○乙訓消防組合・長岡京市・島本町林野火災等相互応援協定

平成13年4月1日

乙訓消防組合管理者(以下「甲」という。)、長岡京市長(以下「乙」という。)及び島本町長(以下「丙」という。)は、消防組織法の規定に基づき、長岡京市と島本町の林野火災等(山間部の建物火災及び名神高速道路内の火災を含む)相互応援について、次のように協定する。

(応援)

第1条 応援は、次に掲げる場合に応援隊を派遣する。

(1) 災害地消防長から応援要請があったとき。

(2) 両市町の消防長が災害の発生を認知し、特に応援の必要があると認めたとき。

(3) 境界線付近に災害の発生を覚知したとき。

(応援隊の指揮)

第2条 応援隊の指揮は、次に掲げる方法による。

(1) 受援側の消防機関の長が指揮するものとする。

(2) 指揮は、応援隊の長に対して行うものとする。

(経費の負担)

第3条 応援に要した経費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 応援側の負担するもの。

 応援隊員の災害補償並びに機械器具の修理及び燃料等の一般経費

 応援隊員の応援出場から帰署までの間における死傷及び物損に伴う経費

(2) 受援側の負担するもの。

 消火に要した薬剤等の経費

 建築物、工作物又は土地等に対する補償費

2 前各号以外の経費の負担区分については、そのつど当事者で協議の上決定することができるものとする。

(この協定に定めのない事項等)

第4条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど当事者において協議の上決定するものとする。

(有効期間)

第5条 この協定の有効期間は、平成13年4月1日から平成14年3月31日までとする。

2 前項の期間満了の1箇月前までに、甲乙丙いずれからも改定又は廃止の意思表示がないときは、1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。

(その他)

この協定を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成13年4月1日

甲 乙訓消防組合管理者 今井民雄

乙 長岡京市助役 岸義次

丙 島本町長 豊田雅

乙訓消防組合・長岡京市・島本町林野火災等相互応援協定

平成13年4月1日 種別なし

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 応援協定
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし