○乙訓消防組合における職員等からの公益通報の処理に関する要綱
平成29年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定め、公益通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な消防行政の運営に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する本組合職員
(2) 乙訓消防組合臨時職員取扱規則(平成13年乙訓消防組合規則第11号)第2条に定める臨時職員
(3) 乙訓消防組合非常勤嘱託取扱規則(平成19年乙訓消防組合規則第4号)第2条に定める非常勤嘱託
(4) 本組合と委託、請負その他の契約を締結している事業者が行う当該契約に基づく業務に従事する者
2 この要綱において「公益通報」とは、職員等が、不正の利益を得る目的又は、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本組合若しくは職員等について通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を公益通報窓口に通報する行為をいう。
3 この要綱において「公益通報者」とは、公益通報を行った職員等をいう。
4 この要綱において「通報対象事実」とは、次のいずれかに該当する事実をいう。
(1) 法令、条例、規則その他の訓令に違反する事実
(2) その他消防行政に対する住民の信頼を損なう職務上の行為に関する事実
(秘密の保持及び利害相反の排除)
第3条 公益通報の処理に従事するものは、通報対象事実及び公益通報者に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
(通報相談窓口)
第4条 公益通報に関する業務は、総務課情報管理係が所管し、同係を公益通報の受付及び相談窓口(以下「通報窓口」という。)とする。ただし、通報対象事実が情報管理係に関するものである場合は、総務課総務係を通報窓口とする。
(通報・相談)
第5条 職員等は、公益通報の必要があると認めたときは、庁内メール又は親展文書(封書)で直接通報窓口に通報するものとする。
2 職員等は、通報窓口に公益通報に関する相談をすることができる。
3 公益通報は、実名で行うものとする。
(公益通報者の責務)
第6条 公益通報者は、公益通報に際しては、誠実に行わなければならない。
2 公益通報者は、公益通報に関して行われる調査に協力しなければならない。
(公益通報の受付)
第7条 通報窓口は、公益通報として通報を受けた場合は、公益通報者、通報対象事実及び関係する部署並びに通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる証拠書類等の有無について、確認を行うとともに、消防長に報告するものとする。ただし、公益通報者の氏名その他の公益通報者が特定されることとなる情報については、報告することを要しない。
(調査)
第8条 消防長は、当該公益通報に係る通報対象事実について調査の必要があると認めるときは、調査を行うものとする。
2 消防長は、前項の規定による調査を行う場合はその旨を、行わない場合はその旨及びその理由を通報窓口を通じ、公益通報者に通知するものとする。
3 調査は、公益通報者が特定されないよう配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
(是正措置)
第9条 消防長は、調査の結果通報対象事実があると認められるときは、当該通報対象事実に関係する部署(以下「関係部署」という。)に、当該通報対象事実があると認めたことを通知するものとするとともに、法令に基づく措置その他適当な措置及び当該通報対象事実等の再発を防止する対策を講じなければならない。
(通報者への通知)
第10条 通報窓口は、調査の進捗状況及び結果並びに是正措置等の内容について、適宜、公益通報者に通知するよう努めるものとする。
(公益通報者の保護)
第11条 公益通報者は、不正の目的で行われた通報である場合を除き、公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 公益通報を理由として不利益な取扱いを受けた公益通報者は、その旨を通報窓口を通じ、消防長に通報することができる。
3 消防長は、前項の規定による通報を受けた場合は、当該通報に係る事実について調査するとともに、必要と認めるときは、是正措置を講じ、又は関係部署等に対し是正措置を講じるよう通告するものとする。
4 前項の規定による通告を受けた関係部署等は、是正措置等を講じた場合には、その内容を消防長に報告しなければならない。
(通報関連資料の管理)
第12条 通報窓口は、職員等公益通報処理台帳(別記様式)を、公益通報ごとに作成するものとする。
2 この要綱に基づき作成した文書の保存期間は10年とし、その保存に当たっては、公益通報者の秘密保持に配慮して、適切に管理しなければならない。
附則
別記様式(第12条関係)