(第9条関係)

南部地域

京都市 宇治市 亀岡市

城陽市 向日市 長岡京市

八幡市 大山崎町 久御山町

京田辺市 井手町 宇治田原町

山城町 木津町 加茂町

笠置町 和束町 精華町

南山城村 京北町 美山町

園部町 八木町 日吉町

相楽中部消防組合 京都中部広域消防組合

乙訓消防組合

北部地域

福知山市 舞鶴市 綾部市

宮津市 丹波町 瑞穂町

和知町 三和町 夜久野町

大江町 加悦町 岩滝町

伊根町 野田川町 峰山町

大宮町 網野町 丹後町

弥栄町 久美浜町

宮津与謝消防組合 京都中部広域消防組合

丹後広域消防組合

京都府広域消防相互応援協定書

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)