○地方自治法第180条第1項の規定による管理者専決事項

平成23年9月30日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、管理者において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成13年条例第28号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において、当該契約の変更を行う場合で、契約変更により増減する金額が、当初請負金額の15分の1に相当する金額(ただし、1,000万円以内の額に限る。)を超えないとき。

2 法律上、組合の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が300万円以内のもの。

地方自治法第180条第1項の規定による管理者専決事項

平成23年9月30日 議決

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成23年9月30日 議決