○乙訓消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 乙訓消防組合消防職員(乙訓消防組合消防吏員その他の職員をいう。)として消防事務に従事した者で、乙訓消防組合の消防署長の職又は消防本部における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 乙訓消防組合を組織する地方公共団体(以下「構成市町」という。)の行政事務に従事した者で、構成市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他構成市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 乙訓消防組合消防吏員として消防事務に従事した者で、副署長の職又は消防本部における副署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 乙訓消防組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第14条第1項の規定により管理職手当を受ける職員に限る。)以上の階級に3年以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

乙訓消防組合消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年4月1日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年4月1日 条例第1号