○乙訓消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成13年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は、京都府長岡京市神足芝本9番地に置き、この名称は「乙訓消防組合消防本部」という。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
向日消防署 | 京都府向日市寺戸町中ノ段17番地の1 | 向日市全域 |
長岡京消防署 | 京都府長岡京市天神四丁目2番1号 | 長岡京市全域 |
大山崎消防署 | 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字百々1番地 | 大山崎町全域 |
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第12号)
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。