患者等搬送事業は、緊急性が低く救急車を呼ぶほどでもない、自力で病院へ行けない方や車椅子の方等を対象に、医療機関への入退院や通院、社会福祉施設等への送迎等の移動手段を有料で提供している事業のことです。
乙訓消防組合では、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。
今回、乙訓消防組合が認定している2事業所に対して、定期講習を受講して頂きました。
※定期講習とは? 2年毎に、心肺蘇生法・AEDの使用及び異物除去等の実技・患者等搬送に関する要綱等の講義を受講すると共に、 技術と知識認、適正に維持するために実施しています。
認定された患者等搬送用自動車には、応急手当や搬送法についての講習を修了した乗務員が乗車しており、応急手当を行うために必要な資器材を積載しています。
※救急車と同様の処置はできません。緊急を要する場合には、迷わず119番通報して下さい。
サービス内容や料金等は事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせ下さい。乙訓消防組合が認定している事業者は、以下のリンクからご覧になられます。
乙訓消防組合が認定している患者等搬送認定事業者一覧(👈タイトルをクリックすると一覧をご覧になられます)