○乙訓消防組合公平委員会規則
平成13年3月30日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の組織及び運営については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員長の選出)
第2条 公平委員会委員長(以下「委員長」という。)は、公平委員会委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
(委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。ただし、公平委員会の承認があった場合は、その職を辞任することができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、公平委員会を代表し、公平委員会に関する次に掲げる事務を処理する。
(1) 公平委員会の招集に関すること。
(2) 公平委員会の議決を執行すること。
(3) その他公平委員会の庶務に関すること。
(委員の退職)
第5条 委員が退職したとき、又は欠けたときは、管理者は、委員の選任を速やかに行わなければならない。
(事務職員の定数)
第6条 事務職員の定数は、乙訓消防組合消防職員定数条例(平成13年乙訓消防組合条例第10号)の定めるところによる。
(職の設置)
第7条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に書記その他の事務職員を置く。
2 書記は、事務職員のうちから、公平委員会が任命する。
3 書記は、委員長の命を受けて、事務を掌握し、事務職員を指揮監督する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。