○乙訓消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則
平成13年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、乙訓消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成13年乙訓消防組合条例第20号。以下「条例」という。)第6条に規定する乙訓消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会の委員は、次に掲げるものをもって、必要のつど組織する。
(1) 組合構成市町のうちから管理者の委嘱するもの 3名
(2) 組合議会議員のうちから管理者の委嘱するもの 1名
(3) 消防長
2 審査委員会の委員長は、委員の互選により決定し、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金の場合
ア 死亡診断書又はこれに代わるべき書類
イ 殉職者特別賞じゅつ金を授与されるべき者(以下「授与者」という。)が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明する事実の記載された戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は授与者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
ウ 授与者の住民票の写し
エ 授与者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
オ 授与者が、配偶者(エに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明する書類
カ 殉職者が遺言で授与者を指定していたときは、これを証明する書類
(2) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 前号の規定を準用する。この場合において、「殉職者特別賞じゅつ金」とあるのは、「殉職者賞じゅつ金」と読み替えるものとする。
(3) 障害者賞じゅつ金の場合
医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 審査委員会の委員長は、賞じゅつ金等授与審査請求書の提出があったときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもって管理者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)