○平成18年乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による職員の給料の号給の切替えに関する規則

平成18年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年乙訓消防組合条例第1号)附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えについては、この規則の定めるところによる。

(職務の級における最高号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級(当該職員の切替日における職務の級をいう。)における最高の号給

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

6級

434,300

117

118

119

120

121

437,300

121

122

123

124

125

7級

457,300

89

90

91

92

93

8級

465,800

77

78

79

80

81

469,300

81

82

83

84

85

平成18年乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定によ…

平成18年4月1日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年4月1日 規則第5号