○乙訓消防組合消防職員定数条例
平成13年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第12条第8項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、監査委員及び公平委員会の事務部局並びに消防機関に常時勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防機関の職員 188名
(2) 議会の事務部局の職員 2名(併任)
(3) 監査委員の事務部局の職員 2名(併任)
(4) 公平委員会の事務部局の職員 2名(併任)
2 地公法第28条第2項及び乙訓消防組合消防職員の分限に関する条例(平成13年条例第12号)第2条第1項により休職となっている職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項により育児休業をしている職員は、これを定数外とする。
3 併任職員は、これを定数外とする。
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。