○乙訓消防組合表彰規則
平成13年3月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防業務上功労があると認められる行為があった者を表彰し、消防行政の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、善行表彰及び永年勤続表彰並びに功労表彰の3種とする。
(善行表彰)
第3条 善行表彰は、職員以外で次の各号の一に該当する個人又は団体について、管理者が行う。ただし、必要がある場合は、消防長が行うこともできるものとする。
(1) 乙訓消防組合(以下「組合」という。)の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績が顕著なもの
(2) 組合の公益事業のため、500,000円以上の金品を寄附したもの
(3) 一般住民の模範になるような善行をしたもの
2 前項の表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 記念品は、次の区分によるものとする。
(2) 第1項第3号の者 5,000円以内
4 善行の内容等を考慮し、必要な場合は、善行表彰を感謝状とすることができるものとする。
(永年勤続表彰)
第4条 職員で次の各号の一に該当し、誠実勤勉に精励したものについて永年勤続表彰として、管理者が行う。
(1) 勤続年数30年以上の者
(2) 勤続年数20年以上の者
(3) 勤続年数10年以上の者
2 前項の表彰者には、表彰状を贈呈する。
(功労表彰)
第5条 功労表彰は、消防協力者又は団体(以下「消防協力者等」という。)で、次の各号の一に該当し、乙訓消防組合の消防活動において特に功労があると認められるものについて消防長が行う。ただし、必要がある場合は、消防署長が行うこともできるものとする。
(1) 火災の早期発見
(2) 火災その他の災害発生におけるその予防、警戒及び防御に対する協力
(3) 救助及び救急業務に対する協力
(4) 前3号のほか、消防業務に対する協力
2 前項の表彰者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
3 功労の内容及び消防協力者等を考慮し、必要な場合は、功労表彰を感謝状とすることができるものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年、消防記念日又は組合の行う行事のときに行う。ただし、必要に応じ随時行うことができる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第7条 この規則によって、被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、その遺族に贈る。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日規則第44号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。