○乙訓消防組合火災予防条例に基づき、必要な知識及び技能を有する者の指定
平成24年12月1日
消防本部告示第1号
乙訓消防組合火災予防条例(平成13年乙訓消防組合条例第31号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号(同第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項、第12条、第13条及び第15条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項第11号(同条第3項並びに同第13条の2第1項及び第3項、第18条の2第2項、第19条第2項及び第3項、第20条第2項及び第4項、第21条第2項、第22条第2項並びに第23条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を平成24年12月1日から次のとおり指定します。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第7条第2項、第12条及び第13条において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次のいずれかに該当する者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第19条第2項及び第3項において条例第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(条例第20条第2項及び第4項において同第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第21条第2項において同第18条第1項第11号を準用する場合に限る。)
3 条例第27条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、石油機器技術管理士又は当該器具の点検及び整備に関してこれと同等以上の知識及び技術を有する者とします。
附則
平成13年消防本部告示第3号は廃止します。
附則(平成29年10月16日消防本部告示第2号)
この告示は、平成30年4月1日から施行します。