○乙訓消防組合議会傍聴規則
平成13年3月30日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分及び定員)
第2条 傍聴席は、傍聴券又は傍聴証により傍聴できる公衆席及び記者傍聴証により傍聴できる記者席に区分する。
2 公衆席は、おおむね10人をもって定員とする。その定員に達したときは、議長は傍聴を拒絶することができる。
(傍聴券等の交付手続)
第3条 傍聴券の交付を受けようとする者は、会議当日議員から交付を受けるものとする。
2 傍聴証の交付を受けようとする者は、議長に申し入れ、議長が必要と認めた場合に交付を受けることができる。
3 記者席で傍聴しようとする者は、報道機関の記者であることを要し、議長から記者席傍聴証の交付を受けなければならない。
4 議長は、前2項の傍聴証及び記者席傍聴証を、あらかじめ有効期間を定めて交付することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、理由のいかんにかかわらず、傍聴券、傍聴証及び記者席傍聴証の交付を受けていても、議場に入ることができない。
(傍聴の禁止)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 危険物を携帯する者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 風紀を乱す服装をした者
(4) 旗、のぼり、プラカード類を携帯している者
(5) その他議長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して、公然と批評を加え可否を表現し、又は拍手をしないこと。
(2) 鉢巻、たすきをする等示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、外とう、襟巻き等の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 携帯電話の類を使用しないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(行為の制限)
第7条 傍聴人は、写真及び映画等を撮影し、又は録音等の行為をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。
(1) 議長が議会を秘密会とすることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。
(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。