○乙訓消防組合表彰規則取扱規程

平成13年4月1日

訓令第6号

(勤続年数の計算)

第2条 規則第4条に規定する勤続年数は、毎年1月1日現在の乙訓消防組合(以下「組合」という。)においての勤続年数とする。

(消防本部表彰審査委員会)

第3条 総務課長は、規則第3条の表彰に該当すると認められる事実があるときは、速やかに消防本部表彰審査委員会(以下「本部委員会」という。)を開催し、表彰の必要性並びに同条第1項ただし書及び同条第3項に規定する事項について審査に当たらなければならない。

2 本部委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、消防長をもって充てる。

4 委員は、次長、総務課長、予防課長、警防課長、救急課長及び消防署長をもって構成する。

(消防署表彰委員会)

第4条 消防署長は、規則第5条の表彰に該当すると認める事実があるときは、速やかに消防署表彰委員会(以下「署委員会」という。)を開催し、表彰の必要性並びに同条第1項ただし書及び同条第3項に規定する事項について審査に当たらなければならない。

2 署委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、消防署長をもって充てる。

4 委員は、副署長及び庶務予防課長並びに警備1課長、警備2課長又は警備3課長のいずれかの課長をもって構成する。

(表彰の承認)

第5条 総務課長は、規則第3条に規定する表彰に該当する者があるときは、表彰承認願(様式第1号)に本部委員会で審査した内容を添えて、管理者に承認を求めなければならない。

2 総務課長は、規則第4条に規定する表彰に該当する者があるときは、永年勤続表彰承認願(様式第2号)により管理者の承認を求めなければならない。

3 消防署長は、規則第5条に規定する表彰に該当する者があるときは、表彰承認願に署委員会で審査した内容を添えて、消防長に承認を求めなければならない。

4 規則第6条に定める消防記念日又は組合の行う行事のときに行う表彰は、その式日の1箇月前までに承認を求めるものとする。

(表彰の決定)

第6条 管理者は、前条第1項又は第2項の規定により承認を求められたときは、提出された書類等に基づき決定するものとする。

2 消防長は、消防署長から同条第3項の規定により承認を求められたときは、提出された書類等に基づき決定するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に規定する勤続年数は、向日市、長岡京市及び大山崎町の地方公務員として勤務し、引き続き職員となった者の当該市町における勤続年数を含むものとする。

(平成13年12月27日訓令第13号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年7月10日訓令第9号)

この訓令は、平成14年7月10日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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乙訓消防組合表彰規則取扱規程

平成13年4月1日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)