○乙訓消防組合公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成29年3月30日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づき、乙訓消防組合が処分又は勧告等を行う権限を有する通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合における外部の労働者からの公益通報を適切に処理し、これらの通報を行った者を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法第2条に規定する用語の例による。

(秘密の保持及び利害相反の排除)

第3条 公益通報の処理に従事する者は、通報対象事実及び公益通報者に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(通報相談窓口)

第4条 公益通報に関する業務は、総務課情報管理係が所管し、同係を公益通報の受付及び相談窓口(以下「通報窓口」という。)とする。ただし、通報対象事実が情報管理係に関するものである場合は、総務課総務係を通報窓口とする。

(公益通報の受付)

第5条 通報窓口は、公益通報として通報を受けた場合は、通報者等の秘密保持又は個人情報の保護に留意しつつ、通報者等の氏名、連絡先、通報対象事実及び通報対象事実に関する証拠書類等の有無について、確認を行うものとする。

2 通報窓口は、当該公益通報に係る通報対象事実について、乙訓消防組合が処分又は勧告等を行う権限を有する通報対象事実と認められるか否かを審査し、権限を有する通報対象事実と認められる場合は、当該公益通報を受理し、その旨を公益通報者に遅滞なく通知するものとする。

3 通報窓口は、審査の結果、権限を有する通報対象事実と認められない場合は、当該通報を不受理とし、その旨を公益通報者に遅滞なく通知するものとする。その際、当該通報対象事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が他にあることが判明している場合は、公益通報者に教示するものとする。

(調査)

第6条 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、当該通報対象事実を所管する部署(以下「所管部署」という。)を通じ、遅滞なく、必要な調査(以下「調査」という。)を行うものとし、合わせて調査終了までに必要と見込まれる期間を公益通報者に通知するよう努めるものとする。

2 調査は、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

(受付後の教示)

第7条 通報窓口は、調査において、通報対象事実について、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになったときは、当該処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、公益通報者に遅滞なく教示するものとする。

(是正措置)

第8条 所管部署は、調査の結果、通報対象事実があると認めたときは、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置(以下「是正措置等」という。)をとるものとする。

(通報者への通知)

第9条 通報窓口は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、公益通報者に通知するよう努めるものとする。

(通報関連資料の管理)

第10条 通報窓口は、公益通報処理台帳(別記様式)を、公益通報ごとに作成するものとする。

2 この要綱に基づき作成した文書の保存期間は10年とし、その保存に当たっては、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切に管理しなければならない。

この要綱は平成29年4月1日から施行し、この要綱の施行後に受け付ける公益通報について適用する。

別記様式(第10条関係)

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乙訓消防組合公益通報者保護法に基づく外部の労働者からの公益通報の処理に関する要綱

平成29年3月30日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)