○乙訓消防組合情報ネットワーク及び電子情報処理に係る管理運営規程
平成18年3月2日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、乙訓消防組合における情報ネットワーク及び電子情報処理に係る取扱いについて、基本的な事項を定めることにより、情報ネットワーク及び電子情報処理の適正かつ円滑な管理と運営を図ることを目的とする。
(1) 情報ネットワーク 庁内(消防本部、消防署及び分署をいう。)に敷設又は設置され、主に消防事務を行うために使用される通信網を指し、論理的に区別された庁内情報システム、財務会計システム、人事給与システム、消防OAシステム及び指令系システムで構成されるすべてのものをいう。
(2) 庁内情報システム 主に消防事務を行うために使用するシステムをいう。
(3) 財務会計システム 財務会計業務専用のシステムをいう。
(4) 人事給与システム 人事給与業務専用のシステムをいう。
(5) 消防OAシステム 災害及び救急事案業務専用のシステムをいう。
(6) 指令系システム 高機能指令装置を中心とした通信指令業務専用のシステムをいう。
(7) コンピュータ処理 コンピュータ及びその周辺機器を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(8) データ コンピュータ処理に係る数、文字、記号、画像、音声をいう。
(9) ファイル 体系的に構成されたデータの集合物であって、コンピュータ処理を行うため、磁気ディスクその他これらに順ずる方法により一定の事項を確実に記録されたものをいう。
(10) 接続システム 情報ネットワーク上で運用するコンピュータ処理システムをいう。
(11) ドキュメント システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブック及び操作手順書をいう。
(12) 業務主管課 一定の事務の目的を達成しようとする場合の業務を主管する課をいう。
(遵守義務)
第3条 情報ネットワークの管理運営に当たっては、乙訓消防組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年乙訓消防組合条例第1号。以下「個人情報の保護に関する法律施行条例」という。)等関係法規を遵守しなければならない。
(総括管理者)
第4条 情報ネットワーク及び電子情報処理の総合的、適性かつ円滑な管理運営を行うため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、消防本部次長をもって充てる。
3 総括管理者は、必要に応じて情報ネットワーク及び電子情報処理に係る管理運営状況についてそれぞれの接続システム管理者又は課等の長から報告を求め、必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(情報ネットワーク管理責任者)
第5条 総括管理者の事務の一部を処理させるため、情報ネットワーク管理責任者を置く。
2 情報ネットワーク管理責任者は総務課長をもって充てる。
3 情報ネットワーク管理責任者は総括管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報ネットワークの整備計画に関すること。
(2) 情報ネットワークの運用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報ネットワークの適性かつ円滑な運営を図るために必要な事務
(接続システム管理者)
第6条 情報ネットワークに接続するシステムの適正な管理運営を行うため、それぞれのシステムごとに接続システム管理者を置く。
2 接続システム管理者は、当該システムによって行う電子情報処理の業務主管課の長をもって充てる。ただし、業務主管課が複数になる場合等、疑義が生じるときは、総括管理者が指名する者をもって接続システム管理者とする。
3 接続システム管理者は、システムの管理運用について要綱を定め、公表するものとする。
4 接続システム管理者は、当該システム利用者の教育研修を行い、適正に運用されるよう努めなければならない。
(課等の長の責務)
第7条 課等の長は、自らが所管する業務に係る電子情報処理及び情報ネットワーク上の処理(以下「電子情報処理」という。)について次に掲げる事項を管理し、業務が円滑に遂行できるよう運営しなければならない。
(1) 電子情報処理の有効活用に関すること。
(2) 電子情報の管理及び運用に関すること。
(3) 情報ネットワークとの接続に関すること。
(4) VDT作業に従事する職員の労務管理に関すること。
(5) 所管する課等に設置された電子情報処理関連機器及び通信線の管理に関すること。
(6) 担当者の教育に関すること。
(7) その他適正な電子情報処理を維持管理するために必要な指示及び措置
(データ等の管理)
第8条 課等の長は、電子情報処理に係るデータ並びに入出力帳票及びドキュメント(以下「データ等」という。)の保管及び利用に当たっては、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 課等の長は、データ等の廃棄に当たっては、必ず復元が不可能な状態で廃棄しなければならない。
(ファイル管理)
第9条 課等の長は、自らが管理するシステム及び電子情報についてそのマスターファイル及びこれに準ずる重要なファイル(以下「主要ファイル」という。)については、予備のファイルを作成する等、必要な措置を講じなければならない。
2 課等の長は、主要ファイルに事故が発生したときは、速やかに状況を調査し、必要な処置を講ずるとともに、そのてん末を総括管理者に報告しなければならない。
(データ等の使用許可等)
第10条 電子情報処理が他の業務主管課のデータ等を必要とする場合、その課等の長は、データ等を保有する課等の長に対し、あらかじめデータ等の使用許可を受けなければならない。
2 データ等を保有する課等の長は、データ等の使用許可に当たっては、個人情報の保護に関する法律施行条例に抵触しないことを確認のうえ、自らの業務に支障のない範囲で許可するものとする。
3 データ等を保有する課等の長は、データ等の使用許可に当たって必要があるときは、そのデータを使用する課等の長に対し必要な条件を付けることができる。
4 前項の条件を付された課等の長は、その条件を遵守しなければならない。
(システムの開発)
第11条 新たに業務を電子情報処理しようとする課等の長は、あらかじめ情報ネットワーク管理責任者と協議の上、予算編成の前にシステム開発計画書を作成し、総括管理者の承認を得なければならない。
2 システム開発計画書の作成に当たっては、次に掲げる事項を含めなければならない。
(1) 目的
(2) 開発に係る概算経費及びその予算
(3) 効果及び経常的に係る経費
(4) 開発から稼動までのスケジュール
(5) 情報化計画における位置づけ
3 前2項の規定は、新たなシステム開発を行うとき、既存のシステムを変更し、又は改廃する必要が生じたときに準用する。ただし、法令等の改正により変更を余儀なくされた場合及び課等の内部で完結し、又は既に配備されたソフトだけで作成される簡易なシステムについては、総括管理者の承認のみを必要とし、システム開発計画書の作成を省略することができる。
(情報ネットワークへの接続)
第12条 電子情報処理を行うために関連する機器を情報ネットワークへ接続し、運用しようとする課等の長はあらかじめ情報ネットワーク管理責任者と運用管理の方法等を協議の上、指示されたアドレス・ID及びパスワード等を設定するものとする。
2 新たなシステムを情報ネットワーク上で運用しようとする課等の長は、既に配備されているコンピュータ及びその周辺機器との整合性を図るために必要となるソフトを必ず準備するものとする。
(調整会議)
第13条 データ等の使用許可及びシステムの開発について疑義が生じたときは、総括管理者及び総括管理者が指名する者と関連する業務主管課の長で構成する調整会議において検討するものとする。
2 総括管理者は、必要に応じてシステムエンジニア等を調整会議に出席させ意見を聴くことができる。
(コンピュータの操作)
第14条 電子情報処理を行う者は、総括管理者が指定した者(以下「利用者」という。)とする。ただし、特定の接続システムは、接続システム管理者の指示又は承認を得た者のみ利用できるものとする。
(保安措置)
第15条 課等の長は、火災、その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
2 情報ネットワーク管理責任者は、必要に応じて最新のウイルスチェック及びワクチンを提供し、課等の長はこれに基づき必要な処理をするものとする。
3 課等の長は、常にウイルスの侵入を警戒するとともに必要な措置を講じなければならない。
(環境の保持等)
第16条 課等の長は、電子情報処理に関する機器について、設置場所の適正な環境の保持に努めなければならない。
2 課等の長は、機器が誤動作を起こさないための取扱いについて利用者を指導しなければならない。
(事故報告等)
第17条 電子情報処理に関して事故が発生した場合は、課等の長は速やかに必要な措置を講ずるとともに、総括管理者にそのてん末を報告しなければならない。
(利用者の責務)
第18条 利用者は課等の長の指示に従い、データ等の取扱いについて細心の注意を払わなければならない。
2 利用者は、データ等を庁外へ持ち出し、また、外部へ提供してはならない。ただし、事務事業の目的を達成するためにやむを得ないと認められるときは、この限りでない。この場合において利用者は、当該データ等を所管する課等の長の承認を受けるものとする。
3 利用者は、情報ネットワーク及びそれに接続される機器の管理運営に障害等を及ぼす恐れのある行為をしてはならない。
4 利用者は、公務以外の目的で情報ネットワークを利用してはならない。
(外部委託)
第19条 システム開発や適用業務の処理等を外部に委託するときは、次に掲げる事項を契約書に明記しなければならない。
(1) データ等の秘密保持に関する事項
(2) 権利及び業務の譲渡禁止に関する事項
(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(4) データ等の複写及び複製の禁止に関する事項
(5) データ等の委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(6) データ等の庁外への持ち出しの制限に関する事項
(7) 定期的な報告義務に関する事項
(8) 監査の実施に関する事項
(9) 前各号が履行されなかった場合の損害賠償義務等に関する事項
(違反に対する措置)
第20条 総括管理者は、故意又は過失によりこの訓令に違反した者に対し、情報ネットワークの運営を維持するために必要な措置を講じるものとする。
2 総括管理者は、必要に応じて違反者の氏名、所属及び違反の内容を任命権者に報告するものとする。
3 任命権者は、総括管理者の報告に基づき、必要と認めるときは当該違反者に対し処分を行う。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか必要な個別管理事項は、それぞれの接続システム管理者又は課等の長が総括管理者の同意を得て別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。