○乙訓消防組合消防通信取扱規程
平成26年4月1日
消防本部訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 消防通信の原則(第5条・第6条)
第3章 消防通信の運用
第1節 通信指令業務(第7条―第11条)
第2節 災害出場時の通信(第12条―第16条)
第3節 支援情報通信(第17条・第18条)
第4章 無線通信(第19条―第23条)
第5章 管理(第24条―第27条)
第6章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防通信施設及び火災、救急、救助その他の災害に対処する消防通信の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通信指令室 災害通報の受信、災害情報の収集及び伝達並びに乙訓消防組合警防規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第7号。以下「警防規程」という。)第7条に規定する消防隊等の出場及びその運用に係る有線又は無線を媒介とした通信(以下「通信」という。)による管制に関する業務を行う施設をいう。
(2) 通信管理者 通信業務の管理、消防通信施設の維持管理、支援情報のデータ管理、必要書類の管理を責務とする職員で、警防課長をもって充てる。
(3) 指令管制責任者 通信管理者を補佐し、指令管制員を指揮する職員で、指令担当の課長補佐又は指令係長をもって充てる。
(4) 指令管制員 通信指令室で通信業務に従事する職員をいう。
(5) 消防通信施設とは、別表第1に掲げるもののほかに、災害の発生又は消防活動上必要な情報の通信を行うための施設をいう。
(6) 消防通信 災害の発生又は消防活動上必要な通信で次に掲げるものをいう。
ア 災害通報 消防通報用電話、加入電話、駆け付け、電話ファクシミリ、NET119及びこころくんシステム等による災害発生の通報及び消防隊等が災害を覚知し消防長に通報する通信をいう。
イ 出場指令 指令装置又は肉声により消防長から発する消防隊等の出場に関し指示命令をする通信をいう。
ウ 指揮通報 警防規程第52条に定める最高指揮者が行う指揮命令等の通信をいう。
エ 現場速報 先着した消防隊等の長が、人的被害状況、活動危険及び消防力の増強等に関して行う通信又は当該災害状況、活動内容の変遷及びその他消防業務上必要な情報を通報するための通信をいう。
オ 支援情報通信 指令管制員が消防活動を支援するために、警防支援情報等の消防活動に必要な情報を伝達する通信をいう。
カ 業務通報 消防本部及び消防署(東分署を含む。以下「各所属」という。)から警察、電力、ガス事業者及びその他の関係機関に対し、災害に関する情報を通報するための通信をいう。
(7) 通常通信 災害以外の消防業務に関し、各所属間で行う通信をいう。
(8) 無線局 別表第2に掲げるものをいう。
(9) 無線統制 無線通信の混信及び輻輳を防止するために、陸上移動局に対して通信の制限を行うことをいう。
(10) 警防支援情報 乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号)第71条各号に規定される届出情報及び支援情報通信装置等により受信した支援情報をいう。
(責務)
第3条 消防職員は、関係法令を遵守するとともに、消防通信施設の機能を十分発揮させなければならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 消防職員は、消防通信施設及び各種情報を、消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 消防通信の原則
(時刻の表示)
第5条 消防通信に使用する時刻の表示は、24時間制により行うものとする。
(通信の優先順位)
第6条 消防通信等の優先順位は、災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し、原則として次の各号に定める順序によるものとする。
(1) 災害通報の受付
(2) 出場指令
(3) 指揮通報
(4) 現場速報
(5) 支援情報通信
(6) 業務通報
(7) 通常通信
第3章 消防通信の運用
第1節 通信指令業務
(災害通報の受信)
第7条 消防職員は、災害通報を受信したときは、状況に応じて災害の種別、場所、規模、傷病者の状況及びその他必要な事項を迅速かつ的確な聴取及び確認を行い、通報者の意図を速やかに把握しなければならない。
2 消防職員は、管内における災害を自己覚知し、又は通信指令室以外の場所において、災害通報を受信したときは、直ちに指令管制責任者に通報しなければならない。
3 消防職員は、乙訓消防組合管内以外に係る災害通報を覚知したときは、直接又は通信指令室を通して、当該地域を管轄する消防長に通報しなければならない。
4 消防職員は、災害通報の状況に応じて、口頭指導を実施しなければならない。
5 覚知区分は、別表第3のとおりとする。
(予告指令)
第8条 指令管制員は、災害通報を受信し、災害概要及び災害発生場所が判明したときは、消防隊等の出場予告に関する指令を行うものとする。ただし、乙訓消防組合消防隊等災害出場計画(以下「出場計画」という。)に規定される救急出場及び調査出場に該当する災害の場合はこの限りでない。
(消防隊等の編成)
第9条 指令管制員は、災害通報を受信し、災害の詳細を把握したときは、速やかに指令装置を用いて、出場計画に規定された消防隊等の編成を行わなければならない。ただし、通報内容から消防力が不足すると判断した場合は、必要な消防隊等を付加して、編成することができる。
2 消防隊等の編成は、原則として指令装置によるものとするが、故障又はその他の事由により、指令装置による編成ができないときは、出場計画に基づき、指令管制責任者の判断で行うものとする。
(出場指令)
第10条 指令管制員は、消防隊等の編成が完了したときは、直ちに出場指令を行わなければならない。
2 出場指令は、原則として災害通報の覚知順に、指令を行わなければならない。
3 出場指令を受けた消防隊等は、署所端末装置の確受操作を実施しなければならない。ただし、消防隊等が署外で活動しているときは、この限りでない。
(消防隊等の動態等の掌握)
第11条 指令管制員は、出場隊編成を行うため、消防隊等の位置及び動態を、常に掌握しなければならない。
2 災害活動中又は業務出向中の消防隊等の長は、隊の動態を車両運用端末装置により更新しなければならない。また、不測の車両故障その他の事由により出場不能となったときは、速やかにその旨を指令管制責任者に速報しなければならない。その事由が解消したときも同様とする。
第2節 災害出場時の通信
(指揮通報)
第12条 最高指揮者が、出場途上において指揮通報を行うときは、指揮通報である旨を明確にするものとする。
2 指令管制員は、前項の規定による通信を受信したときは、当該指揮通報の内容を復唱するものとする。
(現場速報)
第13条 災害現場に先着した消防隊等の長は、現場速報を実施しなければならない。また、人的被害、活動危険及び応援要請がない場合であってもその情報を通報するものとする。
2 指令管制員は、前項の規定による通信を受信したときは、速やかに適切な処理を行い、出場する他の消防隊等に伝達するものとする。
3 災害対応中の最高指揮者は、当該災害状況に推移があるときは、指令管制責任者に通報しなければならない。
(無線統制の種別)
第14条 無線統制の種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 全面統制 指令管制責任者が行う基地局を除くすべての局に対し行う統制
(2) 一部統制 指令管制責任者及び最高指揮者が行う消防隊等を指定して行う統制
(無線統制及びその解除)
第15条 無線統制及びその解除は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 指令管制責任者は、無線局の通信状況を監視し、必要と認めるときは交信を制限し、運用に支障をきたさないよう無線統制を行わなければならない。
(2) 最高指揮者は、消防通信の状況により必要と認めるときは、無線統制を行うことができる。
(3) 指令管制責任者及び最高指揮者は、通信状況及び災害状況の推移により、無線統制の必要がなくなったと認めるときは、速やかに無線統制を解除しなければならない。
(4) 指令管制責任者及び最高指揮者が無線統制を行う場合は、統制の種別及び通信制限の範囲等を明確にし、全無線局に周知させるものとする。
(5) 無線統制中は、基地局及び指定された無線局以外は、原則として通信を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる通信は、この限りでない。
ア 傷病者情報、活動危険情報及び事故報告等に関する通信
イ 災害通報にかかる通信
ウ 消防隊等の増強要請等に関する通信
エ 基地局及び指定された無線局から要求された通信
オ その他の緊急を要する通信
2 前項の呼び出しを受けた無線局は速やかに呼応し、その他の無線局は、送信を控えて、内容を把握しなければならない。
第3節 支援情報通信
(支援情報通信)
第17条 指令管制員は、関係する警防支援情報のほか、消防活動を円滑に行うために必要な情報を災害出場中の消防隊等に対して伝達しなければならない。
(警防支援情報の入力)
第18条 消防署長は、警防支援情報を知ったときは、地図等検索装置にその情報を入力するものとする。
2 指令管制員は、警防支援情報を知ったときは、関係各所への連絡のほか、必要な処理を行うものとする。
第4章 無線通信
(無線通信の留意事項)
第19条 無線通信を実施する者は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 通信内容を簡潔にまとめ、迅速かつ正確に行う。
(2) 災害対応中の消防隊等がある場合において通信が輻輳することに十分注意し、業務連絡等の不急の無線通信は控える。
(3) 無線通信は、不特定の者が通信及び傍受することができる手段であることを念頭に置き、個人情報等の秘匿情報又は複雑な内容で長時間にわたる通信が必要になる情報は携帯電話又は有線通信等を使用する。
(4) 無線通信要領については別表第4のとおりとする。
(運用電波の呼称及び用途)
第20条 乙訓消防組合が運用する無線波の呼称及び用途は別表第5に定める。
(無線局の開局及び閉局)
第21条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより実施しなければならない。
(1) 基地局は、常時開局しておくものとする。
(2) 陸上移動局は、次に掲げるときに開局しなければならない。
ア 配置場所を離れたときから帰着するまでの間。
イ 有線施設による通信が途絶し、又は途絶するおそれのあるとき。
ウ 指令管制責任者から開局するように指示を受けたとき。
(3) 陸上移動局は、開局中にやむを得ず、一時閉局する場合は、基地局に対して、連絡方法を明らかにしなければならない。
(通信状況の監視、聴取及び即応の義務)
第22条 指令管制員は、常に移動局等の通信状況を監視し、適正な無線運用を行わなければならない。
2 開局中の無線局は、常に通信状況を聴取し、呼出に即応しなければならない。
(主波の指定)
第23条 陸上移動局が主に運用する無線波を活動波1とする。ただし、移動局が救急業務を行う場合は、主に運用する無線波を活動波3とする。
2 前項の規定は、複数の災害発生等で混信を避けるために指令管制責任者から指示があるとき、通信妨害又はその他の事由により主に運用する無線波での通信が困難な場合は、この限りでない。
第5章 管理
(点検)
第24条 各所属の長は、消防通信施設を常に適正に点検し、正常な機能の維持に努めなければならない。
2 消防通信施設の点検及び検査は、次により行うものとする。
(1) 通信管理者は、別表第6に定める装置について、定期的に点検を行うものとする。
(2) 各所属に配置された消防通信施設は、当該所属の職員により毎日1回以上点検を行われなければならない。
2 指令管制責任者は、前項の規定による措置では対応が十分でない場合は、速やかに通信管理者の指示を受けなければならない。
3 消防職員は、所属に配置されている消防通信施設に故障が生じたときは、応急措置を講ずるとともに、所属長及び指令管制責任者に報告しなければならない。
4 指令管制責任者は、前項の報告を受けたときは、通信管理者に報告するとともに、復旧に必要な措置を講じ、消防通信施設の機能を停止し、又は通常の運用を一部変更しなければならない。
5 通信管理者は、前項の報告を受け、消防通信上重大な支障があると認めるときは消防長に報告しなければならない。
(改修等の連絡)
第26条 通信管理者は、消防通信施設の改修若しくは調整又は保守点検のため、その機能を制限若しくは停止するときは、関係する各所属の長に連絡しなければならない。
(無線従事者の配置)
第27条 通信管理者は、通信指令室の適正な運用に相当な無線従事者数を確保し、配置するように努めなければならない。
第6章 雑則
(記録)
第28条 指令管制責任者は、消防通信の取扱事務を処理するために、次の各号に該当する帳票を記録し、必要に応じて通信管理者に報告しなければならない。
(1) 受信件数及び回線試験表
(2) 指令状況報告書
(3) 携帯電話転送記録表
(4) 災害救急事案情報
(5) その他特に記録すべき事項
(委任)
第29条 この訓令に定めるもののほか、消防通信の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(乙訓消防組合消防災害通信取扱規程の廃止)
2 乙訓消防組合消防災害通信取扱規程(平成13年乙訓消防組合消防本部訓令第9号)は、廃止する。
附則(令和4年7月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防通信施設の種別
種別 | 内容 |
指令装置 | 災害通報の受信、出場隊編成、出場指令、加入電話、無線電話(デジタル・アナログ)の送受信の機能を有する設備(指令装置を含む。) |
署所端末装置 | 出場指令を受令し、各所属の一斉指令放送を制御する設備 |
車両運用端末装置 | 消防車両の動態、位置情報、指令情報及び支援情報を送受信表示する設備 |
支援情報通信装置 | 京都府医療情報システム、電話ファクシミリ、全国瞬時警報システム、京都府衛星通信系防災情報システム等を受信する設備 |
地図等検索装置 | 地水利情報、道路障害、水利障害、火災と紛らわしい煙火及び支援情報の登録、修正、検索及び表示を行う設備 |
消防通報用電話 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、総務大臣が定めた局番なしの119番で消防本部へ災害を通報する電話 |
こころくんシステム | 乙訓管内から、携帯電話のインターネット閲覧機能を利用して、音声通話が困難な方からの緊急通報を受ける設備 |
NET119 | 日本国内から、携帯電話のインターネット閲覧機能を利用して、音声通話が困難な方からの緊急通報を受ける設備 |
聴覚障がい者用ファックス | 音声通話が困難な方からの緊急通報をファックス機能で受ける設備 |
別表第2(第2条関係)
無線局の種別
種別 | 内容 | |
基地局 | 消防本部基地局 | 陸上移動局と通信を行う移動しない無線局で、消防本部に設置するもの。 |
天王山基地局 | 天王山トンネル内の陸上移動局と通信を行う移動しない無線局で、天王山トンネルに設置するもの。 | |
陸上移動局 | 陸上移動中又は特定しない地点で、基地局又は他の陸上移動局と通信を行う無線局 |
別表第3(第7条関係)
覚知区分
区分 | 内容 |
119固定 | 消防本部が、消防通報用電話によりNTT電話回線からの災害の通報を受信したもの。 |
119携帯 | 消防本部が、消防通報用電話により携帯電話からの災害の通報を受信したもの。 |
119IP | 消防本部が、消防通報用電話によりNTT固定回線以外からの災害の通報を受信したもの。 |
加入(固定) | 各所属が、加入電話により固定回線からの災害の通報を受信したもの。 |
加入(携帯) | 各所属が、加入電話により携帯電話回線からの災害の通報を受信したもの。 |
駆け付け | 災害発見者等が、消防機関等に直接通報してきたもの。 |
事後聞知 | 住民等が、消火した後に各所属に通報したもの。 |
その他 | 上記以外の方法により、受信したもの。(NET119、こころくんシステム、聴覚障がい者ファックス等) |
別表第4(第16条及び第19条関係)
無線通信要領
項目 | 要領 | 留意事項 | |
個別呼び出し | 自局の呼出し名称 | 1回 | 原則として、内容の送信は、相手局の応答を待ってから行うものとする。 |
から | 1回 | ||
相手局の呼出し名称 | 1回 | ||
一斉呼び出し | 自局の呼出し名称 | 1回 | 特定の無線局から複数の無線局を同時に呼び出す方法 各局:無線局のすべてを呼び出す場合 各移動:署外活動中の移動局のすべてを呼び出す場合 |
から | 1回 | ||
各局 | 1回 | ||
自局の呼出し名称 | 1回 | ||
から | 1回 | ||
各局 | 1回 | ||
応答 | こちら | 1回 | 間断なく応答できるときは、「こちら」及び「自局の名称」は省略することができる。ただし、直ちに応答できない場合は「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信するものとする。 |
自局の呼出し名称 | 1回 | ||
相手局の呼出し名称 | 1回 | ||
どうぞ(しばらく待て) | 1回 | ||
不確実な呼出しに対する応答及び再送の要求 | こちら | 1回 | 自局に対する呼出しであるが呼出しを行った無線局の呼出名称が不明である場合及び送信内容が不明確な場合に用いる。(自局の呼出しであることが確実でない呼出しは、その呼出しが反復され確実に判明するまで応答しない。) |
自局の呼出し名称 | 1回 | ||
さらにどうぞ | 1回 | ||
至急呼び出し | 至急 | 3回 | 第16条の規定による。 |
自局の呼び出し名称 | 1回 | ||
から | 1回 | ||
相手局の呼出し名称 | 1回 |
別表第5(第20条関係)
無線波の呼称
呼称 | 用途 |
活動波1 | 乙訓消防組合が消防活動に使用する。(常用) |
活動波2 | 乙訓消防組合が消防活動に使用する。 |
活動波3 | 乙訓消防組合が救急活動に使用する。 |
主運用波1 | 京都府内共通 |
統制波1 | 全国共通 |
統制波2 | 全国共通 |
統制波3 | 全国共通 |
相互防災波 | 各関係機関との連携通信に使用する。 |
別表第6(第24条関係)
定期点検区分
装置名 | 区分 |
有線通信機器 | 指令装置、消防通報用電話、署所端末装置、車両運用端末装置、支援情報通信装置、地図等検索装置、サイレン吹鳴装置、こころくんシステム、聴覚障がい者用ファックス、NET119 |
無線通信機器 | 基地局無線電話装置、陸上移動局無線電話装置 |
電源機器 | 自家発電装置、無停電電源装置、蓄電池装置 |
別表第7(第25条関係)
肉声指令要領
種別 | 要領 |
災害 | 1 非常時の状況 (1) 指令装置使用可能の場合 (タッチパネル) 指令→一斉→無線連動→火災トーン (2) 指令装置使用不可能の場合 (機械室内の無線機の活動波1を使用する) プレストーク操作を行う。予告音(トーン)は使用できない。 2 肉声指令要領 乙消本部(おつしょうほんぶ、以下同じ)から各局 ○○指令○○出場(災害小区分) 場所 ○○市○丁目○番○号(目標物)方角 出場車両、○○、・・・ (2回繰り返す) 以上乙消本部 3 指令の受信確認 (1) 指令装置使用可能の場合 出場隊所属消防署の確受操作の確認を行う。状況により無線及び有線連絡にて指令受信の確認をする。 (2) 指令装置使用不可能の場合 無線連絡及び有線連絡にて指令受信の確認をする。 |
調査 | 1 非常時の状況 (1) 指令装置使用可能の場合 (タッチパネル) 指令→一斉→無線連動→通知トーン (2) 指令装置使用不可能の場合 (機械室内の無線機の活動波1を使用する) プレストーク操作を行う。予告音(トーン)は使用できない。 備考 肉声指令要領及び指令の受信確認は災害の指令要領に準ずる。 |
救急 | 1 非常時の状況 (1) 指令装置使用可能の場合 (タッチパネル) 指令→一斉→無線連動→救急トーン (2) 指令装置使用不可能の場合 (機械室内の無線機の活動波1を使用する) プレストーク操作を行う。予告音(トーン)は使用できない。 備考 肉声指令要領及び指令の受信確認は災害の指令要領に準ずる。 |
別表第8(第25条関係)
非常時の対応要領
故障の種類 | 区分 | 要領 |
無線設備に障害がある場合 | 指令係 | 1 通信管理者に連絡 2 一斉指令放送による指令試験 3 固定電話及び携帯電話通話試験 4 車載端末試験 5 応急措置の実施及び保守業者に連絡 6 出場指令については通常指令及び電話連絡にて確受状況の確認実施 |
当該署 | 1 原則的に署内待機 2 消防隊等の携帯電話の常時携行 | |
指令装置に障害がある場合 | 指令係 | 1 通信管理者に連絡 2 一斉指令放送による指令試験及び肉声指令試験 3 無線試験 4 固定電話及び携帯電話通話試験 5 車載端末試験 6 応急措置の実施及び保守業者に連絡 7 状況により指令制御装置切り替え実施 8 出場指令については無線連動一斉指令放送による肉声指令及び電話連絡 指令装置が運用できない場合は、補助電話機を活用して、災害通報を受信し、機械室内の無線機で肉声指令し、並行して有線連絡で、確受状況の確認実施 9 車両選別については管轄対応を基本とし、出場計画車両数を確保し指令管制責任者が判断する |
全署 | 1 原則的に署内待機 2 消防隊等の携帯電話及び携帯無線の常時携行 3 無線等の開局及び即応体制 |