○乙訓消防組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成19年4月1日

訓令第1号

(専決の範囲)

第1条 会計管理者の職務権限に属する事務のうち、総務課長は、この訓令の定める事項について専決することができる。

(専決事項)

第2条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払(小切手の振出しを含む。)に関すること。

(2) 物品の出納及び保管に関すること。

(3) 源泉徴収に関すること。

(専決に係る報告)

第3条 前条の規定により専決をした場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。

(会計管理者が不在のときの代決)

第4条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、その事務を総務課長が代決することができる。

(総務課長が不在のときの代決)

第5条 総務課長が専決する事務について、総務課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐も不在のとき及び課長補佐を置かないときは主管の係長がその事務を代決することができる。

(代決できる事務)

第6条 代決できる事務は、あらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理をしなければならない事務に限るものとする。

(代決者の手続)

第7条 代決をした事務については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供しなければならない。

(専決及び代決の効力)

第8条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、会計管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

附則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年5月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支出負担行為の確認及び支出命令書の審査に関する専決事項

事項

総務課長

(1) 報酬

○

(2) 給料

○

(3) 職員手当等

○

(4) 共済費

○

(5) 災害補償費

(会計管理者)

(7) 報償費

500,000円未満

(8) 旅費

○

(9) 交際費

10,000円未満

(10) 需用費

 

 

 

① 食糧費

10,000円未満

② 光熱水費・燃料費

○

③ 消耗品費・修繕料・印刷製本費等

500,000円未満

(11) 役務費

 

 

 

① 通信運搬費・保険料

○

② 手数料

500,000円未満

(12) 委託料

500,000円未満

(13) 使用料及び賃借料

500,000円未満

(14) 工事請負費

500,000円未満

(15) 原材料費

500,000円未満

(16) 公有財産購入費

500,000円未満

(17) 備品購入費

500,000円未満

(18)

 

 

 

① 負担金

250,000円未満

② 補助金・交付金

 

 

 

(根拠規定のあるもの)

250,000円未満

(根拠規定のないもの)

(会計管理者)

(20) 貸付金

250,000円未満

(21) 補償・補填及び賠償金

 

 

 

① 補償・補填

250,000円未満

② 賠償金

(会計管理者)

(22) 償還金・利子及び割引料

 

 

 

① 起債の償還に伴うもの

○

② その他

500,000円未満

(23) 投資及び出資金

○

(24) 積立金

500,000円未満

(26) 公課費

○

乙訓消防組合会計管理者権限事務の専決等に関する規程

平成19年4月1日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)