○平成18年乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職員の給料の号給の切替えに関する規則
平成18年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年乙訓消防組合条例第1号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えについては、この規則の定めるところによる。
(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級(当該職員の切替日における職務の級をいう。)における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公安職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上 6月未満 | 6月以上 9月未満 | 9月以上 12月未満 | 12月以上 |
6級 | 434,300 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
437,300 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | |
7級 | 457,300 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
8級 | 465,800 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
469,300 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |