○乙訓消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成13年3月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、乙訓消防組合に勤務する消防職員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 管理者は、職員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める障害がある状態をいう。以下同じ。)となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 管理者は、職員が災害に際し命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、政令第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、乙訓消防組合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下 4,900,000円以上

第2級

15,500,000〃 4,600,000〃

第3級

13,600,000〃 4,100,000〃

第4級

12,100,000〃 3,600,000〃

第5級

10,300,000〃 3,100,000〃

第6級

9,000,000〃 2,800,000〃

第7級

7,600,000〃 2,300,000〃

第8級

6,400,000〃 1,900,000〃

第9級

3,800,000〃 1,300,000〃

第10級

3,000,000〃 1,000,000〃

第11級

2,300,000〃 800,000〃

第12級

1,500,000〃 500,000〃

第13級

800,000〃 300,000〃

第14級

500,000〃 200,000〃

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

乙訓消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成13年3月30日 条例第20号

(平成13年3月30日施行)