○長岡京市職員の退職手当に関する条例
昭和50年4月1日
長岡京市条例第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、長岡京市職員の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長、助役、収入役、水道事業管理者及び教育長
(2) 長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号)の適用を受ける者(長岡京市職員の再任用に関する条例(平成13年長岡京市条例第2号)に規定する再任用職員を除く。)
(3) 平成13年4月1日の前日に長岡京市職員として前号の適用を受け、引き続いて乙訓消防組合消防職員として乙訓消防組合消防職員の給与に関する条例(平成13年乙訓消防組合条例第25号)の適用を受ける者
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなしてこの条例の規定を適用する。
第2章 一般職の職員の退職手当
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120
(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75
(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80
(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)
第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。次条において同じ。)並びに20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者及び勤務公署(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得て定めるものに対する退職手当の額は、その者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
4 前項の基本給月額は、長岡京市職員給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて定める額とする。
(公務又は通勤によることの認定の基準)
第6条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号)第2条第1項第2号に規定する休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」と総称する。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職にされ、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、同法第29条の規定による停職並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。)が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が、その者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規程において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。
(1) 職員が、第21条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規程において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する公庫等」という。)に使用される者(役員及び通常勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定地方公社等職員」という。)が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。
3 昭和16年12月8日以後に軍人軍属の身分を失った者が、職員又は職員以外の地方公務員等となった場合においては、その身分を失った日に引き続いていた軍人軍属としての期間は、その者の職員又は職員以外の地方公務員等としての勤続期間に引き続いたものとみなす。
(特定地方公社等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)
第10条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第8条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(5) 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間
(退職手当の支給制限)
第11条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。ただし、一般職の職員が引き続き特別職の職員となった場合はこの限りでない。
第3章 特別の退職手当
(予告を受けない退職者の退職手当)
第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(失業者の退職手当)
第13条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他市長が別に定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、市長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額
(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第6項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額
2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1年以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。
(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間
(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間
4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、市長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば、同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。
(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額
(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同条第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額
8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。
(1) 市長が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合
(2) その者が市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合
(3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合
(4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合
(1) 市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額
(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額
(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額
(4) 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額
(5) 身体障害者その他の就職が困難な者として、雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いたもの(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額
(6) 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額
(7) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額
16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。
第4章 市長・助役・収入役・水道事業管理者及び教育長の退職手当特例
(1) 市長としての勤続期間については、1年につき100分の600
(2) 助役としての勤続期間については、1年につき100分の350
(3) 収入役としての勤続期間については、1年につき100分の300
(4) 水道事業管理者としての勤続期間については、1年につき100分の300
(5) 教育長としての勤続期間については、1年につき100分の300
2 特別職の職員としての在職期間が6月以上1年未満(傷病若しくは死亡による退職に係る場合又は次条の規定に該当する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とみなして退職手当を計算しまたその在職期間に1月以上1年未満の端数がある場合にはその端数の期間に相当する退職手当を月割により計算して加算するものとする。
(公務傷病等による退職の場合の退職手当)
第15条 公務上の傷病又は死亡により退職した者又は合併等による市の消滅により失職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(退職手当の支給時期)
第17条 特別職の職員に対する退職手当は、退職の都度これを支給する。
(退職手当の支給制限に関する規定の準用)
第18条 第11条第1項の規定は、特別職の職員の退職手当にこれを準用する。
第5章 補則
(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合にはその人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第19条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職手当の支給の一時差止め)
第20条の2 任命権者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送達することができないときは、当該通知を、その者の氏名及び通知すべき書面の内容の要旨並びに任命権者が当該書面をいつでもその者に交付する旨を長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)の例により公示することによって行うことができる。この場合においては、公示した日から起算して2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 一時差止処分を受けた者に対する第13条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。
8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。
9 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
10 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)
第21条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(規則への委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日及び適用日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。
(退職手当計算の特例)
第2条 昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合において、その者の引き続く在職期間中に一般職の職員としての在職期間と特別職の職員としての在職期間とがあるときは、その者に対する退職手当は一般職の職員としての在職期間に対応する退職手当と特別職の職員(市長・助役・収入役・教育長をいう。以下本項中同じ。)としての在職期間に対応する退職手当とを各別に計算し、これを合算した額をもってその者の退職手当の額とする。この場合において退職手当の算定の基礎となる給料月額は、一般職の職員又は特別職の職員としての最終の退職の日における給料月額による。
(期待権の保障)
第3条 適用日の前日から引き続き在職する職員が、適用日以後最初に退職し、退職手当を支給する場合において、この条例(以下「新条例」という。)の規定により計算した退職手当の額が適用日の前日に、京都府市町村職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により計算した退職手当の額より少ないときは、新条例の規定により計算した退職手当の額に、その差額に相当する額を加えた額をもってその者の退職手当の額とする。
(整理退職の特例)
第4条 適用日の前日から引き続き在職する職員のうち職員としての勤続期間が10年以上を有し、かつ、年齢50年以上で、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には、新条例第2章第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間同条の規定による退職手当を支給することができる。
(非常勤職員に対する経過措置)
第7条 常時勤務に服することを要しない者で、適用日の前日に雇用されている者が、適用日以後最初に退職した場合(新条例第1章第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において旧条例の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第1章第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。
3 新条例第1章第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した日が引き続いて6月をこえるに至った場合(第1項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間その者を同項の職員とみなして新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第2章第3条から第5条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。
(長期勤続者等に対する退職手当に係る特例)
第8条 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第3条(傷病により退職した者に限る。)及び第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第5条又は附則第4条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(附則第4条の規定に該当する退職をした者にあっては、25年未満)である者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第7条又は附則第4条の規定にかかわらず、当分の間新条例第3条から第5条の2まで及び第7条又は附則第4条の規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
2 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第4条の規定にかかわらず、当分の間その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
3 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第5条又は附則第4条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえる者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第7条又は附則第4条の規定にかかわらず、当分の間その者の勤続期間を35年として、附則第8条第1項の規定の例により計算して得られる額とする。
附則(昭和52年7月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の長岡京市職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の長岡京市職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第13条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第13条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。
(2) 新条例第13条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。
5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、新条例第13条の規定による退職手当の内払いとみなす。
附則(昭和55年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日にすでに勧しょう退職の期日を過ぎて在職している職員のうち、昭和55年10月1日までに申し出た職員にあっては、改正後の条例第8条第3項、第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月27日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(支給割合等の経過措置)
2 この条例による改正後の長岡京市職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条、第4条及び第5条の支給割合並びに第7条の規定の適用については、昭和64年3月31日までは附則別表に掲げるとおりとする。
3 この条例による改正後の条例第4条及び第5条の規定中、定年に関する事項については、昭和60年3月31日から施行する。
附則別表
関係条文 | 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで | 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日まで | |
第3条 | 第1項第1号 | 100分の117 | 100分の114 | 100分の111 | 100分の108 | 100分の104 |
第1項第2号 | 100分の129 | 100分の126 | 100分の122 | 100分の118 | 100分の114 | |
第1項第3号 | 100分の140 | 100分の136 | 100分の132 | 100分の128 | 100分の124 | |
第2項第1号 | 100分の80 |
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第2項第2号 | 100分の87.5 |
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第4条 | 第1項第1号 | 100分の146 | 100分の142 | 100分の138 | 100分の134 | 100分の130 |
第1項第2号 | 100分の160.5 | 100分の156 | 100分の151.5 | 100分の147 | 100分の142.5 | |
第1項第3号 | 100分の175 | 100分の170 | 100分の165 | 100分の160 | 100分の155 | |
第1項第4号 | 100分の160.5 | 100分の156 | 100分の151.5 | 100分の147 | 100分の142.5 | |
第3項 | 100分の300.5 | 100分の292 | 100分の283.5 | 100分の275 | 100分の266.5 | |
第5条 | 第1項第1号 | 100分の185 | 100分の178 | 100分の171 | 100分の164 | 100分の157 |
第1項第2号 | 100分の203 | 100分の196 | 100分の189 | 100分の181 | 100分の173 | |
第1項第3号 | 100分の220 | 100分の212 | 100分の204 | 100分の196 | 100分の188 | |
第1項第4号 | 100分の203 | 100分の196 | 100分の189 | 100分の181 | 100分の173 | |
第3項第1号 | 100分の315 | 100分の306 | 100分の297 | 100分の288 | 100分の279 | |
第3項第2号 | 100分の420 | 100分の408 | 100分の396 | 100分の384 | 100分の372 | |
第3項第3号 | 100分の525 | 100分の510 | 100分の495 | 100分の480 | 100分の465 | |
第3項第4号 | 100分の630 | 100分の612 | 100分の594 | 100分の576 | 100分の558 | |
第7条 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |
附則(昭和60年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際、現に旧条例第13条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第13条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。
(2) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定による従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。
(3) 新条例第13条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。
(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第13条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。
(5) 新条例第13条第4項から第6項までの規定は適用しない。
4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項、同条第4項、同条第5項、同条第6項、同条第7項、同条第8項、同条第12項及び同条第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
5 前3項の規定にかかわらず施行日前の職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第13条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第13条第11項第4号に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。
7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当の額は、別に定める。
8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払いとみなす。
9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成2年6月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月19日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月25日条例第14号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第20条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成12年12月28日条例第37号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。