○乙訓消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成13年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は、京都府長岡京市神足芝本9番地に置き、この名称は「乙訓消防組合消防本部」という。

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

向日消防署

京都府向日市寺戸町中ノ段17番地の1

向日市全域

長岡京消防署

京都府長岡京市天神四丁目2番1号

長岡京市全域

大山崎消防署

京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々1番地

大山崎町全域

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第12号)

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年10月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

乙訓消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成13年3月30日 条例第9号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第9号
平成17年12月1日 条例第12号
平成18年10月1日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第4号