○乙訓消防組合行政補完機関設置規程

平成14年3月26日

訓令第1号

第1章 総則

(設置の目的及び機関の種類)

第1条 本組合行政を執行する過程において、主体機能における職能の的確な遂行を図るため、消防長の意思決定についての助言、重要事項の審議、各部局関連事項の協議及び調整その他意思情報の提供又は伝達機能として、次の補完機関を設置する。

(1) 幹部会議

(2) 署長会議

(3) 調整会議

(4) 部局内会議

(5) 課内会議

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 乙訓消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第9号)に基づく消防本部並びに向日消防署、長岡京消防署及び大山崎消防署をいう。

(2) 部局の長 消防本部にあっては消防本部次長、消防署にあっては消防署長とする。

(3) 課長 各部局の課長、担当課長及び課長相当職をいう。

第2章 補完機関

(幹部会議)

第3条 幹部会議は、消防長の最高意思決定機関とする。

2 幹部会議は消防長が主宰し、消防本部次長、乙訓消防組合消防本部の組織に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第7号)第2条に規定する課の課長及び乙訓消防組合消防署の組織に関する規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第1号)第3条に規定する署の署長、その他消防長が必要と認める者をもって構成する。

3 幹部会議は、次の事項を審議する。

(1) 組合行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 各部局における執行計画に基づく方針並びに執行計画上、他の部門と協議調整を必要とする事項

(3) 組合の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認める事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 条例、規則その他法令の制定及び改廃並びに許願に関する事項

(6) 職員に関する重要事項

(7) 組織管理、人事管理等の管理機能を中心とした基本計画及び実施計画に関する事項

(8) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(9) その他消防行政運営上重要な影響を及ぼす事項で、消防長が必要と認める事項

4 幹部会議の庶務は、総務課において処理する。

(署長会議)

第4条 署長会議は、消防署の運営に関する必要な情報の提供、伝達交換及び調整を図る機関とする。

2 署長会議は、三消防署長協議のうえ代表消防署長が主宰し、必要に応じて本部及び署の課長級その他必要と認める者をもって構成する。

3 署長会議の付議案件は、次のとおりとする。

(1) 署の基本的な運営、事業計画の策定及び調整に関する事項

(2) 災害活動等に関する情報の提供及び交換に関する事項

(3) 消防団事業の調整に関する必要な事項

(4) 消防訓練の調整に関する必要な事項

(5) その他消防署の運営上、消防署長が必要と認める事項

4 署長会議の庶務は、代表消防署長が属する署の庶務予防課において処理する。

(調整会議)

第5条 調整会議は、全庁的な情報の提供、伝達、交換及び調整を図る機関とする。

2 調整会議は、当該事務事業を所管する部局の長又は課長が主宰し、消防本部次長、消防署長及び課長、その他必要と認める者をもって構成する。

3 調整会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 全庁的な情報の伝達、交換及び調整に関する事項

(2) 職員に関する必要な情報に関する事項

(3) 全職員の服務規律に関する事項

(4) その他行政運営上必要とする事項

4 調整会議の庶務は、当該事務事業を所管する課において処理する。

(部局内会議)

第6条 部局内会議は、課長等の管理意識の高揚を図るとともに、情報の伝達、交換及び調整を図る機関とする。

2 部局内会議は、部局の長が主宰し、部局内の課長その他必要な者をもって構成する。

3 部局内会議の名称は、消防本部にあっては「本部課長会議」、消防署にあっては「署課長会議」とする。

4 部局内会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 部局内の情報の伝達、交換及び調整に関する事項

(2) 部局内の事務の推進方法に関する事項

(課内会議)

第7条 課内会議は、業務の実施計画の周知、情報の提供伝達、事務処理及び勤務条件等に関する討議並びに課内における課長と配置職員との意見交換により、人間関係の高揚を図る機関とする。

2 課内会議は、課長が主宰し、配置職員をもって構成する。

3 課内会議に付議する事案は、次のとおりとする。

(1) 消防行政事務に関する事項

(2) 課内業務の改善、保健衛生、福利厚生その他諸問題に関する事項

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

乙訓消防組合行政補完機関設置規程

平成14年3月26日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)