○乙訓消防組合表彰規則取扱規程
平成13年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、乙訓消防組合表彰規則(平成13年乙訓消防組合規則第2号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(勤続年数の計算)
第2条 規則第4条に規定する勤続年数は、毎年1月1日現在の乙訓消防組合(以下「組合」という。)においての勤続年数とする。
2 本部委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、消防長をもって充てる。
4 委員は、次長、総務課長、予防課長、警防課長、救急課長及び消防署長をもって構成する。
2 署委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、消防署長をもって充てる。
4 委員は、副署長及び庶務予防課長並びに警備1課長、警備2課長又は警備3課長のいずれかの課長をもって構成する。
3 消防署長は、規則第5条に規定する表彰に該当する者があるときは、表彰承認願に署委員会で審査した内容を添えて、消防長に承認を求めなければならない。
4 規則第6条に定める消防記念日又は組合の行う行事のときに行う表彰は、その式日の1箇月前までに承認を求めるものとする。
2 消防長は、消防署長から同条第3項の規定により承認を求められたときは、提出された書類等に基づき決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する勤続年数は、向日市、長岡京市及び大山崎町の地方公務員として勤務し、引き続き職員となった者の当該市町における勤続年数を含むものとする。
附則(平成13年12月27日訓令第13号)
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日訓令第9号)
この訓令は、平成14年7月10日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)