○乙訓消防組合押印省略に関する規則
令和3年9月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、乙訓消防組合の各規則で定める様式に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 閲覧の申請書等で、申請対象者が不特定の者であること等、本人確認をする必要のないもの
(2) 申請書等提出時に運転免許証、パスポート、マイナンバーカードをはじめとする公的証明書の提示等により、本人確認が可能であるもの
(3) 乙訓消防組合の職員など乙訓消防組合と継続的な関係にある者からの申請等で、当該本人からのものに紛れのないもの
(4) 誓約書、同意書、受領書及びこれに類する書類で提出者の署名があるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を省略しても支障のないもの
(適用除外)
第3条 前条の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
(1) 法令又は条例により押印が義務付けられているもの
(2) 実印による押印及び印鑑証明を要するもの
(3) 入札書、見積書、契約書その他契約事務に関するもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。