○乙訓消防組合管理者及び副管理者の給料等に関する条例

平成13年3月30日

条例第24号

(趣旨)

第1条 管理者及び副管理者の給与は、この条例の定めるところにより、これを支給する。

(給料)

第2条 給料の額は、次のとおりとする。

管理者 月額 11,000円

副管理者 月額 9,000円

(旅費)

第3条 管理者及び副管理者が公務のために旅行したときは、旅費として乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号)により旅費を支給する。

(給料の支給方法)

第4条 新たに就任した者には、その日から給料を支給する。

2 任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の暦日数を基礎として日割によって計算する。

4 前項の規定により給料額を算定する場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

乙訓消防組合管理者及び副管理者の給料等に関する条例

平成13年3月30日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月29日 条例第7号
平成19年4月1日 条例第1号
平成24年4月1日 条例第1号