○乙訓消防組合消防吏員服制規則

平成13年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、乙訓消防組合消防吏員の服制について定めるものとする。

(服制)

第2条 乙訓消防組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。

2 前項の服制は、消防長が支障ないと認めた範囲内において、変更することができる。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

乙訓消防組合消防吏員服制規則

平成13年3月30日 規則第18号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第18号
平成18年10月1日 規則第4号