○乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成13年3月30日

規則第16号

(正規の勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。

2 職員が、勤務時間の全部又は一部について、通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(正規の勤務時間の割振りの基準)

第3条 条例第3条第1項の規定に基づく勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 条例第3条第2項の規定による勤務時間の割振り基準は、1回につき16時間以内の勤務時間を割り振るものとし、この場合で、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振るときは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間に勤務時間を割り振るものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)を設ける場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命じる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命じる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命じる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「給与条例」という。)第18条第3項及び第7項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第13条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務代休手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第18条第3項及び第7項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 乙訓消防組合消防職員の育児休業等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第19号。以下「育休条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第18条第1項ただし書き又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗して得た時間数

(4) 給与条例第18条第6項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が定める。

(休憩時間)

第6条 休憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。

2 休憩時間は、午後0時00分から午後1時まで、2暦日にわたる継続勤務の場合は、午後0時15分から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時までとする。

3 勤務の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は、管理者の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

4 前2項の規定による休憩時間中に勤務を命じた場合は、その命じた時間に相当する休憩時間を別に与えるものとする。

(仮眠時間)

第7条 仮眠時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。

2 職員に、2暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振る場合は、6時間30分を超えない範囲で仮眠時間を指定するものとする。

第8条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第9条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条第2項の規定により週休日を設け、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は条例第7条の規定により仮眠時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(時間外勤務)

第10条 任命権者は、職員に条例第9条の規定に基づき命ぜられて行う勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるときは、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から時間外勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

4 条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び条例第2条第3項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各項に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次項に規定する部署からこの項に規定する部署となった職員 次の(1)及び(2)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他業務の遂行に関する事項を自らが決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月あたりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合について、同項(当該超えることとなる時間又は月数に書か係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の基準)

第11条 条例第10条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第10条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下のものを含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第12条 条例第10条第1項の規定により深夜における勤務の制限を請求する職員は、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第1項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第13条 条例第10条第1項の規定による請求がなされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第10条第1項の規定による請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、第1項各号に掲げる理由が生じたときは、職員は、育児(介護)の状況変更届(様式第2号)により、その状況を遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第14条 前2条の規定は、条例第10条第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子と同居」とあるのは「要介護者を介護」と読み替えるものとする。

第15条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第16条 条例第10条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限の請求を行う職員は、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(様式第1号)により、請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに時間外勤務の制限の請求を行わなければならない。

2 条例第10条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第10条第2項又は第3項の規定による請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第17条 条例第10条第2項又は第3項の規定による請求がなされた後、時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、第1項各号に掲げる理由が生じたときは、職員は、育児(介護)の状況変更届(様式第2号)により、その状況を遅滞なく任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第18条 第16条及び前条(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、第16条第1項及び第2項中「条例第10条第2項又は第3項」とあるのは「条例第10条第3項」と、「これらの項」とあるのは「同項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(休日勤務)

第19条 任命権者は、条例第11条若しくは第12条の規定による休日(以下「休日」という。)又は条例第13条第1項の規定による代休日(以下「代休日」という。)に勤務することを命ずるときは、第10条第1項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務したことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(休日の振替え)

第20条 条例第12条第1項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の後1月以内の日勤日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規定による振替えは、前項の規定の例による。

(代休日の指定)

第21条 条例第13条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第22条 条例第15条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定により定められた育児短時間勤務職員等及び条例第2条第3項の規定により定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

2 条例第15条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の途中において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第15条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)

3 条例第15条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とする。

4 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の前各項に規定する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

5 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされるものの当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第23条 条例第15条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数を含む。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第24条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項に規定する1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める。

3 週休日、休日又は代休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日、休日又は代休日は年次有給休暇に含まないものとする。

(病気休暇)

第25条 病気休暇及びその期間は、病気休暇基準(別表第2)に定めるとおりとする。

(特別休暇)

第26条 条例第17条の規則で定める場合は、別表第3の「特別休暇基準及びその期間」の基準欄に掲げる場合とし、その期間は同表の期間欄に掲げる期間とする。

(介護休暇)

第27条 条例第18条第1項の規則でその他定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この項において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定める者

2 条例第18条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 条例第18条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下、「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対して行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第30条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同上ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第27条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第27条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第28条 条例第19条の規則で定める特別休暇は、別表第3の8の項及び9の項の休暇とする。

第29条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第32条第2項において同じ。)の請求について、条例第16条又は条例第17条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第30条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第18条第1項又は第18条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(証明書類等の提出)

第31条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第32条 年次有給休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求し、承認を得なければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ第1項の請求ができなかった場合又は前項の承認を得られなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

4 別表第3の4の項の休暇の承認を受けようとする職員は、活動期間、活動の種類、活動の場所、活動内容等の計画を明らかにする書類を添えて請求しなければならない。

5 別表第3の8の項の休暇の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

6 別表第3の9の項に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇又は介護時間の請求)

第33条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の管理者が定める場合には、管理者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第34条 第32条第1項同条第2項又は前条の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(休暇の計算)

第35条 病気休暇又は特別休暇の期間の計算については、その連続する期間中に週休日、休日又は代休日を含むものとする。

(その他の事項)

第36条 第22条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(報告)

第37条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則別表第3の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年11月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

第2条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員の申出は、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第18号)第18条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第5項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第5項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から第1項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則第30条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同上ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

第3条 前条第1項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、別表第3 10の項中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」と、「同項の規定により、養子縁組里親」とあるのは「同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(平成31年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則における暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年乙訓消防組合条例第6号)附則第2条第8号に規定する職員をいう。以下同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則第22条及び第24条の規定を適用する。

別表第1(第22条関係)

新たに職員となった者の年次有給休暇の基準

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第25条関係)

病気休暇基準

基準

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認められる期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

3 前2項以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

備考

1 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする病気休暇を日に換算するときは、8時間をもって1日とする。

別表第3(第26条関係)

特別休暇基準

基準

期間

1 職員が選挙その他公民としての権利を行使する場合

そのつど必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

そのつど必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき

そのつど必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が別に定めるものにおける活動

(3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年における5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合

管理者が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精、顕微鏡受精、排卵誘発法等の不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間

7 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる期間

8 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の事情から母体の健康維持に支障があると管理者が認める場合

1日1回30分以内の期間

9 出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産予定日を含む8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から出産の日までの期間の中で当該女性職員が申し出た期間

10 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から起算して8週間までの期間(産後6週間を経過した当該女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

11 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

12 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種若しくは健康診断を受けるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において1人の場合は5日、2人以上の場合は10日の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間

13 要介護者の介護その他の条例第18条第1項及び規則第27条第1項で規定する世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者の状態等申出書様式第3号の提出が必要)

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

管理者が定める期間内における3日の範囲内の期間

15 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間とし、休暇の単位は1日又は1時間

16 職員の忌引の場合

忌引日数表(別表第4)の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

17 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)に出席する場合

1日の範囲内の期間(遠隔地に赴くための日数は加算しない。)

18 職員が夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合

1の年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間

19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく交通の制限又は遮断により職員が出勤することが著しく困難である場合

そのつど必要と認められる期間

20 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、管理者が認めるとき

7日の範囲内の期間

21 地震、水害、火災その他の災害により罹災し、又は交通遮断等不可抗力の原因により職員が出勤することが著しく困難である場合

そのつど必要と認められる期間

22 交通機関の事故等不可抗力により職員が出勤することが著しく困難である場合

そのつど必要と認められる期間

23 地震、水害、火災その他の災害時において、職員の退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合

そのつど必要と認められる期間

別表第4(別表第3関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

4日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

そう祖父母

2日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、4日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(職員と生計を一にしていた場合は、2日)

備考

1 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

2 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を忌引日数に加算するものとする。

様式第1号(第12条・第16条関係)

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様式第2号(第13条・第17条関係)

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様式第3号(別表第3第13項関係)

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乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成13年3月30日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第3号
平成14年5月1日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年4月1日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年6月30日 規則第4号
平成24年11月1日 規則第4号
平成28年12月27日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第1号