○管轄外通報の転送等に関する協定

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この協定は、京都市(以下「甲」という。)が、乙訓消防組合又は八幡市(以下「乙」という。)の区域内から受信する移動体通信(以下「携帯電話等」という。)による119番通報(以下「管轄外通報」という。)の転送又は伝達(以下「転送等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用の基本)

第2条 甲は、管轄外通報を受信したときは、転送等に必要な事項を聴取するとともに、速やかに乙へ転送等を行うものとする。

2 乙は、甲から管轄外通報の転送を受けた場合において、当該管轄外通報が乙の管轄外で発生した事案であるときは、乙は、再び転送することなく、聴取した内容を加入電話その他の方法により管轄の市又は町に伝達するものとする。

3 甲は、転送に使用する回線(以下「転送回線」という。)が使用中などの理由により転送できないときは、聴取した内容を加入電話その他の方法により乙へ伝達するものとする。

4 甲は、乙に対し、管轄外通報の転送等を行うために必要な資料の提出を求めることができるものとする。この場合において、乙は、管内の情勢、主要な目標物、道路の状況等必要な資料を甲に提出しなければならない。

5 乙は、甲からの管轄外通報の転送等が円滑に行えるように常に体制を整備するものとする。

(運用の責務等)

第3条 乙は、管轄外通報について責任を持って処理するものとする。

2 甲乙は、管轄外通報の転送等の内容をそれぞれ記録(録音を含む。)するものとする。

(機器の設置及び管理)

第4条 管轄外通報の転送等に必要な機器の設置及び管理は、甲乙それぞれが行うものとする。

2 乙は、転送回線を設置するものとする。

3 甲乙は、機器の故障等の事態に備え、代替手段の確保について協議しておくものとする。

(経費負担)

第5条 機器の設置に係る経費及び機器の維持管理に係る電気代等の経常経費は、甲が設置した部分にあっては甲が、乙が設置した部分にあっては乙が負担するものとする。

2 転送回線の設置及び運用に係る経費は、乙が負担するものとする。

3 第2条第3項の規定による伝達に係る加入電話の通話料等は、甲が負担するものとする。

(有効期間)

第6条 本協定の有効期間は、平成13年4月1日から携帯電話等からの緊急通報が発信地を管轄する消防本部へ直接通報できるシステムが構築されるまでとするものとする。

(実施細目)

第7条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙の消防長が協議して定めるものとする。

(協議)

第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、そのつど甲乙が協議のうえ決定するものとする。

(雑則)

第9条 この協定は、締結の日から施行する。なお、平成10年3月20日締結した「管轄外通報の転送等に関する協定」については、廃止する。

この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。

平成13年4月1日

甲 京都市長 桝本画像

乙 八幡市長 牟礼勝弥

乙訓消防組合管理者 今井民雄

管轄外通報の転送等に関する協定

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)