○乙訓消防組合消防吏員服装規程
平成13年4月1日
消防本部訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、乙訓消防組合消防吏員(以下「吏員」という。)の制服等の着用について定めるものとする。
(制規の服装)
第2条 吏員が制規の服装をする場合は、別表の区分により、乙訓消防組合消防吏員服制規則(平成13年乙訓消防組合規則第18号。以下「服制規則」という。)及び乙訓消防組合消防吏員被服貸与規則(平成13年乙訓消防組合規則第19号)に定める貸与品及びその他物品を着用するものとする。
(制規の服装の着用)
第3条 吏員は、次の場合、制規の服装を着用しなければならない。ただし、上司の承認を得た場合又は事態が緊急であって、そのいとまのない場合は、この限りでない。
(1) 点検時
(2) 勤務及び公務執行中
(3) 儀式及び祭典に参列するとき。
(4) その他必要と認めるとき。
(制規の服装の場合の注意)
第4条 制規の服装をしたときは、常に清潔端正を旨とし、吏員としての品位保持に努め、服装に不必要なものをみだりにつけ、使用し、又は携行してはならない。
(制規の服装の乱用禁止)
第5条 吏員は、私用の目的のため制規の服装を着用してはならない。
(制服及び作業服の着用期限)
第6条 冬服及び夏服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、時宜期間を変更することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
2 夏服着用期間のうち、7月1日から8月31日まで半袖服を着用することができる。
(作業帽及び作業服の着用)
第7条 吏員は、次の場合、作業服装をすることができる。
(1) 災害現場へ出場する場合
(2) 署内勤務に服する場合
(3) 消防自動車等により署外勤務に服する場合及び被服が汚損する恐れのある業務に服する場合で、上司が必要あると認めたとき
(4) 車両等の整備作業に従事する場合
(5) 上司が業務の性質上必要があると認めた場合
(防火服装等)
第8条 消火活動(訓練を含む。)に従事するときは、服制規則第2条に定められた防火被服を着用するものとする。
2 救助、救急及び水防の業務に従事するときは、別表の区分による服装とする。
(保安帽の着用)
第9条 吏員は、第2条に定めるほか、次の場合は、保安帽を着用する。ただし、上司が作業内容等から判断して、特に作業帽の着用を指定した場合は、この限りでない。
(1) 警防訓練に従事する場合
(2) 火災の調査に従事する場合
(3) 消防自動車及び救急自動車に乗車する場合
(4) その他危害防止上必要ある場合及び上司が着用を指示した場合
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
服装別着用被服類表
区分 品目 | 制服 | 作業服 |
| 防火服装 | 救急服装 | 運転服装 | |||
冬服着用期間 10.1~5.31 | 夏服着用期間 6.1~9.30 | 着用期間 1.1~12.1 | 着用期間 1.1~12.1 | ||||||
一般 | 制帽 | 冬 | ○ |
|
|
| 作業服の欄に定める品目及び救急帽及び救急衣とする。 | 制服又は作業服の欄に定める品目とする。 | |
夏 |
| ○ |
|
| |||||
冬服 | ○ |
|
|
| |||||
夏服 | 長袖 |
| ○ |
|
| ||||
半袖 |
| ▲7.1~8.31 |
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| |||||
保安帽 | ● | ● | ● | ● | |||||
消防襟章 | ○ |
|
|
| |||||
階級章 | ○ | ○ | ○ |
| |||||
カバン(女性) | ○ | ○ |
|
| |||||
ネクタイ・ワイシャツ | ○ |
|
|
| |||||
手袋 | 白手袋 | ▲12.1~3.31 |
|
|
| ||||
作業用 | △ | △ | △ | ○ | |||||
短靴 | ○ | ○ | ○ |
| |||||
災害 | 防火ヘルメット |
|
|
| ○ | ||||
防火衣 |
|
|
| ○ | |||||
防火用長靴 |
|
| ● | ○ | |||||
作業 | 作業帽 |
|
| ○ |
| ||||
作業服(救助服) |
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| ○ | ○ | |||||
特記事項 | △ 雨衣 査察用腕章 防寒衣 ● 半長靴 | △救助靴 雨衣 防寒衣 ●半長靴 |
| ||||||
備考 | 1 凡例 ○:着用品目 ●:時期、場所等により○印にかえて着用できる品目 △:必要に応じて着用できる品目 ▲:期間及び着用等に制限があるもの 2 救助及び水防は、作業服の欄に定める品名とする。 |