○乙訓消防組合監査委員条例

平成13年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、乙訓消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記その他の職員(以下「事務職員」という。)を置く。

(事務職員の定数)

第3条 事務職員の定数は、乙訓消防組合消防職員定数条例(平成13年乙訓消防組合条例第10号)の定めるところによる。

(定期監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度1回以上期日を定めて行う。

2 監査委員は、前項の監査の期日を10日前までに、管理者に通知しなければならない。

(臨時監査)

第5条 監査委員は、法第199条第2項(行政監査)、第5項(臨時監査)又は法第199条第7項(財政援助団体等監査)の規定による監査を行おうとするときは、7日前までに、その期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(請求等に基づく監査)

第6条 監査委員は、法第242条第1項(住民監査請求)の規定による監査の請求があった場合又は法第98条第2項(議会の要求監査)、第199条第6項(管理者の要求監査)、第235条の2第2項(公金の収納支払監査)若しくは第243条の2第3項(職員の賠償責任に関する監査)の規定による監査の要求があった場合は、当該監査の請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による出納検査は、毎月第3火曜日に行うことを常例とする。

(決算等の審査)

第8条 法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算、証書類又は基金の運用状況を示す書類が審査に付せられたときは、その日から20日以内に、意見を管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合においては、この限りでない。

(監査結果の公表)

第9条 監査結果の公表は、乙訓消防組合公告式条例(平成13年乙訓消防組合条例第1号)第2条第2項に定める条例の公布の例による。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、監査の執行について必要な事項は、監査委員の協議で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月16日から適用する。

(平成17年7月1日条例第8号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

乙訓消防組合監査委員条例

平成13年3月30日 条例第8号

(平成17年7月1日施行)