○時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成22年4月1日

規則第2号

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則(平成13年乙訓消防組合規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号。以下「給与条例」という。)第18条及び第19条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(給与条例第18条第6項に掲げる時間)

第3条 給与条例第18条第6項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第12条及び第13条に規定する休日の振替による休日及び代休日を含む。以下この項において「休日等」と総称する。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づく週休日の振替により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間(38時間45分という。以下この項において同じ。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間(条例第18条第6項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該週休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下この項において「特別形態勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときは所定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たないときは当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 特別形態勤務職員について、所定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 条例第18条第6項に掲げる勤務 100分の25

(休日勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成22年4月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年4月1日 規則第2号
平成23年3月29日 規則第1号