○乙訓消防組合消防職員の給与の特例に関する条例
平成25年7月1日
条例第3号
乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額(乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年乙訓消防組合条例第1号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額と改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給与条例第4条から第5条の2まで及び改正給与条例附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。ただし、各種手当の基礎額となる給料月額及びその他各種制度に適用される給与額の算定基礎となる給料月額については、給与条例第4条から第5条の2まで及び改正給与条例附則第7項から第9項までに規定する額とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級から3級まで | 100分の4 |
4級及び5級 | 100分の6 | |
6級 | 100分の8 | |
公安職給料表 | 1級から4級 | 100分の4 |
5級及び6級 | 100分の6 | |
7級及び8級 | 100分の8 |
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。