○病院内実習に関する協定
平成13年4月1日
乙訓消防組合(以下「甲」という。)と社団法人京都府医師会(以下「乙」という。)は、甲が実施する救急標準課程病院内実習、救急救命士就業前病院内実習及び現任救急救命士病院内実習(以下「病院内実習」という。)について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が実施する病院内実習を円滑に行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この協定で実習生とは、この協定に基づき甲が派遣する消防吏員をいう。
2 この協定で実習病院とは、乙の会員が所属する医療機関のうち、乙が病院内実習を実施するにあたり適当であると認めた医療機関の中から、甲が病院内実習を依頼し、了承を得た医療機関をいう。
(甲の責務)
第3条 甲は、実習生に対し、病院内実習中の安全管理及び病院内実習の効果を上げるため、事前に病院内実習における注意事項を理解させるとともに、病院内実習に必要な訓練等を実施するものとする。
2 甲は、病院内実習の具体的なカリキュラム及び到達する目標を定め、乙に示すものとする。
(乙の責務)
第4条 乙は、実習病院に対して、病院内実習を実施するために次の事項について事前に協議しておくものとする。
(1) 病院内実習の担当管理責任者の選定
(2) 救急医療に習熟した指導医師の確保
(3) 病院内実習中の事故防止対策
(4) 病院内実習のカリキュラムの策定
(5) 患者に対する病院内実習のインフォームドコンセントの方策
(6) その他病院内実習の実施に必要な事項
(事故等の処理)
第5条 甲及び乙は、実習生が実習病院の医師等の指導、監督又は介助のもとに行った病院内実習に関し、患者との間に医事紛争等が生じた場合は、緊密な連携のもとに相互に協力して対応するものとする。
(通知)
第6条 甲は、実習病院に対して次の事項について事前に通知するものとする。
(1) 実習人員
(2) 実習期間
(3) 実習内容
(4) 実習生の氏名
(5) その他病院内実習の実施に必要な事項
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成14年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何等の意思表示のない時は、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
この協定を証するため、協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成13年4月1日
甲 長岡京市天神四丁目2番1号
乙訓消防組合
代表者 乙訓消防組合管理者 今井民雄
乙 京都市中京区壬生東高田町1番地の9
社団法人京都府医師会
代表者 社団法人京都府医師会長 横田耕三