○乙訓消防組合非常勤嘱託取扱規則
平成19年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、乙訓消防組合の非常勤嘱託の雇用、報酬及び服務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、非常勤嘱託とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員で職務の内容が専門的かつ技術的な場合等で1月を単位として1年を超えない期間で雇用される者をいう。
(雇用方法)
第3条 非常勤嘱託の雇用は、当該職種において、その職務を遂行するのに必要な能力を有すると認められる者に辞令(様式第1号)を交付することにより行う。
2 新たに非常勤嘱託となった者は、誓約書(様式第2号)に署名するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第4条 非常勤嘱託の勤務時間は、一般職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲とし、1週の勤務日及び勤務時間は別に定めるものとする。
2 所属長は、前項の規定により定められた勤務日及び勤務時間外に特別の事情のため、勤務させる必要が生じた場合は、勤務を命じることができる。
3 休憩時間は、乙訓消防組合消防職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第18号)の例によるものとする。
(報酬等)
第5条 非常勤嘱託に支給する報酬は、乙訓消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第23号)別表に規定する月額を超えない範囲で、管理者が別に定める。
2 報酬は月額又は日額とし、月単位で、一般職員の例により支給する。
3 職務を行うために必要な費用として、別に定めるところにより通勤費を報酬に加算して支給することができる。
4 通勤費の額は、一般職の通勤手当に準じ別に定める。
6 非常勤嘱託が、やむを得ない理由で前条第2項の規定により勤務を命じられた場合には、別に定めるところにより、勤務時間を調整するものとする。ただし、これによりがたい場合は、乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)第18条から第20条までの規定に準じて時間外勤務報酬を支給することができる。
(費用弁償)
第6条 非常勤嘱託には、費用弁償として、旅費を支給することができる。
(旅費)
第7条 非常勤嘱託が、公務のため旅行を命じられた場合は、乙訓消防組合消防職員の旅費に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第27号)別表中Bの欄の適用を受ける職員の例に準じて旅費を支給する。
(服務)
第8条 非常勤嘱託は、次の各号に規定する事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務した場合は、出勤簿(乙訓消防組合消防職員服務規程(平成13年消防本部訓令第2号)様式第1号を準用する。)に押印すること。
(2) 疾病その他の事情により勤務できない場合は、所属長に届け出ること。
(3) 勤務時間中は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念すること。
(4) 職務の遂行に当たっては、法令、条例及び規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従うこと。
(秘密を守る義務)
第9条 非常勤嘱託及び非常勤嘱託であった者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(休暇)
第10条 非常勤嘱託は、次の各号に規定する有給休暇を受けることができる。
(1) 年次有給休暇 別表第1に定める日数
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 そのつど必要と認められる期間
(3) 組合の責に帰すべき理由による業務の全部又は一部の停止の場合 業務の停止する期間
(4) 公務上の負傷又は疾病の場合 そのつど必要と認められる期間
(5) 夏季休暇 一般職に準じて別に定める期間
2 非常勤嘱託は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条、第67条及び第68条の規定による産前産後休暇、育児時間及び生理休暇並びに通勤途上の災害の場合そのつど必要と認められる期間を無給休暇として受けることができる。
(休日)
第11条 非常勤嘱託の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
2 国民の祝日に関する法律に規定する休日が勤務すべき日の場合は、休日として、有給とする。
(休日の振替え)
第12条 所属長は、第4条第2項の規定により、非常勤嘱託を休日に勤務させ、かつ、その勤務時間が8時間以上となる場合は、当該休日をあらかじめ指定する日に振り替えることができる。
(退職及び解職)
第13条 非常勤嘱託が、退職しようとするときは、事前に所属長に届け出なければならない。
2 非常勤嘱託が、次の各号の一に該当した場合は、解職とし、又は解職することができる。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 業務が終了したとき。
(3) 心身の故障のため、職務遂行に支障があると認められるとき。
(4) 勤務状態の不良、その他非常勤嘱託としてふさわしくない行為があったとき。
(社会保険等)
第14条 非常勤嘱託は、次の各号に掲げる社会保険等のうち該当するものの被保険者等になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険
(4) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働者災害補償保険又は、乙訓消防組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第21号)に基づく公務災害補償
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第2号)抄
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1週間の勤務日の日数 | 在職年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7以上 | ||||||||||||
基準日 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | ||||||||
4日以上 | 年次有給休暇日数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3日 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2日 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
1日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
注 初年度の年次有給休暇の日数は、雇用開始日以降において、最も近い基準日の日数とする。
別表第2(第10条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 4日(非常勤嘱託が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
そう祖父母 | 2日 |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(非常勤嘱託が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は、4日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日) |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日(職員と生計を一にしていた場合は、2日) |
備考
1 この表における「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
2 葬祭のために遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を忌引日数に加算するものとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)