○乙訓消防組合火災予防条例に基づき、消防長が指定する催しの規模の指定

平成26年7月1日

消防本部告示第1号

乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号)第68条の2第1項の規定により、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等(消防法施行令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認める催しの規模を、平成26年8月1日から次のとおり指定します。

主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗以上の規模の催し

乙訓消防組合火災予防条例に基づき、消防長が指定する催しの規模の指定

平成26年7月1日 消防本部告示第1号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章
沿革情報
平成26年7月1日 消防本部告示第1号