○乙訓消防組合消防職員安全衛生管理規程
平成13年4月1日
消防本部訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理組織(第5条―第8条)
第3章 安全衛生管理業務(第9条―第11条)
第4章 安全管理(第12条―第15条)
第5章 衛生管理(第16条―第29条)
第6章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57条。以下「法」という。)の定める事業者の責務又は消防業務の特殊性に伴い、職場及び職員の安全及び衛生の確保に関し、その管理組織、促進措置その他安全、衛生及び環境に関して必要な事項を定める。
(所属長等の責務)
第2条 所属長等(乙訓消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)にあっては次長及び課長、消防署にあっては署長、副署長、課長及び分署長をいう。以下同じ。)は、職員の公務災害の防止及び軽減を図るとともに、職場及び職員の安全及び衛生の確保、増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 乙訓消防組合消防職員(以下「職員」という。)は、常に安全及び健康に関し自己管理に努めるとともに、法令又はこの訓令の定めに基づく安全及び衛生に関する確保並びに快適な職場環境の形成を促進する措置に協力し、かつ、総括安全衛生管理者、所属長等、安全管理者及び安全衛生担当者が実施する管理上の措置に従わなければならない。
(事務の所管)
第4条 安全及び衛生に関する事務は、消防本部総務課総務係が所掌する。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第5条 消防本部に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、消防本部の次長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、職場及び職員の安全及び衛生の管理について統括し、並びに所属長等、安全管理者、衛生管理者その他職場及び職員の安全及び衛生管理に関係ある者を指揮監督して、職場及び職員の安全及び衛生の維持向上に努めるものとする。
(安全管理者)
第6条 消防本部及び消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。
3 安全管理者は、職場及び職員の安全に関する推進者として、この訓令で定めるところに従い、誠実に職務を遂行するとともに、次に掲げる業務を掌理する。
(1) 危険の防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 安全の維持向上に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全に関する庁舎、訓練施設、車両及び機械器具等(以下「庁舎施設等」という。)の巡視に関すること。
(6) 安全に関する記録等の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全について必要な業務に関すること。
(安全主任者)
第7条 安全管理者の業務を補佐するため、安全主任者を置く。
2 安全主任者は、消防本部にあっては警防課の係長、消防署にあっては分署長及び警備課長をもって充てる。
3 安全主任者は、安全管理者の指示を受け、安全に関する業務を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第8条 消防本部に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる安全及び衛生に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審査する。
(1) 危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 安全及び衛生の指導及び教育の対策に関すること。
(3) 安全の維持向上及び健康の保持増進の対策に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全及び衛生に係る庁舎施設等の整備の対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全及び衛生の対策に係る基本的及び重要な事項に関すること。
3 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 安全主任者
(4) 衛生管理者
(5) 産業医
(6) 前各号に定める者以外の職員のうち消防長が指名する者
4 委員会の議長及び開催は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 委員会の議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(2) 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
(3) 委員会は、月1回以上議長が招集して開催する。
(4) 議長は、議事に関し必要と認めるときは、知識経験者又は議事に関係ある職員を出席させることができる。
5 委員会の庶務は、消防本部総務課総務係に置き、次の事務を処理する。
(1) 委員会の開催に関すること。
(2) 委員会の会議記録に関すること。
(3) 提出議事に係る資料収集に関すること。
(4) 本安全衛生管理規程の改廃に関すること。
(5) その他委員会の運営に関すること。
第3章 安全衛生管理業務
(安全衛生教育)
第9条 消防長又は所属長等は、安全及び衛生の知識及び技術の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全主任者その他安全又は衛生の業務に従事する者に、教育又は講習を受ける機会を与えるように努めるものとする。
2 所属長等は、職員の安全及び衛生に関する意識の高揚又は技能の高揚を図るため、計画的に安全又は衛生に関する教育を実施するものとする。
3 所属長等は、次に掲げる職員に対し安全又は衛生に関する教育を実施するものとする。
(1) 新たに採用された者
(2) 業務の異なる職務又は異なる職場に配置された者
(3) 前2号に定めるもののほか、消防長又は所属長等が特に必要と認めた者
(庁舎施設等の巡視)
第10条 総括安全衛生管理者は、年1回以上庁舎施設等を巡視し、安全又は衛生上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 安全管理者は、少なくとも6箇月に1回以上庁舎施設を巡視し、安全上改善すべき事項があるときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 安全主任者は、随時に庁舎施設等を巡視し、安全上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告するものとする。この場合、報告を受けた安全管理者は、直ちに総括安全衛生管理者に報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(庁舎施設等の整備)
第11条 所属長等は、常に職場及び職員の安全及び衛生に関して配意し、庁舎施設等の整備に努めるとともに、必要により安全及び衛生に関する措置を講じなければならない。
2 職員は、常に庁舎施設等の点検整備に努め、異常又は支障が認められたときは、速やかに所属長等に報告しなければならない。
第4章 安全管理
(指揮者の責務)
第12条 訓練及び警防活動等の指揮者は、常に職員の活動状況及び活動に伴う機械器具の設定状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(隊員の責務)
第13条 隊員(消防活動に伴う部隊の一員をいう。以下同じ。)は、訓練時及び警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
(保安教育)
第14条 所属長等及び指揮者の職にある者は、新しく配置された訓練及び警防活動等に活用する車両及び機器等について、関係ある職員に対し安全に関する研修等を実施し、保安確保の徹底に努めなければならない。
(訓練時の安全確保)
第15条 訓練時の安全管理体制その他安全管理に関する必要な事項については、消防長が別に定める。
第5章 衛生管理
(衛生管理者の選任等)
第16条 消防長は、法第12条第1項の定めるところによる衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に定める資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者は、次に掲げる衛生に関する技術事項を管理する。
(1) 職員の作業環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 職員の健康増進を図るための指導及び教育に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び記録に関すること。
(4) 職員の衛生についての資料の作成、収集及び記録に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、衛生に係る技術的な事項に関すること。
(産業医の選任)
第17条 消防長は、法第13条第1項の定めるところによる産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。
3 産業医は、専門医学的見地から職員の健康管理に関する次の事項を管理する。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(健康診断)
第18条 消防長は、法第66条の定めるところによる、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断 省令第43条の定めるところによる健康診断をいう。
(2) 定期健康診断 省令第44条の定めるところによる健康診断をいう。
(3) 特定業務定期健康診断 省令第45条の定めるところによる健康診断をいう。
(4) 臨時健康診断 前各号のほか、臨時又は特別に実施する健康診断をいう。
(受検義務)
第19条 職員は、前条に定めるところにより実施する健康診断を受けなければならない。ただし、療養中及び休職中の者その他やむを得ない理由により受診することができない者で、事前に職員が所属する所属長等の承認を受けたものについては、この限りでない。
(結果の判定)
第20条 総務課長は、健康診断又は医師等の診断の結果に基づき、健康に異常を生ずるおそれがあると認められる職員について、産業医に職務内容、勤務の強度性その他必要な資料を提出し、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合わせた判定を受け必要な所見等を付して、総括安全衛生管理者を経て消防長に報告しなければならない。
2 所属長等は、前項の通知を受けた職員について、消防長の指示を受け適切な措置を講じなければならない。
(休養命令)
第22条 消防長は、職員が省令第61条第1項各号に掲げる疾病に該当する場合又は「A1」の措置区分を受けた場合は、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第16号)に定める期間において休養命令により休養させるものとする。
2 休養を命ぜられた職員は、療養に専念するとともに、次に掲げる事項を速やかに所属長等を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
3 休養を命ぜられた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(休職)
第23条 消防長は、休養命令の期間を超えて引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の定めにより休職を命ずるものとする。
(判定変更)
第24条 所属長等は、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、職員に診断書(休養命令を受けている職員にあっては医師2名による診断書)の提出を求め、当該診断書及びその経過を知るに必要な所見を付して、総括安全衛生管理者を経て消防長に提出するものとする。
(1) 職員が第22条第1項に定める措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 休養命令又は勤務の制限を受けている職員にその必要性がなくなったとき。
(健康診断の個人票)
第25条 総務課長は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総務課長は、総括安全衛生管理者、所属長等、産業医又は衛生管理者が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
(職場環境等)
第26条 所属長等は、快適な職場環境の形成を促進するため、勤務場所及び作業方法に応じ換気、照明、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 所属長等は、職員の健康に配意して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
3 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、職場の環境、清潔保持に努めなければならない。
(寝具等の保全)
第27条 所属長等は、寝具類を定期的に洗濯し、乾燥させ又は交換し、常に清潔の保持に努めなければならない。
(清掃の実施)
第28条 所属長等は、炊事場、食堂、便所、浴室及び休憩室等を定期的に清掃するとともに、日常の清掃のほか年2回庁舎の大掃除を行わなければならない。
(保健指導)
第29条 所属長等は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者若しくは産業医又は衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講ずるものとする。
2 所属長等は、職員から健康診断について相談を受けたときは必要により産業医又は衛生管理者等の意見を聴き、適切な指導及び助言を行わなければならない。
第6章 雑則
(事故の報告)
第30条 所属長等は、職員が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、総括安全衛生管理者を経て消防長に報告しなければならない。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条で定める医師の届出が必要な感染症にり患したとき。
(2) 不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 公務災害に遭ったとき。
(4) 前3号のほか、安全及び衛生に関し不良な事態が生じたとき。
(所轄労働監督署への報告)
第31条 消防本部区域を管轄する労働基準監督署への通知又は報告等は、消防本部総務課において行うものとする。
(秘密の保持)
第32条 安全管理又は衛生管理に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の障害その他秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第33条 この訓令で定めるもののほか、職場及び職員の安全及び衛生に関する必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為に必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第2(第21条関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務の上、医師による直接の医療行為を受け、6箇月に1回、検査の結果その他経過を知る必要な資料を作成の上、所属長等に提出する必要があるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を制限し、かつ、出張及び深夜勤務を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3箇月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を制限し、かつ、出張及び深夜勤務を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが、勤務時間を制限する必要はなく、私生活においては自制し、長期及び遠方への出張並びに深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活において自制し、医師による3箇月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6箇月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |