○乙訓消防組合消防吏員服制規則
平成13年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、乙訓消防組合消防吏員の服制について定めるものとする。
(服制)
第2条 乙訓消防組合消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
2 前項の服制は、消防長が支障ないと認めた範囲内において、変更することができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項については、消防長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。